○国頭村防衛施設周辺民生安定施設整備事業等補助金交付規程
(昭和58年6月28日規程第1号) |
|
(趣旨)
第1条 村長は、防衛施設周辺地域の生活環境の整備及び生活の安定と福祉の向上を図るため、関係地域の各種団体(以下「団体等」という。)に対し、予算の範囲内で補助金を交付するものとし、その交付に関しては、国頭村補助金等の交付に関する規則(昭和56年規則第3号)に定めるもののほか、防衛施設周辺民生安定施設整備事業補助金交付要綱(防衛施設庁訓令第5号)及びこの規程に定めるところによる。
(補助対象事業)
第2条 補助の対象事業は、防衛施設周辺民生安定施設整備事業補助金交付要綱第3条によるものとする。
[第3条]
(補助金の交付申請)
第3条 補助金の交付を受けようとする団体等は、村長が定める日までに補助金交付申請書(様式第1号から様式第3号まで)を村長に提出しなければならない。
(申請の取下げ)
第4条 団体等は、補助金交付の申請を取り下げようとするときは、補助金の交付決定の通知を受けた日から起算して20日を経過した日までにしなければならない。
(事業内容及び経費配分の変更)
第5条 団体等は、事業内容及び経費配分の変更をする場合(別に定める軽微な変更は除く。)には、補助事業等計画変更承認申請書(様式第4号)を村長に提出し承認を受けなければならない。
(着手届)
第6条 団体等は、補助金の交付決定通知を受けた日から15日以内に事業に着手し、着手後10日以内に補助事業等着手報告書(様式第5号)を村長に提出しなければならない。
2 天災地変その他特別の理由により前項に規定する期間内に着手できないときは、速やかにその旨を書面で村長に報告しなければならない。
(事業の中止又は廃止)
第7条 団体等は、補助事業を中止し、又は廃止しようとするときは、その理由を記載した書面を村長に提出し、承認を受けなければならない。
(概算払の請求)
第8条 団体等は、補助金の概算払を請求しようとするときは、概算払請求書(様式第6号)に補助金交付決定通知書の写しを添えて村長に提出しなければならない。
(遂行状況報告)
第9条 団体等は、補助事業の遂行状況について、事業の着手後3月を経過するごとに、当該期間経過後10日以内に補助事業等遂行状況報告書(様式第7号)及び補助事業等完了届(様式第8号)を作成し村長に報告しなければならない。
(実績報告)
第10条 団体等は、補助事業が完了したときは、補助事業が完了した日から起算して20日を経過した日又は補助金交付決定通知のあった年度の3月25日のいずれか早い期日までに、補助事業等実績報告書等(様式第9号から様式第13号まで)を村長に提出しなければならない。
(書類の提出)
第11条 この規程により村長に提出する書類は1部とし、設計書、図面等は3部を提出しなければならない。また、必要添付書類等については、村長が別に指示するものとする。
附 則
この規程は、昭和58年度事業から適用する。