○国頭村子牛生産奨励補助金交付要綱
(平成18年6月13日告示第39号) |
|
(趣旨)
第1条 国頭村の畜産振興のため、子牛の生産に努める者に対して、予算の範囲内で補助金を交付するものとし、その交付に関しては、国頭村補助金等の交付に関する規則(昭和56年規則第3号)及びこの要綱に定めるところによる。
(交付対象者)
第2条 補助金の交付対象者は、やんばる和牛改良組合国頭支部会員とする。
(補助金の名称及び額)
第3条 補助金の名称及び額は、別表に定めるとおりとする。なお、特に村長が必要と認めた場合はこの限りでない。
[別表]
(補助金の申請)
第4条 補助金の交付を受けようとする者は、国頭村子牛生産奨励補助金交付申請書(様式第1号)に関係書類を添えて、別表に定める期日までに村長に提出しなければならない。
[別表]
(交付の決定)
第5条 村長は、補助金の申請があったときは、当該申請の内容がこの要綱の定めに適合するかどうか審査し、適当であると認めたときは、国頭村子牛生産奨励補助金交付決定通知書(様式第2号)により申請者に通知するものとする。
(交付決定の取消し又は補助金の返還)
第6条 補助金の交付決定を受けた者が次の各号のいずれかに該当するときは、補助金の決定及び確定の全部若しくは一部を取り消し、又は既に交付した補助金の全部若しくは一部を返還させることができる。
(1) 補助金の執行方法が不適当と認められるとき。
(2) 提出書類に虚偽の事項を記載し、又は補助金の交付に関し不正の行為があったとき。
(その他)
第7条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、村長が別に定める。
附 則
この告示は、公布の日から施行する。
附 則(平成21年3月30日訓令第12号)
|
この訓令は、平成21年4月1日から施行する。
別表(第3条関係)
補助金の名称 | 交付の目的 | 対象者 | 採択条件 | 補助金の額 | 申請期限 |
子牛生産奨励補助金 | 国頭村の畜産振興のため、子牛の生産に努める。 | やんばる和牛改良組合国頭支部会員 | 国頭村内で生産されたもの。子牛登記を終えたもの。 | 1頭当たり
10,000円以内 | 毎年3月
末日 |