○国頭村障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行規則
(平成28年3月28日規則第15号) |
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(趣旨)
第1条 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「法」という。)の施行について、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行令(平成18年政令第10号。以下「政令」という。)、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行規則(平成18年厚生労働省令第19号。以下「省令」という。)、その他別に定めがあるもののほか、この規則の定めるところによる。
(用語)
第2条 この規則において用いる用語は、法、政令及び省令において用いる用語の例による。
(備付帳簿)
第3条 国頭村長(以下「村長」という。)は、介護給付費等支給決定者台帳(以下「決定者台帳」という。)を備えなければならない。
2 村長は、決定者台帳を磁気テープ(これに準ずる方法により一定の事項を確実に記録しておくことができる物を含む。)をもって調製することができる。
(審査会)
第4条 審査判定業務は、沖縄県介護保険広域連合における障害支援区分審査会にて行う。
(支給決定等の申請)
第5条 介護給付費、訓練等給付費、特定障害者特別給付費又は地域相談支援給付費(以下「介護給付費等」という。)の支給決定の申請は、省令第7条第1項、第34条の3第1項又は第34条の31第1項の規定により、(介護給付費 訓練等給付費 特定障害者特別給付費 地域相談支援給付費)支給申請書兼利用者負担額減額・免除等申請書(様式第1号)に事実関係を確認できる書類(以下「当該書類」という。)を添えて村長に提出することにより行うものとする。ただし、当該書類を公簿等によって確認できるときは、当該書類を省略させることができる。
2 省令第7条第2項第1号の書類は、世帯状況・収入等申告書兼同意書(様式第2号)によるものとする。
(支給決定の通知等)
第6条 村長は、前条の申請に対し支給決定等を行ったときは、(介護給付費 訓練等給付費 特定障害者特別給付費 療養介護医療費 地域相談支援給付費)支給(給付)決定通知書兼利用者負担額減額・免除等決定通知書(様式第3号)(以下「決定通知書」という。)により申請者に通知するとともに、障害福祉サービス受給者証(様式第4号)、療養介護医療受給者証(様式第5号)又は地域相談支援受給者証(様式第6号)(以下「受給者証」という。)を申請者に交付するものとする。
2 村長は、前条の申請に対し支給決定等を行わないこととしたときは、却下決定通知書(様式第7号)により申請者に通知するものとする。
(障害支援区分の認定通知)
第7条 政令第10条第3項の規定に基づく通知は、障害支援区分認定通知書(様式第8号)によるものとする。
(支給決定等の変更申請)
第8条 省令第17条に規定する支給決定の変更の申請書は、(介護給付費 訓練等給付費 特定障害者特別給付費)支給変更申請書兼利用者負担額減額・免除等変更申請書(様式第9号)によるものとする。
(支給決定等変更の通知等)
第9条 村長は、前条の申請又は職権により、支給決定の変更の決定を行ったときは、(介護給付費 訓練等給付費 特定障害者特別給付費 療養介護医療費)支給変更決定通知書兼利用者負担額減額・免除等変更決定通知書(様式第10号)により申請者に通知するとともに、受給者証を申請者に交付するものとする。
2 村長は、前条の申請に対し支給決定の変更の決定を行わないことと決定したときは、(介護給付費 訓練等給付費 特定障害者特別給付費 療養介護医療費)支給決定変更却下通知書兼利用者負担額減額・免除等変更却下通知書(様式第11号)により申請者に通知するものとする。
(支給決定の取消し)
第10条 省令第20条第1項に規定する支給決定の取消しを行ったときの通知は、支給決定取消通知書(様式第12号)によるものとする。
(申請内容の変更の届出)
第11条 省令第22条第1項に規定する申請内容の変更の届出書は、申請内容変更届出書(様式第13号)によるものとする。
(受給者証の再交付の申請)
第12条 省令第23条第1項に規定する受給者証の再交付の申請書は、受給者証再交付申請書(様式第14号)によるものとする。
(特例介護給付費、特例訓練等給付費、特例特定障害者特別給付費又は特例地域相談支援給付費の支給申請等)
第13条 省令第31条第1項に規定する特例介護給付費、特例訓練等給付費、特例特定障害者特別給付費又は特例地域相談支援給付費(以下「特例介護給付費等」という。)の支給の申請書は、(特例介護給付費 特例訓練等給付費 特例特定障害者特別給付費 特例地域相談支援給付費)支給申請書(様式第15号)によるものとする。
2 村長は、前項の申請があったときは、特例介護給付費等の支給の要否を決定し、(特例介護給付費 特例訓練等給付費 特例特定障害者特別給付費 特例地域相談支援給付費)支給(不支給)決定通知書(様式第16号)により申請者に通知するものとする。
(特例介護給付費、特例訓練等給付費又は特例地域相談支援給付費の額)
第14条 特例介護給付費、特例訓練等給付費又は特例地域相談支援給付費の額は、法第30条第3項の規定によりその基準とされる額とする。
(介護給付費等の額の特例)
第15条 法第31条の規定による介護給付費等の額の特例(以下この条において「額の特例」という。)の適用を受けようとする者は、介護給付費等利用者負担額減額・免除申請書(様式第17号)に受給者証及び村長が必要と認める書類等を添えて申請しなければならない。
2 村長は、前項の申請があった場合は、額の特例の適用の可否を決定し、介護給付費等利用者負担額減額・免除決定通知書(様式第18号)により申請者に通知するものとする。
3 村長は、前項の規定により、額の特例の適用を認めたときは、受給者証に特例給付割合及び適用期間を記載するものとする。
(計画相談支援給付費の申請等)
第16条 村長は、第5条又は第8条の申請を行った者に対し、サービス利用計画案又は障害児支援利用計画案(以下「計画案」という。)の提出を求めるときは、サービス等利用計画案・障害児支援利用計画案提出依頼書(様式第19号)により通知するものとする。
2 前項の規定による計画案の提出依頼を受けた者は、計画案を提出するとともに、計画相談支援給付費・障害児相談支援給付費支給申請書(様式第20号)及び計画相談支援・障害児相談支援依頼(変更)届出書(様式第21号)を提出するものとする。ただし、法第22条の5項に規定する計画案の場合は、計画相談支援給付費・障害児相談支援給付費支給申請書(様式第20号)及び計画相談支援・障害児相談支援依頼(変更)届出書(様式第21号)は提出を要しない。
(計画相談支援給付費の決定)
第17条 村長は、前条の申請に対し支給決定及び申請の却下の決定を行ったときは、第6条又は第9条の決定に併せて、計画相談支援給付費・障害児相談支援給付費支給(却下)通知書(様式第22号)により申請者に通知するものとする。
(モニタリング期間の変更)
第18条 村長は、継続サービス利用支援のモニタリング期間を変更する場合は、モニタリング期間変更通知書(様式第23号)により支給決定等障害者等に通知するものとする。
(指定特定相談支援事業所の変更)
第19条 第17条の決定を受けた者が指定特定相談支援事業所を変更する場合は、計画相談支援・障害児相談支援依頼(変更)届出書(様式第21号)に受給者証を添えて村長に提出する。
[第17条]
2 村長は前項の届出があったときは、受給者証の指定特定相談支援事業所名を変更し、届出者に交付するものとする。
(計画相談支援給付費の支給決定取消)
第20条 村長は、第17条の支給決定の取消しを行うときは、計画相談支援給付費・障害児相談支援給付費支給取消通知書(様式第24号)により支給決定等障害者等に通知するものとする。
[第17条]
(高額障害福祉サービス等給付費の支給申請等)
第21条 法第76条の2の規定により高額障害福祉サービス等給付費の支給を受けようとする支給決定等障害者等は、高額障害福祉サービス等給付費支給申請書(様式第25号)に当該書類を添えて村長に申請しなければならない。
2 村長は、前項の申請があったときは、高額障害福祉サービス等給付費の支給の要否を決定し、高額障害福祉サービス等給付費支給(不支給)決定通知書(様式第26号)により支給決定等障害者等に通知するものとする。
(様式の変更)
第22条 事務の簡素化、効率化等に資する場合、住民の利便性が向上する場合等は、この規則に定める様式を変更して使用することができるものとする。
(委任)
第23条 この規則に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、村長が別に定める。
附 則
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(規則の廃止)
2 国頭村障害者自立支援法施行規則(平成19年国頭村規則第13号)は廃止する。
(経過措置)
3 この規則の施行前において行われた支給決定の手続等の行為は、この規則の規定により行われたものとみなす。