○国頭村介護用品支給事業実施要綱
(平成16年4月1日告示第38号)
(目 的)
第1条 この要綱は、高齢者(第2号被保険者であって特定疾病に該当するものも含む。以下同じ。)を介護している家族等のニーズに対応し、介護用品を支給することにより、高齢者を介護している家族等の身体的、精神的及び経済的負担を軽くするとともに要介護高齢者の在宅生活の継続と向上を図ることを目的とする。
(実施主体)
第2条 事業の実施主体は、国頭村とする。但し、利用者、サービスの内容及び利用料の決定を除き、この事業の運営の一部を社会福祉協議会、社会福祉法人及び適切な事業運営が確保できると認められる民間事業者等(以下「実施施設」という。)へ委託することが出来る。
(給付要件)
第3条 家族介護用品の給付は、本村に住所を有し要介護4又は5に該当する在宅の高齢者であって、村民税非課税世帯に属する者を現に介護している家族に給付する。
2 家族が高齢者と同居してなく、隣地で事実上同居に近い形で居住し、介護に当たっている場合も給付の対象とする。
3 村長は、特に必要が認められる場合は、要介護認定審査会によらず、要介護状態に相当すると認められる要援護高齢者の世帯に対し、介護用品の支給を行うことができるものとする。但し、その場合であっても介護保険認定審査会等の諸手続については速やかに行わなければならない。
(介護用品の種類)
第4条 給付する介護用品は、紙おむつ、尿取りパット、使い捨て手袋、清拭    剤、消臭剤、ラバーシーツ、ドライシャンプー及びうがい薬等とする。
(限度額)
第5条 給付する額は、年額1人当たり上限75,000円とする。ただし、対象者が家族介護者交流事業(元気回復事業)のサービスを併せて受けることを希望しない場合に限り、年額1人当たりの上限を100,000円とすることができる。
2 月額については、年間上限額を12で除して得た額とし、1円未満は切り上げるものとする。
(支給証の交付申請)
第6条 この事業のサービスを受けようとする者は、毎年度1回介護用品支給証交付申請・変更申請書(第1号様式)に関係書類を添えて村長に提出するものとする。この場合において申請者は、原則として当該世帯の世帯主とする。
2 村長は、この事業のサービスを受けようとする者の便宜を図るため在宅介護支援センターを経由して、前項の申請書を受理することができる。
3 村長は、前項の申請書を受理したときは、介護用品支給利用対象者調査票(第2号様式)を作成し、サービスの必要性を検討し、速やかに交付の可否を決定する。この場合において、国頭村地域ケア会議の活用を図るものとする。
(支給証交付の決定等)
第7条 村長は、前条の申請に基づき、交付の可否を決定したときは、当該申請者に対し、介護用品支給証交付決定・変更通知書(第3号様式)及び介護用品支給証(第4号様式。以下「支給証」という。)又は介護用品支給証交付申請却下通知書(第5号様式)により通知するものとする。
2 支給証の交付を受けた者が、支給証を破損又は紛失しサービスの利用に支障が生じた場合、介護用品支給証再交付申請書(第6号様式)を村長に提出しなければならない。
3 村長は、前項の申請があった場合は内容を審査の上、支給証の再交付をするものとする。
(給付期間)
第8条 介護用品の給付は、申請をした日の属する月から給付資格が消滅した日の属する月までとする。
(支給決定及び報告等)
第9条 支給証の交付を受けた者で、介護用品を希望する場合は、実施施設に支給証を提示し、適切な介護用品を調整の上、介護用品支給申請書(第7号様式)を実施施設の長へ提出しなければならない。
2 実施施設の長は、前項の規定による介護用品支給申請書の提出があった場合、支給証の記載欄を確認し、第4条及び第5条の規定に留意し、要援護高齢者の状況及び介護者の状態等を勘案し、適切な介護用品の紹介、助言及び指導等をしなければならない。
3 実施施設の長は、介護用品支給申請書を速やかに村長に提出するとともに、介護用品支給事業業務報告書(第8号様式)を村長に提出するものとする。
(申請内容等の変更)
第10条 第6条の規定によるサービスを受けている者が、同条第1項に規定する交付申請書の記載事項に変更が生じたときは(住所・氏名・介護度・非課税状況・死亡等)は、介護用品支給証申請・変更申請書(第1号様式)により村長に提出しなければならない。
2 村長は、前項の規定により変更内容等を審査しサービスの内容に変更を認めた場合は、介護用品支給証交付決定・変更通知書(第3号様式)及び支給証の再交付又は介護用品支給証交付申請却下通知書(第5号様式)をするものとする。但し、すでに支給された介護用品の合計額が変更後の支給限度額を上回っている場合は、再交付はしないこととする。
(サービスの提供停止等)
第11条 村長は、利用対象者の介護を受けている要援護高齢者が次の各号に該当するときは、当該対象者に係るサービスの提供を停止し、又は第7条第1項の規定によるサービス利用を取り消すことができるものとする。
(1) 転出したとき。
(2) 施設入所したとき。
(3) 長期入院(90日以上)が見込まれるとき。
(4) 介護保険認定審査会において、自立又は要支援状態と認定された場合
(5) 死亡したとき。
(6) 虚偽の申請及びその他不正な手段により支給証の交付等を受けたと認められるとき。
2 前項の規定によりサービスの提供を停止し、又は利用を取り消したときは、当該利用者に対し、介護用品支給停止・廃止通知書(第9号様式)により通知するものとする。
3 当該利用者は、前項に規定する通知書を受理した後、速やかに支給証を村長に返還しなければならない。
(禁止行為及び返還請求)
第12条 受給者は、家族介護用品を本来の目的以外に使用したり譲渡してはならない。
2 村長は、次の各号に該当する場合は、費用の全部又は一部を返還請求することができる。
(1) 受給者が偽りその他不正な手段により、給付券を受け取った場合
(2) 上記第1項に反した場合
(3) 第10条の変更事由が生じたにも関わらず、翌月以降も継続して給付を受けた場合
(4) 第4条に掲げる介護用品以外の物の給付を受けた場合
(実施施設の要件等)
第13条 家族介護用品を取り扱う業者は、家族介護用品販売業者登録申込書(第10号様式)により村に登録した者とする。
2 村長の委託を受けた実施施設は、前条の目的を達成するため緊密な連携を図り、事業の円滑な運営に努めなければならない。
(給付額の請求)
第14条 給付券を受け取った実施施設は、給付券該当月の翌月に、給付額を村に対し請求するものとする。ただし、村長が特別の事情があると認めたときは、この限りではない。
(備付帳簿等)
第15条 村長は、この事業を円滑に実施するために、次の帳簿等を備えるものとする。
(1) 介護用品支給申請(変更)処理台帳 (第11号様式)
(2) 介護用品支給利用状況管理台帳  (第12、13号様式)
(利用者負担)
第16条 利用者負担金については、第5条に規定する支給限度額の範囲内において、無料とする。
(守秘義務等)
第17条 実施施設は、その業務を行うにあたっては、サービス対象者の人格を尊重して行うとともに、当該対象者の身上及び家庭に関して知り得た秘密を守らなければならない。
(状況報告)
第18条 村長は、必要があると認めたときは、受給者又は同居の家族に対して報告を求め、若しくは生活状況等について調査を行うことができる。
(その他)
第19条 この要綱に定めるもののほか、施行について必要な事項は、村長が別に定める。附 則
この要綱は、平成16年4月1日から施行する。
附 則
様式第1号(第6条関係、第10条関係)
介護用品支給証申請・変更申請書

様式第2号(第6条関係)
介護用品支給利用対象者調査票

様式第3号(第7条関係、第10条関係)
介護用品支給証交付決定・変更通知書

様式第4号(第7条関係)
介護用品支給証

様式第5号(第7条関係、第10条関係)
介護用品支給証交付申請却下通知書

様式第6号(第7条関係)
介護用品支給証再交付申請書

様式第7号(第9条関係)
介護用品支給申請書

様式第8号(第9条関係)
介護用品支給事業業務報告書

様式第9号(第11条関係)
介護用品支給停止・廃止通知書

様式第10号(第13条関係)
家族介護用品販売業者登録申込書

様式第11号(第15条関係)
介護用品支給申請(変更)処理台帳

様式第12号(第15条関係)
介護用品支給利用状況管理台帳

様式第13号(第15条関係)
介護用品支給利用状況管理台帳