○国頭村職員名札はい用規程
(平成22年7月12日訓令第12号)
(目的)
第1条 この規程は、住民サービスの向上に資するため、職員表示をすることの職員名札(以下「名札」という。)の制式及びはい用に関し、必要な事項を定めることを目的とする。
(制式)
第2条 名札の制式は、様式第1号のとおりとする。ただし、職制等に応じて制式を勘案することができる。
(職員の定義)
第3条 この規程において「職員」とは、村長、副村長及び村長の事務部局の職員をいう。ただし、非常勤等の職員にあっては、村長が指定した者以外は除く。
(はい用)
第4条 名札は、勤務時間中洋服等の左胸部の見やすい箇所にはい用しなければならない。ただし、主管課長等が出張等何らかの理由により名札のはい用を要しないと認めたときは、この限りでない。
(貸与)
第5条 名札は、職員となったとき1人につき1個貸与する。
(損傷及び紛失)
第6条 名札を損傷し、又は紛失したときは、速やかに名札再貸与願(様式第2号)を総務課長に提出して再貸与を受けなければならない。
2 名札を損傷し、又は紛失したときは実費を弁償しなければならない。ただし、損傷等の理由が特にやむを得ないものと認めたときは、この限りでない。
(返納)
第7条 名札は、職員でなくなったときは、速やかにこれを返納しなければならない。
2 勤務替え等により名札の変更をしなければならないときは、速やかに名札を返納するとともに前条第1項に規定する再貸与願を総務課長に提出して再貸与を受けなければならない。
(特例)
第8条 第6条第1項及び前条第2項の規定により、この規程に定めるところの名札をはい用できない期間は、制式相当の名札でもって表示しなければならない。
(取扱い)
第9条 名札の取扱いに関しては、総務課で担当する。
附 則
1 この訓令は、公布の日から施行する。
2 この訓令施行の際、現に使用している職員の名札は、制定後の国頭村職員名札はい用規程の規定にかかわらず、なお、当分の間、これを使用することができる。
様式第1号(第2条関係)

様式第2号(第6条関係)