○国頭村障害児保育実施要綱
(昭和59年1月18日要綱第1号)
改正
平成20年6月30日訓令第8号
(目的)
第1条 この要綱は、家庭において保育に欠け、かつ、心身に障害を有する児童を保育所に受け入れ、集団保育のなかで障害児に対する適切な指導を行うことによって健常児とともに健全な社会性の助長発達を促すことを目的とする。
(対象及び入所条件)
第2条 入所の対象となる児童は、医師が障害児と診断した者で集団保育が可能である6ヶ月以上の障害児とする。
(入所手続)
第3条 障害児を保育所に入所させようとする者は、次の書類を村長に提出する。
(1) 入所申請書
(2) 生育歴記録票
(3) 児童調査票(別記様式)
(4) 児童相談所又は専門医療機関の所見若しくは診断書
(保育時間)
第4条 障害児の保育時間は、健常児の保育時間に準ずる。ただし、入所児が保育になれるまでは、午前保育とする。
(関係機関の協力)
第5条 村長は、障害児の入所の決定については、別記により次に掲げる事項につき関係機関の協力を得るものとする。
(1) 判定に関する事項
(2) 障害児の指導に関する事項
(3) その他必要な事項
附 則
この要綱は、昭和59年4月1日から施行する。
附 則(平成20年6月30日訓令第8号)
この訓令は、公布の日から施行し、平成20年4月1日から適用する。
別記(第5条関係)
障害児保育受付から入所決定まで

別記様式(第3条関係)
児童調査票