○国頭村児童手当事務取扱規則
(平成16年8月11日規則第10号) |
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国頭村児童手当事務取扱規則(平成4年規則第1号)の全部を次のように改正する。
(目的)
第1条 この規則は、児童手当法(昭和46年法律第73号。以下「法」という。)に基づく児童手当の支給等に関して法令に定めるもののほか、国頭村が処理すべき事務の取扱いの基準を示すことを目的とする。
(関係部門間の連携)
第2条 児童手当等に関する事務の取扱いに当たっては、請求者、受給者又はその他の関係者(以下「請求者等」という。)の利便の向上等を図る観点から、住民基本台帳担当部門、税務担当部門、母子保健担当部門、児童扶養手当担当部門その他の関係部門との連携に努めるものとする。
(文書の取扱)
第3条 請求者等に対する通知、照会等の文書を作成するときは、記載内容を容易に了解させるよう、なるべく平易な文体を用いる等の方法を講じるものとする。
2 請求者等から提出される請求書、届書等は、請求者等が記入したものを受理するものとする。ただし、やむを得ず国頭村の担当職員が請求者等に代わって記入する場合には、請求者等に記入事項を十分に確認し、かつ、その旨を請求書、届書等に付記するものとする。
3 請求者等から提出された請求書、届書等の記載事項に明白な誤りがある場合においても、これが軽微なものであって容易に補正できるものであるときは、請求者等に適宜その誤りの補正を求め、補正されたものを受理するものとする。
4 請求書、届書等の提出を受けたときは、その請求書又は届書等に必ず受付確認年月日を記入するものとする。
(記録・管理すべき情報)
第4条 国頭村において記録・管理すべき情報は、次のとおりとする。
(1)
受給者情報
(2)
関係書類返戻・保留情報
(3)
受給資格調査員証交付情報
(4) 父母指定者管理情報
(受給者情報)
第5条 前条第1号の受給者情報は、様式第1号により作成し、使用に便宜な方法により整理するものとする。ただし、受給者情報に記載すべき事項を電子計算機により確実に記録し、これを適正に管理及び利用することによって、事務を支障なく行い得る場合は、受給者情報の作成を省略することができる。
[様式第1号]
2 請求者等が外国人であるときは、受給者情報の余白に外国人表示を記入し、通称名を記載するなど、適正に整理するものとする。
(返戻・保留情報)
第6条
第4条第2号の関係書類返戻・保留情報(以下「返戻・保留情報」という。)は、様式第2号により作成し、使用に便宜な方法により整理するものとする。ただし、返戻・保留情報に記載すべき事項を電子計算機により確実に記録し、これを適正に管理及び利用することによって、事務を支障なく行い得る場合は、返戻・保留情報の作成を省略することができる。
(調査員証交付情報)
第7条
第4条第3号の受給資格調査員証交付情報(以下「調査員証交付情報」という。)は、様式第3号により作成し、児童手当法施行規則(昭和46年厚生省令第33号。以下「省令」という。)第13条による身分を示す証票の交付を行ったとき及び返納を受けたときに記入するものとする。ただし、調査員証交付情報に記載すべき事項を電子計算機により確実に記録し、これを適正に管理及び利用することによって、事務を支障なく行い得る場合は、調査員証交付情報の作成を省略することができる。
(認定請求書の処理)
第8条
省令第1条4第1項の請求書(以下「認定請求書」という。)の提出を受けたときは、次により処理するものとする。
(1)
省令第11条の規定によって所定の添付書類を省略させたときは、その認定請求書にその省略させた書類の名称及びその理由を記入すること。
(2) 認定請求書の記載及びその添付書類に容易に補正できない程度の不備があるときは、次によること。
ア 認定請求書を返戻する場合は、様式第4号による通知書を作成し、その認定請求書に添えて返戻すること。
[様式第4号]
イ 認定請求書を保留する場合は、様式第4号による通知書を作成し、請求者等に送付すること。
[様式第4号]
ウ ア又はイの処理を行った場合は、返戻・保留情報にその旨を記入すること。
(3) 前号の規定によって返戻したものが補正されて再提出されたとき又は保留の事由がなくなったときは、返戻・保留情報に再提出年月日を記入すること。
2 認定請求書の記載事項については、次により審査するものとする。
(1) 認定請求書の記載事項を公簿等及び添付書類によって確認するものとし、次に掲げる事項については特に留意するものとする。
ア 請求者等の他に請求に係る児童を監護し、かつ、生計を同じくする当該児童の父若しくは母、未成年後見人(法人を除く。)又は父母指定者がある場合は、必要に応じて、それら請求者等以外の者についても法第5条に定める所得の状況の確認に努めること。
イ 請求に係る児童のうちに本村の区域外に住所を有する児童(法第3条第3項に規定する施設入所等児童を除く。)があるときは、省令第1条の4第2項第1号の規定に基づき添付される当該児童の属する世帯の全員の住民票の写し及び別居監護申立書(様式第15号)により、児童と同居している者の状況等を確認すること。
(2) 前号によって確認できない事項又は請求に係る事実を明確にするため、特に必要があるときは、所要の調査を行うこと。
3 前項の規定によって審査した結果、受給資格があるものと確認したときは、支給額を決定するとともに次により処理するものとする。
(1)
受給者情報に所要の事項を記入すること。
(2)
様式第5号による通知書を作成し、請求者等に送付すること。
[様式第5号]
(3) 認定請求書に認定年月日を記入すること。
(4) 住民基本台帳の所定欄に支給開始年月を記載すること。
4 第2項の規定によって審査した結果、受給資格がないものと確認したときは、次により処理するものとする。
(1) 認定請求書に却下の旨及び却下年月日を記入すること。
(2)
様式第5号による通知書を作成し、請求者等に送付すること。
[様式第5号]
5
省令第1条第3項の請求書の提出を受けたときは、前4項の規定の例により処理するものとする。
(職権に基づく認定の処理)
第9条
児童手当法施行令(昭和46年政令第281号。以下「令」という。)第18条第1項の規定により、法附則第7条第4項において準用する法第7条第1項の規定による認定があったものとみなされる場合については、次により処理するものとする。
(1)
令第18条第1項の規定により法附則第7条第1項の給付の受給資格があることを公簿等により確認すること。
(2) 前号の規定により、受給資格があるものと確認したときは、受給者情報に所要の事項を記入すること。
(3) 同時に児童手当の受給事由が消滅したものと確認したとき又は児童手当の支給額を減額すべきものと確認したときは、前号の規定による処理と併せて受給者情報に所要の事項を記入すること。
2
令第20条第2項において準用する令第18条第1項の規定により、法附則第8条第4項において準用する法第7条第1項の規定による認定があったものとみなされる場合については、前項の規定の例により処理するものとする。
(額改定認定請求書の処理)
第10条
省令第2条の請求書(以下「額改定認定請求書」という。)の提出を受けたときは、次により処理するものとする。
(1)
省令第11条の規定によって所定の添付書類を省略させたときは、額改定認定請求書にその省略させた書類の名称及びその理由を記入すること。
(2) 額改定認定請求書の記載及びその添付書類に容易に補正できない程度の不備があるときは、第8条第1項第2号及び第3号の規定の例により処理すること。
2 額改定認定請求書の記載内容については、第8条第2項の規定の例により審査するものとする。
[第8条第2項]
3 前項の規定によって審査した結果、支給額を改定すべきものと確認したときは、支給額を決定するとともに、次により処理するものとする。
(1)
受給者情報に新たに支給要件児童となった者の氏名及び改定後の支給額を記入すること。
(2)
様式第6号による通知書を作成し、請求者等に送付すること。
[様式第6号]
(3) 額改定認定請求書に改定年月日を記入すること。
4 第2項の規定によって審査した結果、支給額を改定しないものと確認したときは、次により処理するものとする。
(1)
受給者情報の備考欄に改定の請求を却下した旨を記入すること。
(2)
様式第6号による通知書を作成し、請求者等に送付すること。
[様式第6号]
(3) 額改定認定請求書に改定請求却下年月日を記入すること。
(額改定届の処理)
第11条
省令第3条の届書(以下「額改定届」という。)の提出を受けたときは、前条第1項及び第2項の規定の例により審査するものとする。
2 前項の規定によって審査した結果、届出に係る事実があることを確認したときは、次により処理するものとする。
(1)
受給者情報の支給要件児童欄から改定の原因となる児童を削除するとともに、改定後の支給額を記入すること。
(2)
様式第6号による通知書を作成し、請求者等に送付すること。
[様式第6号]
(3) 額改定届に改定年月日を記入すること。
3 第1項の規定によって審査した結果、届出に係る事実がないことを確認したときは、受給者情報の備考欄に額改定届を返付した旨を記入し、請求者等に返付するものとする。
(職権に基づく額改定の処理)
第12条
令第18条第2項の規定により、法附則第7条第4項において準用する法第9条第1項の規定による認定があったものとみなされる場合については、次により処理するものとする。
(1)
令第18条第2項の規定により法附則第7条第1項の給付の額を改定すべきことを公簿等により確認すること。
(2) 前号の規定により、支給額を改定すべきものと確認したときは、受給者情報に所要の事項を記入すること。
(3) 同時に児童手当の受給事由が消滅したものと確認したとき又は児童手当の支給額を減額すべきものと確認したときは、前号の規定による処理と併せて受給者情報に所要の事項を記入すること。
2
令第20条第2項において準用する令第18条第2項の規定により、法附則第8条第4項において準用する法第9条第1項の規定による認定があったものとみなされる場合については、前項の規定の例により処理するものとする。
第13条 額改定届の提出がない場合においても、公簿等によって支給額を減額すべきものと確認したときは、職権により支給額を改定するとともに、次により処理するものとする。
(1)
受給者情報の支給要件児童欄から改定の原因となる児童を削除するとともに、改定後の支給額を記入すること。
(2)
様式第6号による通知書を作成し、請求者等に送付するとともに、受給者情報の備考欄にその送付年月日を記入すること。
[様式第6号]
(現況届の処理)
第14条
省令第4条の届書(以下「現況届」という。)の提出を受けたときは、次により処理するものとする。
(1) 現況届の記載事項について、受給者情報と照合し、省令第11条の規定によって所定の添付書類を省略させたときは、現況届の備考欄にその省略させた添付書類の名称及びその理由を記入すること。
(2) 現況届の記載及びその添付書類に容易に補正できない程度の不備があるときは、第8条第1項第2号及び第3号の規定の例により処理すること。
2 前項第1号の規定によって照合したものについては、第8条第2項の規定の例により審査するものとする。
[第8条第2項]
3 前項の規定によって審査した結果、引き続いて児童手当を支給すべきものと認めたときは、受給者情報の現況届欄に所要の事項を記入すること。
4 第2項の規定によって審査した結果、令第21条の規定により認定請求があったものとみなされる場合に該当すると認めたときは、受給者情報に所要の事項を記入するほか、様式第5号による通知書を作成し、請求者等に送付するものとする。
[様式第5号]
5 第2項の規定によって審査した結果、児童手当の支給事由が全て消滅したものと確認したときは、次によること。
(1)
受給者情報に消滅事由及び消滅年月日を記入し、その台帳を除いて別に保管すること。
(2)
様式第7号による通知書を作成し、請求者等に送付すること。
[様式第7号]
(3) 住民基本台帳の所定欄に支給終了年月を記入すること。
6 6月30日までに現況届が提出されない場合には、その提出について督促を行うとともに、督促を行ってもなお現況届の提出がない請求者等については、児童手当法第11条の規定により児童手当の支払を一時差し止めるものとする。
(氏名変更届の処理)
第15条
省令第5条の届書の提出を受けたときは、受給者情報の氏名欄を改めるものとする。
(住所変更届の処理)
第16条
省令第6条の届書の提出を受けたときは、次により処理するものとする。
(1) 請求者等又は支給要件児童の氏名及び住所等を公簿等及び添付書類により確認すること。
(2)
受給者情報に変更後の住所及び変更年月日を記入すること。
(受給事由消滅届の処理)
第17条
省令第7条の届書(以下「受給事由消滅届」という。)の提出を受けたときは、次により処理するものとする。
(1)
受給者情報に消滅事由及び消滅年月日を記入し、その受給者情報を除いて別に保管すること。
(2)
様式第7号による通知書を作成し、請求者等に送付すること。
[様式第7号]
(3) 住民基本台帳の所定欄に支給終了年月を記載すること。
(職権に基づく支給事由消滅の処理)
第18条 受給事由消滅届の提出がない場合においても、公簿等によって児童手当の支給事由が全て消滅したものと確認したときは、職権に基づいて前条の規定の例により処理するものとする。
(住民基本台帳法による届出の処理)
第19条
住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)第23条又は第24条の規定による届出があったとき(その届出に係る書面に同法第29条の2の規定による附記がなされたときに限る。)は、第16条又は第17条の規定の例により処理するものとする。
(支払の処理)
第20条 児童手当の支払は、請求者等の申請に基づく金融機関の口座へ、口座振替の方法により行うものとし、様式第8条の1の通知書を作成し、請求者等に送付する。ただし、村長が当該支払方法により難いと認める請求者等については、この限りでない。
2 村長は、前項ただし書きの規定により口座振替の方法以外の方法により児童手当の支払を行う場合には、様式第8号の2による児童手当支払通知書により請求者等に通知するものとする。
[様式第8号の2]
(未支払請求書の処理)
第21条
省令第9条の請求書(以下「未支払請求書」という。)の提出を受けたときは、次により処理するものとする。
(1) 未支払請求書の記載事項について、受給者情報と照合すること。
(2) 未支払の児童手当を支給するものと決定したときは、次によること。
ア
様式第9号による通知書を作成し、請求者等に送付すること。
[様式第9号]
イ
受給者情報の支払記録欄に支払金額及び支払年月日を、備考欄に請求者等の氏名及び住所を記入すること。
(3) 請求を却下するものと決定したときは、次によること。
ア
様式第9号による通知書を作成し、請求者等に送付すること。
[様式第9号]
イ
受給者情報の備考欄に請求を却下した旨を記入すること。
(支払の一時差止めの処理)
第22条
法第11条の規定により児童手当等の支払を一時差し止めるものと決定したときは、様式第10号による通知書を作成し、請求者等に送付するとともに、受給者情報の備考欄にその旨を記入するものとする。
[様式第10号]
(処分の取消し)
第23条 児童手当の支給についての認定、児童手当の額の改定、支払いの一時差止めその他の処分に関し、誤りがあったときは、速やかにその処分を取消すとともに、適宜新たな処分を行うものとする。
2 前項の取消しは、文書をもって請求者等に通知するものとする。
(支払日)
第24条
法第8条第4項に規定する児童手当の支払日は、当該支払期月の10日とする。ただし、その日が土曜日、日曜日又は休日に当たるときは、その日前において最も近い土曜日、日曜日又は休日でない日を支払日とする。
(請求者等の申出による学校給食費等の徴収等に係る事務処理)
第25条 法第21条の規定により、請求者等の申出による学校給食費等の徴収等を実施する場合においては、実施する旨を請求者等に周知するとともに、申出の期限を定め、請求者等に周知するものとする。
2 省令第12条の10第1項の規定により、児童手当に係る学校給食費等の徴収等に関する申出書(様式第11号。以下「学校給食費等徴収申出書」という。)の提出を受けたときは、次により処理するものとする。
(1) 学校給食費等徴収等申出書に基づき徴収等を行う場合は、児童手当から徴収等をする支払期月ごとの費用、徴収額等について、児童手当に係る学校給食費等の徴収(支払)に係る通知書(様式第12号)を作成し、請求者等に送付すること。
(2) 支払期月ごとに学校給食費等徴収申出書に基づき徴収等を行う額(以下この条において「徴収等額」という。)を受給者情報に記入し、当該支払期月に支給する児童手当の額(法第20条第1項の規定に基づく寄附金額又は法第22条第1項の規定に基づく徴収額がある場合は、それらの金額を控除した額)から徴収等額を控除した額を支払うものとすること。
3 学校給食費等徴収等申出書の署名欄と児童手当の受給資格者の氏名が異なる場合その他申出に基づく徴収等を行うことができないと判断される場合には、当該申出書を提出者に返戻するものとする。
4 学校給食費等徴収等申出書を提出した者から、学校給食費等徴収等申出書の内容を変更し、又は学校給食費等徴収等申出書を撤回するため、児童手当からの学校給食費等徴収(支払)(変更・撤回)申出書(様式第13号)が提出された場合には、速やかに処理を行うものとする。
(児童手当等からの保育料の特別徴収に係る事務処理)
第26条 法第22条第1項の規定に基づき、児童手当から同条第2項に規定する特別徴収(以下「特別徴収」という。)の方法によって保育料を徴収するときは、次により処理するものとする。
(1) 保育料特別徴収通知書(様式第14号。以下「特別徴収通知書」という。)を作成し、特別徴収の対象者にあらかじめ送付すること。
(2) 前号により通知した特別徴収額に変更を生じたときは、特別徴収通知書を改めて作成し、特別徴収の対象者にあらかじめ送付すること。
(3) 支払期月ごとに特別徴収通知書に基づく徴収額を受給者情報に記入し、当該支払期月に支給する児童手当の額から特別徴収による徴収額を控除した額(法第20条第1項の規定に基づく寄附金額又は前条第2項第2号に規定する徴収等額がある場合は、それらの額をさらに控除した額)を支払うものとする。
(帳簿等の保存期間)
第27条 帳簿、請求書、届書等は、それぞれ次の期間保存するものとする。
(1)
受給者情報(支給事由の消滅の日の属する年度の翌年度から5年)
(2) 認定請求書(支給事由の消滅の日の属する年度の翌年度から5年)
(3) 現況届(提出のあった日の属する年度の翌年度から2年)
(4) 未支払請求書(提出のあった日の属する年度の翌年度から2年)
(5) 額改定請求書(提出のあった日の属する年度の翌年度から2年)
(6) 前5号以外の届書等(提出のあった日の属する年度の翌年度から1年)
(申請書等の様式)
第28条 この規則の規定による文書の様式は、別に定める。
(委任)
第29条 この規則に定めるほか、必要な事項は村長が別に定める。
附 則
この規則は、公布の日から施行し、平成16年4月1日から適用する。
附 則(平成28年2月1日規則第1号)
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この規則は、公布の日から施行し、平成28年1月1日から適用する。
附 則(令和6年11月5日規則第19号)
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この規則は、公布の日から施行し、令和6年10月1日から適用する。