○国頭村結婚祝金に関する条例施行規則
(平成23年3月30日規則第3号) |
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(趣旨)
第1条 この規則は、国頭村結婚祝金に関する条例(平成23年国頭村条例第 号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 条例第2条の村内に住所を有している者とは、結婚する当事者のいずれか一方が満たされていれば足りるものとし、国頭村の住民基本台帳(住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)第5条に規定する住民基本台帳をいう。)に登録されている者をいい、かつ、村内に現に居住している場合に限るものとし、国頭村民としての義務を履行している者とは、申請者及び生計を一にする世帯の構成員に係る村税、国民健康保険税、認定こども園負担金、給食費、水道料、村営住宅使用料、その他村の徴収する利用料及び負担金等に滞納がない者をいう。
[第2条]
(申請)
第3条 条例第4条に定める申請しようとするときは、結婚祝金交付申請書(請求書)(様式第1号)に受理証明書(婚姻届)、住民票謄本、定住確約書(様式第6号)、納税証明書及び条例第2条第2項に定める村税等に滞納がないことを村の職員が調査することを承諾する旨の同意書(様式第2号)、その他村長が必要と認める書類を添えて村長に提出しなければならない。
[第4条]
(支給の決定)
第4条 村長は、前条の規定による申請があったときは、その内容を審査し、適正と認めたときは結婚祝金支給整理簿(様式第3号)に記載し、結婚祝金給付決定通知書(様式第4号)により申請者に通知するものとする。
(却下通知)
第5条 村長は第3条の規定による申請があった者で、内容を審査した結果、結婚祝金の交付が適当でないと認めたときは、結婚祝金給付却下通知書(様式第5号)により申請者に通知するものとする。
[第3条]
(譲渡等の禁止)
第6条 結婚祝金を受ける権利は、譲渡し、又は担保に供してはならない。
(その他)
第7条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は村長が定める。
附 則
この規則は、平成23年4月1日から施行する。
附 則(令和5年3月28日規則第5号)
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この規則は、公布の日から施行する。