○国頭村在宅介護支援センター運営事業実施要綱
(平成12年3月29日要綱第2号) |
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(目的)
第1条 在宅介護支援センター運営事業(以下「事業」という。)は、在宅のねたきり老人等の介護者に対し、在宅介護に関する総合的な相談に応じ、在宅のねたきり老人等及びその介護者の介護等に関するニーズに対応した各種の保健、福祉サービスが、総合的に受けられるように関係行政機関、サービス実施機関等との連絡調整等の便宜を供与し、もって、地域の要介護老人及びその家族の福祉の向上を図ることを目的とする。
(実施主体)
第2条 この事業の実施主体は、国頭村とする。ただし、事業運営の全部又は一部を、適切な事業運営が確保できると認められる社会福祉法人及び医療福祉法人等(以下「実施法人」という。)に委託することができるものとする。
(実施施設)
第3条 この事業はホームヘルプサービス事業、デイサービス事業、短期入所事業等在宅福祉サービス又は訪問看護、訪問リハビリ及びデイケア等の在宅の要援護老人に対する保健、医療サービスの実施機関と機能的に連携運営を確保し、介護する家族の夜間の相談に対応する必要があることから、終日にわたり機能しており、かつ、これらのサービスの実施機関として積極的に活動している特別養護老人ホーム、老人保健施設、及び病院に併設した在宅介護支援センター(以下「支援センター」という。)において、実施することを原則とする。
2 支援センターは、国頭村が運営を委託する実施法人等の施設内等に設置する。
(利用対象者)
第4条 この事業の利用対象は、国頭村に居住するおおむね65歳以上の者であって、身体が虚弱又はねたきり若しくは痴呆等のために日常生活を営むのに支障がある者又はこれらの者を抱える家族等とする。
(利用料)
第5条 利用料は、原則として無料とする。
(職員の配置)
第6条 この事業を行うため、あらかじめ支援センターの管理責任者を定めるとともに、原則として次の各号のいずれかの職員を常勤で配置するものとする。
(1) ソーシャルワーカー及び看護婦
(2) 介護福祉士及び保健師
(職員の責務)
第7条 支援センターの職員は、利用者及び利用世帯のプライバシーの保護に万全を期するものとし、正当な理由がなく、その業務に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。
(相談協力員の配置)
第8条 支援センターには、活動対象地域の65歳以上人口等を考慮し、地域の実情をふまえて在宅介護相談協力員(以下「相談協力員」という。)を配置するものとする。
2 相談協力員は、運営協議会の意見を踏まえ、民生委員、老人クラブ、自治会及び婦人会等地域活動団体の役員及び、介護する家族等と接触する機会が多い地元商店、薬局及び郵便局等から、村長が委嘱するものとする。
(相談協力員の業務内容)
第9条 相談協力員は、支援センターの円滑な運営を図るため、支援センターと連携して、次に掲げる各号の業務を行うものとする。
(1) 村内の要介護老人等に対する公的保健福祉サービス及び支援センターの紹介等を行うこと。
(2) 様々な機会をとらえての各種の公的保健福祉サービスの広報及びその積極的活用についての啓発を行うこと。
(事業内容)
第10条 支援センターの職員は、次の各号に掲げる事業を地域に積極的に出向き又は支援センターにおいて行うものとする。
(1) 村内の要介護老人の実態等の把握及び各種の公的保健福祉サービスの広報及びその積極的な利用についての啓発を行うこと。
(2) 在宅介護に関する各種の相談に対し、電話相談又は面接相談等により総合的に応じること。
(3) 村内のねたきり老人等やその他家族の公的保健福祉サービスの利用申請手続きの便宜を図る等公的保健福祉サービスの適用の調整を行うこと。
(4) 村の公的保健福祉サービスの円滑な適用に資するため、個別の要援護老人及びその世帯の介護ニーズ等の評価を行うとともに処遇のあり方についての諸資料を作成すること。
(5) ねたきり老人等を抱える家族等からの相談や相談協力員からの連絡を受けた場合、これらの者に対し、訪問等により在宅介護の方法等についての指導、助言を行うこと。
(6) 介護機器の展示、利用対象者の身体状況を踏まえた介護機器の紹介、選定及び具体的な使用方法並びに高齢者向け住宅への増改築に関する相談、助言を行うこと。
(7) 相談協力員に対する定期的な研修会、支援センターと相談協力員との情報交換及び親睦等を図るための相談協力員懇話会の開催並びに相談協力員との日常的な連絡調整を行うこと。
(事業の実施体制)
第11条 村長又は支援センター管理責任者は、事業実施に当たって、次に掲げる各号の実施体制の整備を図るものとする。
(1) 村長は、支援センター管理責任者と協議の上、年間事業計画を定めるとともに、支援センター管理責任者は、月間の事業計画を定め、前条に規定する事業内容を計画的に実施するものとする。
(2) 支援センターに併設の特別養護老人ホーム、老人保健施設及び病院等は、緊急時において当該施設で実施する在宅サービス又は保健、医療サービス等の利用が可能となるよう体制を確保しておくものとする。
(3) 村長及び支援センター管理責任者は、夜間等の緊急の相談等に備え、あらかじめ、必要な関係機関等との連絡方法、緊急時の公的サービスの利用に伴う利用申請手続きの取扱等の対応手順を併設施設、消防署、病院等医療機関及び特別養護老人ホーム等の関係機関と協議の上、支援体制の整備を図るものとする。
(4) 支援センター管理責任者は、相談等を受けた場合は、在宅介護相談等記録票(様式第1号)及び在宅介護相談台帳(様式第2号)を作成するとともに、速やかに必要な活動を展開するものとする。
(5) 支援センター管理責任者は、相談を受けた者の公的サービス等の利用申請手続きに当たって、公的保健福祉サービス適用依頼書(様式第3号)を作成するとともに、必要に応じ関係機関への申請書の提出等の便宜を図るものとする。
(6) 支援センター管理責任者は、村長と業務に関する常時の連携はもとより、相談を受けた要介護老人及びその世帯に関する基礎的事項、支援、サービス計画の内容及び実施状況、処遇目標達成状況及び今後の課題等を記載した台帳を整備するとともに、これを適切に管理し、継続的支援、処遇の適正な実施を図るものとする。
(7) 支援センターの業務については、原則として、フレックスタイム制の勤務体制を組み、住民の利用度の高い時間帯に対応できる運営体制を採るものとする。ただし、相談窓口としての業務については、併設施設の機能との連携の下に24時間対応の体制を採るものとする。
(8) 支援センター管理責任者は、事業の運営に当たって、実施法人が実施しているホームヘルプサービス事業等在宅福祉サービス又は、訪問看護事業等と総合的な観点から調整を行うとともに、機能的に連携し、一体となって、円滑な事業運営を行うものとする。
(事業実施上の留意事項)
第12条 村長は、本事業の実施に当たって、次に掲げる各号の事項に留意して行うものとする。
(1) 村長は、本事業の趣旨にかんがみ、村の福祉部門及び保健部門の連携の下に、本事業に対する両部門の協力及び支援体制を整備するものとする。
(2) 村長は、支援センターの職員の資質の向上を図るため、定期的に研修の機会を設けるものとする。
(3) 村長は、本事業の適正かつ積極的な運営を確保するため、相談内容及び処理状況等について、支援センター管理責任者に対し、毎月支援センター事業実施状況報告書(様式第4号)により報告を求めるともに、定期的に事業実施状況の調査を行うものとする。また、調査の結果、公的サービスとしての本事業の機能が十分果たすことができないと認められる場合は、委託を取り消すものとする。
(支援センターの構造及び設備)
第13条 支援センターの建物は、建築基準法(昭和25年法律第201号)第2条第9号の2に規定する耐火建築物又は、同条第9号の3に規定する準耐火建築物とする。
2 支援センターには、運営に必要な面積を有する事務室、相談室、会議室及び介護機器展示のための設備を設けるものとする。ただし、併設の施設等と設備の一部を共有すること等により、施設利用等の処遇及び当該施設の運営上支障が生じない場合にはこの限りでない。
3 建物の配置、構造及び設備は、日照、採光、換気等利用者の保健衛生及び防災について十分配慮するものとする。
(経理の区分)
第14条 支援センター管理責任者は、この事業に係る経理と他の事業に係る経理とを明確に区分するものとする。
(委任)
第15条 この要綱に定めるもののほか、この事業の運営に関し、必要な事項は、村長が別に定める。
附 則
この要綱は、公布の日から施行し、平成11年10月25日から適用する。
附 則(平成14年2月25日要綱第1号)
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この要綱は、公布の日から施行する。