○国頭村教育委員会特別支援教育支援員配置要綱
(平成19年12月4日教委訓令第1号) |
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(目的)
第1条 この要綱は、発達障害など教育上、特別な支援を必要とする園児児童生徒が在籍するこども園、へき地保育所、小学校及び中学校において、学校の円滑な運営を図るため、当該園児児童生徒を指導する教員の補助及び、教育課程を支援する職員(以下「支援員」という。)の配置に関し、必要な事項を定めるものとする。
(適用の対象)
第2条 この要綱による支援員の配置は、園児児童生徒によって学級が機能できない状況にあって、園長又は校長が特に学級経営が困難であると判断した場合に適用するものとする。
(支援員の職務)
第3条 支援員は所属する園長又は校長の指示に従い、次に掲げる職務に従事する。
(1) 園児児童生徒の生活支援並びに介助に関すること。
(2) 園児児童生徒の安全確保に関すること。
(3) 園児児童生徒の授業における教示や指示の補完及び補充に関すること。
(4) その他、こども園及びへき地保育所、又は学校の運営上、特別に支援が必要なことに関すること。
(配置申請及び決定)
第4条 園長又は校長は、支援員を配置することがこども園及びへき地保育所、又は学校の円滑な運営を図るために必要があると判断した場合は、教育委員会教育長(以下「教育長」という。)に対して、特別支援教育支援員配置申請書(様式第1号)により申請するものとする。
2 教育長は、前項に規定する申請があったときは、当該こども園及びへき地保育所、又は学校の運営状況及び当該園児児童生徒の状態を勘案し、特別支援教育支援員配置決定通知書(様式第2号)により、園長又は校長に通知するものとする。
(支援員の配置期間及び時間)
第5条 支援員を配置する期間は、毎年度、園長又は校長からの申請を受けて教育長が決定するものとする。
2 支援員を配置する時間は、こども園及びへき地保育所、又は学校内の教育課程に位置付けられた活動の時間及び園長又は校長が必要と認めた時間内とする。
(支援員の身分)
第6条 支援員は、国頭村職員の臨時的任用に関する規則の規定に基づく臨時職員とする。
(支援員の服務)
第7条 支援員は職務の遂行に当たっては、全力を挙げてこれに専念しなければならない。
2 支援員は職務上知り得た秘密を他に漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。
(園長又は校長の職務)
第8条 園長又は校長は、支援員を指揮監督するものとする。
(その他)
第9条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、教育長が別に定める。
附 則
この要綱は公布の日から施行する。
附 則(平成21年5月25日教委訓令第2号)
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この訓令は、公布の日から施行し、平成21年4月1日から適用する。
附 則(令和元年12月13日教委訓令第10号)
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この訓令は、公布の日から施行する。