○国頭村行政財産使用料条例施行規則
(平成22年3月29日規則第4号) |
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(趣旨)
第1条 この規則は、国頭村行政財産使用料条例(平成22年条例第 号。以下「条例」という。)第6条の規定に基づき必要な事項を定めるものとする。
(使用料の分納申請)
第2条 条例第3条第1項のただし書の規定に基づき、使用料の分納をしようとする者は、使用期間が1年以内の場合は使用許可されたとき、使用期間が1年を超える場合は当該年4月30日までに行政財産使用料分納申請書(様式第1号)を提出しなければならない。
[条例第3条第1項]
2 前項の分納は、年4回を越えることはできない。
(使用料の還付申請)
第3条 条例第4条のただし書の規定に基づき、使用料の還付を受けようとする者は、行政財産使用料還付申請書(様式第3号)を提出しなければならない。
[条例第4条]
(減額の基準)
第4条 条例第5条の規定により使用料の全部又は一部を減免する場合の基準は、次に掲げるところによる。
[条例第5条]
(1) 公益上の必要による使用のうち、収益を目的としない使用については、免除することができる。
(2) 前号に規定する使用以外の使用については、2分の1以内において減額することができる。ただし、営業の料金、販売価額等を規制して使用させる場合は、3分の2以内において減額することができる。
(使用料の減免申請)
第5条 条例第5条の規定に基づき、使用料の減免を受けようとする者は、行政財産使用料減免申請書(様式第5号)を提出しなければならない。
[条例第5条]
(決定通知)
第6条 村長は、第2条第1項の行政財産分納申請書、第3条の行政財産還付申請書又は前条の行政財産減免申請書を受理したときは、申請の内容を審査し、それぞれ、行政財産使用料分納決定(可・否)通知書(様式第2号)、行政財産使用料還付決定(可・否)通知書(様式第4号)又は行政財産使用料減免決定(可・否)通知書(様式第6号)により、その結果を申請者に通知するものとする。
附 則
この規則は、平成22年4月1日から施行する。