○農業経営基盤の強化の促進に関する目標等
(平成7年4月12日告示第23号) |
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第1 農業経営基盤の強化の促進に関する目標
1 国頭村は、沖縄県本島の最北端に位置し、本島最高峰の与那覇岳、西銘岳、伊湯岳など大小幾多の山々が中央部を縦走し、その山岳が連なり海岸近くまで丘陵地となっている。
山岳地が多い等の自然的条件は林業振興に大きな成果を上げている。また、地質は粘板岩土壌、国頭礫層、古生紀石灰岩土壌、沖積土壌と4種に大別されており有機質に乏しい土壌を形成している。
そのような、立地条件を生かしてパインアップル等の果樹、さとうきび、畜産を主体とする農業生産を展開してきたが、近年、経営の発展を図るため、一部の農家で花き園芸を中心とする施設園芸の導入が盛んとなっている。
今後は、特にこのような施設園芸において、高収益性の作目、作型を担い手農家を中心に導入して、地域として産地化を図ることとする。また、耕種を中心に経営規模の拡大を志向する農家と施設園芸による集約的経営を展開する農家との間で、労働力提供、農地の貸借等においてその役割分担を図りつつ、地域複合としての農業発展をめざす。
また、このような農業生産展開の基盤となる優良農地の確保を図ることを基本として、農業振興地域整備計画に即し、引き続き、農村地域の秩序ある土地利用の確保に努めるものとする。
2 国頭村の農業構造については、農家の減少、農業就業者の高齢化、若者の村外への流出等により土地利用型農業を中心として農業の担い手不足が深刻化している。また、こうした中で、農地の資産的保有傾向が強く、安定兼業農家から規模拡大志向農家への農地の流動化はこれまで顕著な進展をみないまま推移してきたが、最近になって兼業農家の高齢化が進み、さとうきびの収穫労働への機会が困難であることや世代交代等を機に急速に農地の流動化が進む可能性が高まっている。
3 国頭村は、このような地域の農業構造の現状及びその見通しの下に、農業が職業として選択し得る魅力とやりがいのあるものとなるよう、将来(概ね10年後)の農業経営の発展の目標を明らかにし、効率的かつ安定的な農業経営を育成することとする。
具体的な経営の指標は、国頭村及び周辺市町村において現に成立している優良な経営の事例を踏まえつつ、農業経営の発展をめざし農業を主業とする農業者が、地域における他産業従事者並みの生涯所得に相当する年間農業所得(主たる農業従事者1人あたり500万円程度)、年間労働時間(主たる農業従事者1人あたり2,000時間程度)の水準を実現できるものとし、また、これらの経営が国頭村農業生産の相当部分を担う農業構造を確立していくことをめざす。
4 国頭村は、将来の国頭村農業を担う若い農業経営者の意向その他の農業経営に関する基本的条件を考慮して、農業者又は農業に関する団体が地域の農業の振興を図るためにする自主的な努力を助長することを旨として、意欲と能力のある者が農業経営の発展をめざすに当たってこれを支援する農業経営基盤強化促進事業その他の措置を総合的に実施する。
まず、国頭村は、農業協同組合、農業改良普及センター等が十分なる相互の連携の下で濃密な指導を行うための体制を編成する等により、集落段階における農業の将来展望とそれを担う経営体を明確にするため徹底した話し合いを促進する。更に、望ましい経営を目指す農業者や、その集団及びこれらの周辺農家に対して上記の濃密指導体制が主体となって営農診断、営農改善方策の提示等を行い、地域の農業者が主体性を持って自らの地域の農業の将来方向について選択判断を行うこと等により、各々の農業経営改善計画の自主的な作成や相互の連携が図られるよう誘導する。
次に、農業経営の改善による望ましい経営の育成を図るため、土地利用型農業による発展を図ろうとする意欲的な農業者に対しては、現在実施している国頭村農業委員会を核とした農地銀行活動を一層活発化し、農地流動推進員による掘り起こし活動を強化して、農地の出し手と受け手に係る情報の一元的把握の下に両者を適切に結びつけて利用権設定等を進める。
また、これらの農地の流動化に関しては、既に国頭村南部にある伊地農用地利用改善団体で行われている集団的土地利用を範としつつ、このような土地利用調整を全村的に展開して集団化・連担化した条件で担い手農業者に農用地が利用集積されるよう努める。
更に、このような農地貸借による経営規模拡大と併せて、農作業受託による実質的な作業単位の拡大を促進することとし、やんばる農協農作業受託部会と連携を密にして、農地貸借の促進と農作業受委託の促進が一体となって、意欲的な農業経営の規模拡大に資するよう努める。また、併せて集約的な農業展開を助長するため、農業改良普及センターの指導の下に、既存施設園芸の作型、品種の改善による高収益化や新規作目の導入を推進する。
また、生産組織は、効率的な生産単位を形成する上で重要な位置づけを占めるものであると同時に、農業生産法人等の組織経営体への経営発展母体として重要な位置づけを持っており、オペレーターの育成、受委託の促進等を図ることにより地域及び営農の実態等に応じた生産組織を育成するとともに、その経営の効率化を図り、体制が整ったものについては法人形態への誘導を図る。
なお、効率的かつ安定的な農業経営と小規模な兼業農家、生きがい農業を行う高齢農家、土地持ち非農家等との間で補助労働力の提供等による役割分担を明確化しつつ、地域資源の維持管理、農村コミュニティの維持が図られ、地域全体としての発展に結びつくよう、効率的かつ安定的な農業経営をめざす者のみならず、その他サラリーマン農家等にも本法その他の諸施策に基づく農業経営基盤の強化及び農業構造の再編の意義について、理解と協力を求めていくこととする。
特に、農業経営基盤強化促進法(昭和55年法律第65号。以下「法」という。)第12条の農業経営改善計画の認定制度については、本制度を望ましい経営の育成施策の中心に位置づけ、農業委員会の支援による農用地利用のこれら認定農業者への集積はもちろんのこと、その他の支援措置についても認定農業者に集中的かつ重点的に実施されるよう努めることとし、国頭村が主体となって、関係機関、関係団体にも協力を求めつつ制度の積極的活用を図るものとする。
更に、地域の面的な広がりを対象とした農地開発事業の実施に当たっても、当該実施地区において経営を展開している認定農業者にも十分配慮し、事業の実施がこのような農業者の経営発展に資するよう、事業計画の策定等において経営体育成の観点から十分な検討を行う。
5 国頭村は、農業委員会、農協の担当職員で構成する指導チームを設置し、農業改良普及センターの協力を受けて、農業経営改善計画の認定を受けた農業者若しくは組織経営体又は今後認定を受けようとする農業者生産組織等を対象に、経営診断の実施、先進的技術の導入等を含む生産方式や経営管理の合理化等の経営改善方策の提示等の重点的指導及び農協支所単位の研修会の開催等を行う。
特に、大規模畜産をめざす農業経営が展開しつつある奥、楚州、伊部の北部地区においては、適切な資金計画の下に施設への投資を行っていくため、同指導チームの下に農林漁業金融公庫北部支店の参画を仰ぎつつ、農協の融資担当者等による資金計画に係る研修、濃密な指導を実施する。
また、さとうきび及びパインアップル単一から脱却を図ろうとする農家については、新規の集約的作目導入を図るため、同指導チームの下に、市場関係者や県経済連園芸作目担当者の参画を得つつ、マーケティング面からの検討を行い、産地化をねらいとした戦略的振興作目を選定した上で、その栽培に関する濃密指導を行い、さとうきび、パインアップルと組合せての複合経営としての発展に結びつけるよう努める。
第2 農業経営の規模、生産方式、経営管理の方法、農業従事の態様等に関する営農類型ごとの効率的かつ安定的な農業経営の指標
第1に示したような目標を可能とする効率的かつ安定的な農業経営の指標として、現に国頭村及び周辺市町村で展開している優良事例を踏まえつつ、本村における主要な営農類型について、これを示すと次のとおりである。
【個別経営体】 |
(農業経営体の指標の例) |
営農類型 | 経営規模 | 生産方式 | 経営管理の方法 | 農業従事の態様等 |
<作付面積等> | <資本装備> | ・複式簿記記帳の実施による経営と家計の分離を図る。
・青色申告の実施 | ・休日制の導入 | |
さとうきび+肉用牛 | さとうきび | ・トラクター(79PS) | ||
3.0ha | ・モアコンディショナ | |||
・テッダレーキ | ||||
草地 | ・ロールベーラ | |||
4.10ha | ・ヘイフォーク | |||
・ポンプタンカ | ||||
<飼養頭数> | ・マニュアスプレッタ | |||
・ブロードキャスタ | ||||
成雌牛=30頭 | ・フロントローダ | |||
・カッター | ||||
<経営面積> | ・耕耘機(9.5PS) | |||
・動力噴霧器 | ||||
7.10ha | ・農用トラック | |||
・畜舎(200m2) | ||||
・乾燥庫(64m2) | ||||
・農具庫(27m2) | ||||
・堆肥舎(38m2) | ||||
・プランター | ||||
・ロータリー | ||||
<その他> | ||||
・さとうきびの肥倍管理作業の一部について外部への委託 | ||||
<作付面積等> | <資本装備> | ・複式簿記記帳の実施による経営と家計の分離を図る。
・青色申告の実施 | ・休日制の導入
・農繁期における臨時雇用者の確保による過重労働の防止 |
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さとうきび+野菜 | さとうきび | ・トンネルハウス | ||
7.00ha | ・パイプハウス | |||
とうがん | ・耕耘機(9.5PS) | |||
0.1ha | ・動力噴霧器 | |||
にがうり | ・農用トラック | |||
0.1ha | ||||
いんげん | <その他> | |||
0.1ha | ・育苗管理、施設被覆張り及び定植について省力化を図る。 | |||
<経営面積> | ||||
7.30ha | ||||
・さとうきびの収穫作業及び植付け等の一部について外部への委託 | ||||
<作付面積等> | <資本装備> | ・複式簿記記帳の実施による経営と家計の分離を図る。
・青色申告の実施 | ・休日制の導入
・農繁期における臨時雇用者の確保による過重労働の防止 |
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野菜 | メロン | ・パイプハウス | ||
0.1ha | ・かん水施設 | |||
スイカ | ・液肥混合機 | |||
0.1ha | ・育苗ハウス | |||
・耕耘機(79PS) | ||||
<経営面積> | ・動力噴霧器 | |||
0.2ha | ・農用トラック(軽) | |||
<その他> | ||||
<作付面積等> | <資本装備> | ・複式簿記記帳の実施による経営と家計の分離を図る。
・青色申告の実施 | ・休日制の導入
・農繁期における臨時雇用者の確保による過重労働の防止 |
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果樹 | パインアップル | ・鉄骨ハウス | ||
3.90ha | ・トラクター(79PS) | |||
(露地3.60ha) | ・プラウ | |||
(施設0.30ha) | ・ロータリー | |||
・スラッシャー | ||||
・耕耘機(9.5PS) | ||||
<経営面積> | ・動力噴霧器 | |||
3.90ha | ・農用トラック(軽) | |||
<その他> | ||||
・露地3年2収ハウス1年1収体系 | ||||
畜産(養豚) | <作付面積等> | <資本装備> | ・複式簿記記帳の実施による経営と家計の分離を図る。
・青色申告の実施 | ・休日制の導入
・農繁期における臨時雇用者の確保による過重労働の防止 |
温州みかん | ・耕耘機(9.5PS) | |||
0.70ha | ・動力噴霧機(4PS) | |||
タンカン | ・農用トラック(軽) | |||
0.40ha | ・管理機(5PS) | |||
<経営面積> | <その他> | |||
1.10ha | ||||
<資本装備> | ・複式簿記記帳の実施による経営と家計の分離を図る。
・青色申告の実施 | ・休日制の導入 | ||
<飼養頭数> | ・トラック | |||
80頭 | ・バキュウムカー | |||
・動力噴霧器 | ||||
・ダクトファン | ||||
・スクレッパー | ||||
・給餌器(自動) | ||||
・分娩種雌豚舎(652m2) | ||||
・肥育豚舎(493m2) | ||||
・堆肥舎(66m2) | ||||
・汚水槽(218m2) | ||||
・ストール(78台) | ||||
・分娩ゲージ(22台) | ||||
・子豚ゲージ(34台) | ||||
・飼料タンク | ||||
<その他> |
【組織経営体】 |
営農類型 | 経営規模 | 生産方式 | 経営管理の方法 | 農業従事の態様等 |
<作付面積等> | <資本装備> | ・経営体の体質強化のため自己資本の充実を図る。
・青色申告の実施 | ・給料制の導入
・従事者全員及び雇用者の社会保険への加入 |
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果樹
主たる従事者 3名 | マンゴー | ・鉄骨ハウス | ||
1.00ha | ・点滴灌漑施設 | |||
・動力噴霧器 | ||||
・農用トラック(軽) | ||||
<経営面積> | ||||
1.00ha | ||||
<その他> | ||||
<作付面積等> | <資本装備> | ・経営体の体質強化のため自己資本の充実を図る。
・青色申告の実施 | ・給料制の導入
・従事者全員及び雇用者の社会保険への加入 |
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花き
主たる従事者 3名 | 電照輪菊 | ・電照施設 | ||
1.20ha | ・育苗施設 | |||
小菊 | ・耕耘機(9.5PS) | |||
0.90ha | ・動力噴霧機 | |||
・農用自動車(軽) | ||||
<経営面積> | ・選別機 | |||
2.10ha | ||||
<その他> | ||||
・摘蕾作業の省力化 |
第3 効率的かつ安定的な農業経営を営む者に対する農用地の利用の集積に関する目標
上記の第2に掲げるこれらの効率的かつ安定的な農業経営を営む者に対する農用地の利用の集積に関する目標を将来の地域における農用地の利用に占めるシェアの目標として示すと、おおむね次に掲げる程度である。
○効率的かつ安定的な農業経営が地域における農用地の利用に占める面積のシェアの目標 |
効率的かつ安定的な農業経営が地域の農用地の利用に占める面積のシェアの目標 | 備考 |
50% |
注) | ||
1 | 「効率的かつ安定的な農業経営が地域の農用地の利用に占める面積のシェアの目標」は、個別経営体、組織経営体の地域における農用地利用面積のシェアの目標である。 | |
2 | 目標年次は、おおむね10年先とする。 |
第4 農業経営基盤強化促進事業に関する事項
1 国頭村は、沖縄県が策定した「農業経営基盤強化促進基本方針」の第4「効率的かつ安定的な農業経営を育成するために必要な事項」の農業経営基盤強化促進事業の実施に関する基本的な事項に定められた方向に即しつつ、国頭村農業の地域特性、即ち、複合経営を中心とした多様な農業生産の展開や兼業化の著しい進行などの特徴を十分踏まえて、以下の方針に沿って農業経営基盤強化促進事業に積極的に取り組む。
国頭村は、農業経営基盤強化促進事業として、次に掲げる事業を行う。
1) 利用権設定等促進事業 | ||
2) 農地保有合理化事業の実施を促進する事業 | ||
3) 農用地利用改善事業の実施を促進する事業 | ||
4) 委託を受けて行う農作業の実施を促進する事業 | ||
5) 農業経営の改善を図るために必要な農業従事者の養成及び確保を促進する事業 | ||
6) その他農業経営基盤の強化を促進するために必要な事業 | ||
これらの各事業については、各地域の特性を踏まえてそれぞれの地域で重点的に実施するものとする。 | ||
ア 平坦部の奥間地区においては、県営ほ場整備事業が実施されたことから高能率な生産基盤条件を形成するため、利用権設定等促進事業を重点的に実施する。特に、利用権設定を推進し、担い手農業者が連担的な条件下で効率的な生産が行えるよう努める。 | ||
イ 中山間地域においては、特に農用地利用改善事業を重点的に推進し、農用地利用改善団体の設立及び活動を活発化する。このことによって、担い手不足の下で多発している耕作放棄地の解消に努める。 | ||
更に、国頭村は、農用地利用改善団体に対して特定農業法人制度についての啓蒙に努め必要に応じ、農用地利用改善団体が特定農業法人制度に取り組めるよう指導、助言を行う。 | ||
以下、各個別事業ごとに述べる。 | ||
1 利用権設定等促進事業に関する事項 |
(1) 利用権の設定等を受ける者の備えるべき要件
1) 耕作又は養畜の事業を行う個人又は農業生産法人(農地法(昭和27年法律第229号)第2条第7項に規定する農業生産法人をいう。)が利用権の設定等を受けた後において備えるべき要件は、次に掲げる場合に応じてそれぞれ定めるところによる。
ア 農用地(開発して農用地とすることが適当な土地を含む。)として利用するための利用権の設定等を受ける場合、次の(ア)から(カ)までに掲げる要件のすべて(農業生産法人にあっては、(ア)、(ウ)、(オ)、及び(カ)に掲げる要件のすべて)を備えること。
(ア) 耕作又は養畜の事業に供すべき農用地(開発して農用地とすることが適当な土地を開発した場合におけるその開発後の農用地を含む。)のすべてについて耕作又は養畜の事業を行うと認められること。
(イ) 耕作又は養畜の事業に必要な農作業に常時従事すると認められること。
(ウ) 利用権の設定等を受ける土地を効率的に利用して耕作又は養畜の事業を行うことができると認められること。
(エ) その者が農業によって自立しようとする意欲と能力を有すると認められること。
(オ) その者の農業経営に主として従事すると認められる青壮年の農業従事者(農業生産法人にあっては、常時従事者たる構成員をいう。)がいるものとする。
(カ) 所有権の移転を受ける場合は、上記(ア)から(オ)までに掲げる要件のほか、借入者が当該借入地につき所有権を取得する場合、農地の集団化を図るために必要な場合、又は近い将来農業後継者が確保できることとなることが確実である等特別な事情がある場合を除き、農地移動適性化あっせん譲受け等候補者名簿に登録されている者であること。
イ 混牧林地として利用するため利用権の設定等を受ける場合、その者が利用権の設定等を受ける土地を効率的に利用して耕作又は養畜の事業を行うことができると認められること。
ウ 農業用施設用地(開発して農業用施設用地とすることが適当な土地を含む。)として利用するため利用権の設定等を受ける場合、その土地を効率的に利用することができると認められること。
2) 農用地について所有権、地上権、永小作権、質権、賃借権、使用貸借による権利又はその他の使用及び収益を目的とする権利を有する者が、利用権設定等促進事業の実施により利用権の設定等を行う場合において、当該者が前項のアの(ア)から(ウ)に掲げる要件(農業生産法人にあっては(ア)及び(ウ)に掲げる要件)のすべてを備えているときは、前項の規定にかかわらず、その者はおおむね利用権の設定等を行う農用地の面積の合計の範囲内で利用権の設定等を受けることができるものとする。
3)
農業協同組合法(昭和22年法律第132号)第10条第2項に規定する事業を行う農業協同組合、法第4条第2項に規定する農地保有合理化事業を行う農地保有合理化法人若しくは農業者年金基金法(昭和45年法律第78号)第19条第1項第2号に掲げる業務を実施する農業者年金基金が利用権の設定等を受け、又は農地保有合理化法人若しくは農業者年金基金が利用権の設定等を行う場合には、これらの者が当該事業又は業務の実施に関し定めるところによる。
4) 農業生産法人の組合員又は社員が、利用権設定等促進事業の実施により、当該農業生産法人に利用権の設定等を行う場合は、1)の規定にかかわらず利用権の設定等を受けることができるものとする。
なお、農業生産法人による利用権の設定等を行うため、農業生産法人の構成員が利用権の設定等を受ける場合には、当該農業生産法人の経営の育成に資するものとし、特に農外資本による実質的な経営支配、農地取得を招来しないようにする必要がある。
ただし、利用権を受けた土地のすべてについて当該農業生産法人に利用権の設定等を行い、かつ、これら二つの利用権の設定等が同一の農用地利用集積計画において行われる場合に限るものとする。
5) 1)から4)に定める場合のほか、利用権の設定等を受ける者が利用権の設定等を受けた後において備えるべき要件は、別紙1のとおりとする。
6) 農業経営の受委託に係る利用権の設定等については、3)に規定する農業協同組合法第72条の8第1項第2号の事業を併せ行う農業生産法人である農事組合法人が主として組合員から農業経営を受託する場合、その他農用地等利用関係として農業経営の受委託の形態をとることが特に必要かつ適当であると認められる場合に限り行うものとする。
(2) 利用権の設定等の内容
利用権設定等促進事業の実施により、設定(又は移転)される利用権の存続期間(又は残存期間)の基準、借賃の算定基準及び支払い(持分の付与を含む。以下同じ。)の方法、農業経営の受委託の場合の損益の算定基準及び決済の方法その他利用権の条件並びに移転される所有権の移転の対価(現物出資に伴い付与される持分を含む。以下同じ。)の算定基準及び支払いの方法並びに所有権の移転の時期は、別紙2のとおりとする。
(3) 開発を伴う場合の措置
1) 国頭村は、開発して農用地又は農業施設用地とすることが適当な土地についての利用権の設定等を内容とする農用地利用集積計画の作成に当たっては、その利用権の設定等を受ける者(地方公共団体及び農地保有合理化法人を除く。)から「農業経営基盤強化促進法の運用について」(平成5年8月2日付け5構改B第848号構造改善局長通達。以下「運用通達」という。)別記様式第4号に定める様式による開発事業計画を提出させる。
2) 国頭村は、1)の開発事業計画が提出された場合において、次に掲げる要件に適合すると認めるときに農用地利用集積計画の手続を進める。
ア 当該開発事業の実施が確実であること。
イ 当該開発事業の実施に当たり農地転用を伴う場合には、農地転用の許可の基準に従って許可しうるものであること。
ウ 当該開発事業の実施に当たり農用地区域内の開発行為を伴う場合には、開発行為の許可基準に従って許可しうるものであること。
(4) 農用地利用集積計画の策定時期
1) 国頭村は、法第6条の規定による基本構想の承認後必要があると認めるときは、遅滞なく農用地利用集積計画を定める。
2) 国頭村は、(5)の申出その他の状況から農用地の農業上の利用の集積を図るため必要があると認めるときは、その都度、農用地利用集積計画を定める。
3) 国頭村は、農用地利用集積計画の定めるところにより設定(又は移転)された利用権の存続期間(又は残存期間)の満了後も農用地の農業上の利用の集積を図るため、引き続き農用地利用集積計画を定めるよう努めるものとする。この場合において、当該農用地利用集積計画は、現に定められている農用地利用集積計画に係る利用権の存続期間(又は残存期間)の満了の日の30日前までに当該利用権の存続期間(又は残存期間)の満了の日に翌日を始期とする利用権の設定(又は移転)を内容として定める。
(5) 要請及び申出
1) 国頭村農業委員会は、法第12条第1項の規定による農業経営改善計画の認定を受けた者(以下「認定農業者」という。)で利用権の設定を受けようとする者又は利用権の設定等を行おうとする者の申出をもとに、農用地の利用権の調整を行った結果、認定農業者に対する利用権設定等の調整が調ったときは、国頭村に農用地利用集積計画を定めるべき旨を要請することができる。
2) 国頭村の全部又は一部をその地区の全部又は一部とする土地改良区は、その地区内の土地改良法(昭和24年法律第195号)第52条第1項又は第89条の2第1項の換地計画に係る地域における農地の集団化と相まって農用地の利用の集積を図るため、利用権設定等促進事業の実施が必要であると認めるときは、別に定める様式により農用地利用集積計画に定めるべき旨を申し出ることができる。
3) 農用地利用改善団体及び営農指導事業においてその組合員の行う作付地の集団化、農作業の効率化等の農用地の利用関係の改善に関する措置の推進に積極的に取り組んでいる農業協同組合は別に定める様式により農用地利用集積計画に定めるべき旨を申し出ることができる。
4) 2)及び3)に定める申出を行う場合において、(4)の3)の規定により定める農用地利用集積計画の定めるところにより利用権の存続を申し出る場合には、現に設定(又は移転)されている利用権の存続期間(又は残存期間)の満了の日の90日前までに申し出るものとする。
(6) 農用地利用集積計画の作成
1) 国頭村は、(5)の1)の規定による農業委員会からの要請があった場合には、その要請の内容を尊重して農用地利用集積計画を定める。
2) 国頭村は、(5)の2)及び3)の規定による農用地利用改善団体、農業協同組合又は土地改良区からの申出があった場合には、その申出の内容を勘案して農用地利用集積計画を定めるものとする。
3) 1)、2)に定める場合のほか、利用権の設定等を行おうとする者又は利用権の設定等を受けようとする者の申出があり、利用権設定等の調整が調ったときは、国頭村は、農用地利用集積計画を定めることができる。
4) 国頭村は、農用地利用集積計画において利用権の設定等を受ける者を定めるに当たっては、利用権の設定等を受けようとする者((1)に規定する利用権の設定等を受けるべき者の要件に該当する者に限る。)について、その者の農業経営の状況、利用権の設定等をしようとする土地及びその者の現に耕作又は養畜の事業に供している農用地の位置その他の利用条件等を総合的に勘案して、農用地の農業上の利用の集積並びに利用権の設定等を受けようとする者の農業経営の改善及び安定に資するようにする。
(7) 農用地利用集積計画の内容
農用地利用集積計画においては、次に掲げる事項を定めるものとする。
1) 利用権の設定等を受ける者の氏名又は名称及び住所
2) 1)に規定する者が利用権の設定等を受ける土地の所在、地番、地目及び面積
3) 1)に規定する者に2)に規定する土地について利用権の設定等を行う者の氏名又は名称及び住所
4) 1)に規定する者が設定(又は移転)を受ける利用権の種類、内容(土地の利用目的を含む。)始期(又は移転の時期)、存続期間(又は残存期間)、借賃及びその支払の方法(当該利用権が農業の経営の委託を受けることにより取得される使用及び収益を目的とする権利である場合にあっては農業の経営の委託者に帰属する損益の算出基準及び決済の方法)、利用権の条件その他利用権の設定(又は移転)に係る法律関係
5) 1)に規定する者が移転を受ける所有権の移転の後における土地の利用目的、当該所有権の移転の時期、移転の対価及び(現物出資に伴い付与される持分を含む。)その支払(持分の付与を含む。)の方法その他所有権の移転に係る法律関係
6) 1)に規定する者の農業経営の状況
(8) 同意
国頭村は、農用地利用集積計画の案を作成したときは、(7)の2)に規定する土地ごとに(7)の1)に規定する者並びに当該土地について所有権、地上権、永小作権、質権、賃借権、使用貸借による権利又はその他の使用及び収益を目的とする権利を有する者のすべての同意を得る。
(9) 公告
国頭村は、農業委員会の決定を経て農用地利用集積計画を定めたとき又は(5)の1)の規定による農業委員会の要請の内容と一致する農用地利用集積計画を定めたときは、その旨及びその農用地利用集積計画の内容のうち(7)の1)から5)までに掲げる事項を国頭村の掲示板への掲示により公告する。
(10) 公告の効果
国頭村が、(9)の規定による公告をしたときは、その公告に係る農用地利用集積計画の定めるところによって利用権が設定され(若しくは移転し)又は所有権が移転するものとする。
(11) 利用権の設定等を受けた者の責務
利用権設定等促進事業の実施により利用権の設定等を受けた者は、その利用権の設定等に係る土地を効率的に利用するように努めなければならない。
(12) 紛争の処理
国頭村は、利用権設定等促進事業の実施による利用権の設定等が行われた後は、借賃又は対価の支払等利用権の設定等に係る土地の利用に伴う紛争が生じたときは、当該利用権の設定等の当事者の一方又は双方の申出に基づき、その円満な解決に努める。
2 農地保有合理化事業の実施の促進に関する事項
(1) 国頭村は、県下一円を区域として農地保有合理化事業を行う沖縄県農業開発公社との連携の下に、普及啓蒙活動等を行うことによって同公社が行う事業の実施の促進を図る。
(2) 市町村、農業委員会、農協は、農地保有合理化法人が行う中間保有・再配分機能を生かした農地保有合理化事業を促進するため、農地保有合理化法人に対し、情報提供、事業の協力を行うものとする。
3 農用地利用改善事業の実施の単位として適当であると認められる区域の基準その他農用地利用改善事業の実施の基準に関する事項
(1) 農用地利用改善事業の実施の促進
国頭村は、地域関係農業者等が農用地の有効利用及び農業経営の改善のために行う自主的努力を助長するために、地域関係農業者等の組織する団体による農用地利用改善事業の実施を促進する。
(2) 区域の基準
農用地利用改善事業の実施の単位として適当であると認められる区域の基準は、土地の自然的条件、農用地の保有及び利用の状況、農作業の実施の状況、農業経営活動の領域等の観点から、農用地利用改善事業を行うことが適当であると認められる区域(2~3集落)とするものとする。
(3) 農用地利用改善事業の内容
農用地利用改善事業の主要な内容は、(2)に規定する区域内の農用地の効率的かつ総合的な利用を図るための、作付地の集団化、農作業の効率化その他の措置及び農用地の利用関係の改善に関する措置を推進するものとする。
(4) 農用地利用規程の内容
1) 農用地利用改善事業の準則となる農用地利用規程においては、次に掲げる事項を定めるものとする。
ア 農用地利用改善事業の実施区域
イ 作付地の集団化その他農作物の栽培の改善に関する事項
ウ 農作業の効率化に関する事項
エ 認定農業者への利用権の設定等の促進その他農用地の利用関係の改善に関する事項
オ その他必要な事項
2) 農用地利用規程においては、原則として農作業の効率化、作付地の集団化、その他農業生産の合理化に関する実行方策を明らかにするものとする。
(5) 農用地利用規程の認定
1) (2)に規定する区域をその地区とする地域関係農業者等の組織する団体で、定款又は規約及び構成員につき法第23条第1項に規定する要件を備えるものは、運用通達別記様式第7号の認定申請書を国頭村に提出して、農用地利用規程について国頭村の認定を受けることができる。
2) 国頭村は、申請された農用地利用規程が次に掲げる要件に該当するときは、法第23条第1項の認定をする。
ア 農用地利用規程の内容が基本構想に適合するものであること。
イ 農用地利用規程の内容が農用地の効率的かつ総合的な利用を図るために適切なものであること。
ウ 農用地利用規程が適正に定められており、かつ、申請者が当該農用地利用規程で定めるところに従い農用地利用改善事業を実施する見込みが確実であること。
3) 国頭村は、2)の認定をしたときは、その旨及び当該認定に係る農用地利用規程を国頭村の掲示板への掲示により公告する。
4) 1)から3)の規程は、農用地利用規程の変更についても準用する。
(6) 特定農業法人を定める農用地利用規程の認定
1) (5)の1)に規定する団体は、農用地の保有及び利用の現況及び将来の見通し等からみて、農用地利用改善事業が円滑に実施されないと認めるときは、当該団体の地区内の農用地の相当部分について農業上の利用を行う効率的かつ安定的な農業経営を育成するという観点から、当該団体の構成員からその所有する農用地について利用権の設定等又は農作業の委託を受けて農用地の利用の集積を行う農業生産法人(以下「特定農業法人」という。)を、当該特定農業法人の同意を得て、農用地利用規程において定めることができる。
2) 1)の規定により定める農用地利用規程においては、(4)の1)に掲げる事項のほか、次の事項を定めるものとする。
ア 特定農業法人の名称及び住所
イ 特定農業法人に対する農用地の利用の集積の目標
ウ 特定農業法人に対する農用地の利用権の設定等及び農作業の委託に関する事項
3) 国頭村は、2)に規定する事項が定められている農用地利用規程について(5)の1)の認定の申請があった場合において、農用地利用規程の内容が(5)の2)に掲げる要件のほか、次に掲げる要件に該当するときは、(5)の1)の認定をする。
ア 2)のイに掲げる目標が(2)に規定する区域内の農用地の相当部分について利用の集積をするものであること。
イ 申請者の構成員からその所有する農用地について利用権の設定等又は農作業の委託を行いたい旨の申出があった場合に、特定農業法人が当該申出に係る農用地について利用権の設定等又は農作業の委託を受けることが確実であると認められること。
ウ 2)で規定する事項が定められている農用地利用規程(以下「特定農用地利用規程」という。)において、実施区域内の農用地の効率的かつ総合的な利用を図るため特に必要があると認められるときは、農業上の利用の程度がその周辺地域における農用地の利用の程度に比べ、著しく劣っていると認められる農用地について、所有者(所有権以外の権原に基づき使用及び収益をする者がある場合には、その者)に対し、当該特定農業法人に利用権の設定等又は農作業の委託を行うよう勧奨することができる旨定められていること。
4) (6)の1)の認定を受けた特定農用地利用規程で定められた特定農業法人は、認定農業者と、特定農用地利用規程は、法第12条第1項の認定に係る農業経営改善計画とみなす。
(7) 農用地利用改善事業の指導、援助
1) 国頭村は、農用地利用改善団体((5)の1)の市町村の認定を受けた農用地利用規程に従い農用地利用改善事業を実施する団体をいう。)が農用地利用改善事業を円滑に実施できるよう必要な指導、援助に努める。
2) 国頭村は、農用地利用改善団体又は農用地利用改善団体になろうとするものが、農用地利用改善事業の実施に関し、農業改良普及センター、農業委員会、農業協同組合、農地保有合理化法人(沖縄県農業開発公社)等の指導、助言を求めてきたときは、これらの機関・団体の協力が行われるように努める。
4 農業協同組合が行う農作業の委託のあっせんの促進その他の委託を受けて行う農作業の実施の促進に関する事項
(1) 農作業の受委託の促進
国頭村は、次に掲げる事項を重点的に推進し、農作業の受委託を組織的に促進する上で必要な条件の整備を図る。
ア 農業協同組合その他農業に関する団体による農作業受委託のあっせんの促進
イ 効率的な農作業の受託事業を行う生産組織又は農家群の育成
ウ 農作業、農業機械利用の効率化等を図るため農作業受託の促進の必要性についての普及啓蒙
エ 農用地利用改善事業を通じた農作業の効率化のための措置と農作業の受委託の組織的な促進措置との連携の強化
オ 地域及び作業ごとの事情に応じた部分農作業受委託から全面農作業受委託、さらには利用権の設定への移行の促進
カ 農作業の受託に伴う労賃、機械の償却等の観点からみた適正な農作業受託料金の基準の設定
(2) 農業協同組合による農作業の受委託のあっせん等
農業協同組合は、農業機械銀行方式の活用、農作業受委託のあっせん窓口の開設等を通じて、農作業の受託又は受託を行おうとする者から申出があった場合は、農作業の受委託についてあっせんに努めるとともに、農作業の受託を行う農業者の組織化の推進、共同利用機械化施設の整備等により、農作業受委託の促進に努めるものとする。
5 農業経営の改善を図るために必要な農業従事者の養成及び確保の促進に関する事項
国頭村は、効率的かつ安定的な経営を育成するために、生産方式の高度化や経営管理の複雑化に対応した高い技術を有した人材の育成に取り組む。このため、人材育成方針を定めるとともに、意欲と能力のある者が幅広くかつ円滑に農業に参入し得るように相談機能の一層の充実、先進的な法人経営等での実践的研修、担い手としての女性の能力を十分に発揮させるための研修等を通じて経営を担う人材の育成を積極的に推進する。
また、農業従事者の安定的確保を図るため、他産業に比べて遅れている農業従事者の態様等の改善に取り組むこととし、休日制、ヘルパー制度の導入や、高齢者、非農家等の労働力の活用システムを整備する。
6 その他農業経営基盤強化促進事業の実施に関し必要な事項
(1) 農業経営基盤の強化を促進するために必要なその他の関連施策との連携
国頭村は、1から5に掲げた事項の推進に当たっては、農業経営基盤の強化の促進に必要な、以下の関連施策との連携に配慮するものとする。
ア 国頭村は、辺野喜地区団体農地開発事業(昭和60年度~平成9年度)による農業生産基盤整備の促進と併せて、ほ場の大区画化を進めるとともに、野菜集出荷施設等の農業近代化施設の導入を推進し、効率的かつ安定的な農業経営をめざす者が経営発展を図っていくうえでの条件整備を図る。
イ 国頭村は、先進的農業生産総合推進対策事業(平成6年度~平成8年度)及び畜産総合活性化対策事業(平成6年度~平成8年度)によって農村の活性化を図り、農村の健全な発展によって望ましい農業経営の育成に資するよう努める。
ウ 国頭村は、若者定住促進事業(平成6年度~平成10年度)の推進を図るとともに、集落排水事業の実施を促進し、定住条件の整備を通じ、農業の担い手確保に努める。
エ 国頭村は、地域の農業の振興に関するその他の施策を行うに当たっては、農業経営基盤強化の円滑な促進に資することとなるように配慮するものとする。
(2) 推進体制等
1) 事業推進体制等
国頭村は、国頭村の職員、農業委員会、農業改良普及センター等の職員、農業協同組合、土地改良区その他の関係団体の役職員、構造政策指導員、農地流動化推進員、農用地利用改善団体等の代表者等をもって構成する国頭村構造政策推進会議において、農業経営基盤強化の促進方策について検討する事とする。国頭村構造政策推進会議は、このような検討結果を踏まえ、今後10年にわたり、第1、第3で掲げた目標や第2の指標で示される効率的かつ安定的な経営の育成に資するための実現方策等について、各関係機関・団体別の行動計画を樹立する。また、このような長期行動計画と併せて、年度別活動計画において当面行うべき対応を各関係機関・団体別に明確化し関係者が一体となって合意の下に効率的かつ安定的な経営の育成及びこれらへの農用地利用の集積を強力に推進する。
2) 農業委員会等の協力
農業委員会、農業協同組合、土地改良区及び農地保有合理化法人は、農業経営基盤強化の円滑な実施に資することとなるよう、相互に連携を図りながら協力するうに努めるものとし、国頭村は、このような協力の推進に配慮する。
第5 国頭村の全部を事業の実施地区として農地保有合理化事業を行う法人に関する事項
国頭村は、国頭村を区域として行う農地保有合理化事業の実施主体をやんばる農業協同組合が行う農地保有合理化事業の推進に当たっては、県下一同で同事業を実施する沖縄県農業開発公社との連携の下に実施するものとする。
やんばる農業協同組合が行う農地保有合理化事業は、次に掲げる事業の範囲内において実施するものとする。
1) 利用権設定等促進事業につなげるための農業委員会等の集団的な土地利用調整に基づいて行う貸借事業(借り入れた農用地等については、担い手農家に貸し付けるまでの間、適切な、管理を行う。) | |
2) 保有する農用地等を利用して、新規に就農しようとする研修その他事業 | |
3) 農用地等を売り渡すことを目的とする信託の引受けを行い、及び当該信託の委託者に対し当該農用地の価格の一部に相当する金額の無利子貸付を行う事業 |
第6 その他
この基本構想に定めるもののほか、農業経営基盤強化促進事業の実施に関し必要な事項については、別に定めるものとする。
附 則
この基本構想は、平成7年4月12日から施行する。