○国頭村契約等に係る暴力団等の排除措置要綱
(平成24年12月10日訓令第14号) |
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(目的)
第1条 この要綱は、国頭村(以下「村」という。)が締結する契約等について、暴力団及びその関係者等の関与を排除することにより、契約等の適正な履行を確保することを目的とする。
(用語の定義)
第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1) 契約等 次に掲げる契約等又は指定をいう。
ア 建設業法(昭和24年法律第100号)第2条第1項に規定する建設工事に係る契約
イ 測量、設計管理、地質調査、コンサルタント等に関する委託業務に係る契約
ウ 役務の提供に係る委託契約
エ 公有財産の売買(土地の売買を除く。)及び貸付に係る契約
オ 物件の製造請負に係る契約
カ 物品の購入、借入、売払い及び修繕に係る契約
キ 地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項に規定する指定管理者の指定
ク 給付金の給付
(2) 契約等の相手方 次のいずれかに該当する者をいう。
ア 前号アからカに掲げる契約を村と締結しようとする者又は村と当該契約を締結した者
イ 前号キに掲げる指定の村から受けようとする者又は村から当該指定を受けた者
(3) 法人等 法人その他の団体又は個人をいう。
(4) 役員等 法人にあっては非常勤を含む役員及び支配人、支店並びに営業所の代表者、その他これらに類する地位にある者及び経営を実質的支配している者を、その他の団体にあっては代表者及び経営を実質的に支配している者を、個人にあては事業主及び支配人をいう。
(5) 暴力団 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号。以下「暴対法」という。)第2条第2号に規定する暴力団をいう。
(6) 暴力団関係者 暴対法第2条第6号に規定する暴力団員、暴力団又は暴力団員に協力し、若しくは関与する等これと関わりを持つ者又は暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者をいう。
(7) 暴力団等 暴力団、暴力団関係者等をいう。
(8) 不当介入村の契約等の相手方に対し行われる不当要求(応じるべき合理的な理由がないのにも関わらず行われる要求)及び業務履行の障害となる不法な行為等をいう。
(照会手続)
第3条 村長は、契約等の相手方が第5条第1号から第5号に該当する疑いがあるときは、様式第1号により名護警察署長(以下「警察署長」という。)に対し照会するものとする。
(回答及び通報)
第4条 警察署長は、前条の規定による照会があったときは、様式第2号により排除措置対象の該当の有無を村長に対して回答するものとする。
2 警察署長は、村の締結する契約等の相手方が次条第1号から第5号に該当する旨の情報を入手したときは、様式第3号により村長に対して通報するものとする。
[様式第3号]
(契約等から暴力団等の排除)
第5条 村長は、前条による回答又は通報により次の各号のいずれかに該当する者として警察署長が確信した契約等の相手方については、次条から第9条までに定めるところにより、村の契約等から排除するための措置を講ずるものとする。
(1) 暴力団等と認められる者
(2) 暴力団等に対する資金の供給、便宜の供与等を行い、暴力団等の維持運営を図るために協力し、又は関与していると認められる者
(3) 自社、自己若しくは第三者の不正の利益を図り、又は第三者の責務の履行を強要し、若しくは損害を加える目的をもって暴力団の威力又は暴力団等を利用していると認められる者
(4) 暴力団関係者等を雇用していると認められる者
(5) 前各号に掲げるもののほか、暴力団等と社会的に非難されるべき関係を有していると認められる者
(契約からの排除措置)
第6条 指名競争入札の方法により契約を締結しようとするときは、当該入札に参加するものに必要な資格について、前条の規定により村の契約等から排除する措置の対象となる者(以下「排除措置対象者」という。)に該当しないことを要件とするものとする。
2 随意契約の方法により契約を締結しようとするときは、その所有する不動産を購入する必要がある等やむを得ない事由がある場合を除き、排除措置対象者と契約を締結しないようにするものとする。
3 契約の締結に当たっては、当該契約の締結後において、当該契約が次の各号のいずれかに該当することが判明した場合に当該契約を解除することができるよう、あらかじめ契約書中にその旨を規定する等必要な措置をとるものとする。
(1) 契約等の相手方が排除措置対象者であること。
(2) 公有財産の貸し付けに係る物件が暴力団の事務所等の用途に使用されていること。
(指定管理者の指定からの排除措置)
第7条 指定管理者の指定を行なおうとするときは、当該指定を受けるために必要な資格について、排除措置対象者に該当していないことを要件とするものとする。
2 指定管理者の指定に当たっては、当該指定後において、指定管理者が排除措置対象者であることが判明した場合に当該指定を取り消すことができるよう必要な措置をとるものとする。
(下請等からの排除措置)
第8条 村の契約等について、排除措置対象者が下請負人(一次及び二次下請け以降すべての下請負人及び資材、原材料の購入契約その他契約の相手方を含む以下同じ。)又は再受託者(再受託以降のすべての再受託者を含む。以下同じ。)となることを認めないものとする。
2 村の契約等について、排除措置対象者を下請人及び再受託者としていた場合は、契約の相手方に対して、当該下請人との契約の解除を求めるものとする。
(資材の購入等からの排除措置)
第9条 資材の購入等を必要とする契約については、排除措置対象者に該当する販売業者から資材を購入することのないよう必要な措置を講ずるものとする。
2 産業廃棄物の処置等を必要とする契約については、排除措置対象者に該当する事業者に処理を委託することのないよう必要な措置をとるものとする。
(不当介入に対する措置)
第10条 契約の相手方及び下請負人等は、排除措置対象者による不当介入を受けた場合において、村への報告及び警察署長への通報を速やかに行うよう必要な措置をとるものとする。
(関係機関との連携)
第11条 この要綱の運用にあたっては、警察署長と密接な連携を図るものとする。
(その他)
第12条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は村長が別に定める。
附 則
この訓令は、公布の日から施行する。