○国頭村林野保護員服務規則
(昭和52年4月26日規則第8号)
(趣旨)
第1条  国頭村村有林野管理規則(昭和56年規則第2号)第5条第3項に規定する国頭村林野保護員(以下「林野保護員」という。)の服務については、この規則の定めるところによる。
(服務の原則)
第2条 林野保護員は、所有財産の主要性を自覚して誠実に服務し、職責完遂に努力しなければならない。
(服務の内容)
第3条 林野保護員は、村長指揮監督のもとに次に掲げる業務について服務しなければならない。
(1) 境界標、標識等の維持管理に関すること。
(2) 盗伐、誤伐、緑化樹等の盗採、侵墾その他加害行為及び村有地無断立入の防止に関すること。
(3) 火災の予防及び消火措置に関すること。
(4) 病害虫その他の被害の調査及び報告に関すること。
(5) 貸付地等の使用状況の調査指導に関すること。
(6) その他林野保護に必要な事項及び村長の指示する事項
(巡視)
第4条 林野保護員は、前条の業務について毎月3回以上受持区域村有林を巡視しなければならない。
(盗伐、誤伐等の措置)
第5条 林野保護員は、盗伐、誤伐又は緑化樹の盗採等、林地、林況その他について異状を認めたときはこれを停止させるとともに、直ちに村長に急報し、その指示を受けなければならない。
(災害等の措置)
第6条 林野保護員は、村有林に火災、風水害等が発生し、又は発生のおそれがあるときは、直ちに警察、消防機関及び村長に急報するとともに、適切な処置をとらなければならない。
(事故の報告)
第7条 林野保護員は、前条の事故が発生したときは、直ちに次に掲げる事項を村長に報告しなければならない。
(1) 事故発生の場所
(2) 事故発生の日時
(3) 事故の内容
(4) 事故の原因及び事故に対する処置
(5) その他参考事項
(腕章の着用)
第8条 林野保護員は、業務に従事するときは腕章(様式第1号)を着用しなければならない。
(服務日誌)
第9条 林野保護員は、服務に従事したときは、服務日誌(様式第2号)にその概要及びてんまつを記録し、保管しなければならない。
2 林野保護員は、毎月分の服務日誌を翌月10日までに村長に提出しなければならない。
(林野保護員の辞任)
第10条 林野保護員は、その職務を遂行できなくなったときは、辞任届を村長に提出しなければならない。
(林野保護員名簿)
第11条 村長は、林野保護員名簿(様式第3号)を備え付けなければならない。
附 則
この規則は、公布の日から施行し、昭和52年4月1日から適用する。
様式第1号(第8条関係)
腕章

様式第2号(第9条関係)
服務日誌

様式第3号(第11条関係)
林野保護員名簿