○国頭村指定金融機関等事務取扱規程
(昭和62年3月26日規程第1号) |
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(趣旨)
第1条 国頭村指定金融機関等(以下「指定金融機関等」という。)の事務取扱については、別に定めるものを除くほか、この規程の定めるところによる。
(出納取扱時間)
第2条 指定金融機関等の出納事務取扱時間は、指定金融機関等の営業時間とする。ただし、村役場内派出所の出納事務取扱時間は、村役場の執務時間とする。
2 会計管理者は、特に必要があると認めるときは、出納時間を延長し、又は臨時に出納を取り扱わせることができる。
(表示)
第3条 指定金融機関等は、表札をそれぞれの店頭に掲げるものとする。
(指定金融機関等の印章)
第4条 指定金融機関等において、公金の出納に関して使用する印章は、別記のとおりとする。ただし、村役場派出所以外の公金取扱店は、当該店舗が営業のために使用することとして定めてある印章を使用することができる。
2 事務取扱上、相互の参照に供するため、公金総括店の事務取扱者の氏名及び印章は会計管理者に届け出て、会計管理者の印章並びに出納員の氏名及び印章は、公金総括店に通知するものとする。これを変更したときもまた同様とする。
(収納の手続)
第5条 指定金融機関等は、納入義務者又は出納員(以下「納入者」という。)から納税通知書、納入通知書その他納入に関する書類(以下「通知書等」という。)に基づき、現金をもって公金の納付又は払込みがあったときは、その内容を確認して収納しなければならない。
2 指定金融機関等は、前項の規定により収納したときは、通知書等各片に前条の規定による「領収」の印を押し、領収証書を納入者に交付し、納付書は当該店舗に保管しなければならない。
3 指定金融機関等における収納金は、収納日報(様式第1号)に納入済通知書等を添付して、会計管理者に2部提出し、即日村の預金口座に受け入れるものとする。また、会計管理者は、収納日報を確認して指定金融機関等に1部送付する。
4 指定金融機関等は、会計管理者から官公署その他において受領すべき公金の通知を受けたときは、速やかに領収の上、受入済の通知書類を会計管理者へ送付しなければならない。
(納期限経過の取扱い)
第6条 納期限を経過した公金については、所定の延滞金及び督促手数料を同時に収納しなければならない。
2 納入義務者に前項の延滞金等の納付を求めるも、これに応じない場合は、その通知書等は取り扱わないで村へ直接納入するよう勧奨しなければならない。
(口座振替による収納)
第7条 指定金融機関は、村の収入金について納入者から口座振替の方法により納付する旨の申出を受けたときは、通知書等に基づき当該申出に係る金額をその者の預金口座から振り出して村の預金口座に受け入れ、納入者に領収証書を交付しなければならない。
(指定代理納付者による納付)
第7条の2 納入者は、地方自治法第231条の2第6項の規定により指定代理納付者(同項に規定する指定代理納付者という。以下この条において同じ。)に寄附その他これに類する歳入を納付させることができる。
2 村長は、指定代理納付者を指名したときには、次に掲げる事項を告示しなければならない。
(1) 当該指定代理納付者の氏名又は名称及び住所
(2) 当該指定代理納付者に納付させる歳入
(3) 当該指定代理納付者に歳入を納付させる期間
(証券の取立て等)
第8条 指定金融機関は、前条の規定により収納した収納金について証券があるときは、納入通知書等の余白に「証券納付」と記載し、直ちに証券納付整理簿に記載し、当該証券を速やかに呈示して支払の請求をしなければならない。
(不渡証券の報告)
第9条 指定金融機関は、前条の証券のうち支払の拒絶があったときは、直ちに関係の帳簿にその旨を記載してその収納を取り消し、証券不渡報告書に不渡りの証明を付した当該証券を添えて会計管理者に送付しなければならない。
(支払いの手続)
第10条 公金総括店は、会計管理者の確認印と支出伝票に基づき公金の支払をするものとする。
2 公金総括店が前項の規定により支払をしたときは、支出伝票の各片に第4条の規定による「支払済」印を押し、これを会計別に集計し、支払日報(様式第2号)に支出伝票を添付して会計管理者に2部送付しなければならない。
[第4条]
3 会計管理者は、前項の送付を受けたときは、確認し、支払日報1部とその支払に係る現金の総額を記載した指定金融機関所定の普通預金払戻請求書を公金総括店に提出しなければならない。
(隔地払の手続)
第11条 公金総括店は、会計管理者から送金支払通知書の送付を受けたときは支払場所に指定された金融機関に対し、直ちに送金の手続をし、送金済書を会計管理者に送付しなければならない。
(口座振替の手続)
第12条 公金総括店は、会計管理者から口座振替通知を受けたときは、口座振替依頼書に基づき直ちに確実な方法により口座振替の手続をし、債権者に対してその旨を通知するとともに、口座振替済書を会計管理者へ送付しなければならない。
(出納の拒絶)
第13条 指定金融機関等は、次の各号の一に該当するときは、当該収入及び支払を拒絶し、速やかにその事実を会計管理者に報告しなければならない。
(1) 通知書等の金額、氏名等を改ざん、塗まつ又はのり貼りをしてあるもの
(2) 小切手の金額その他記載事項を改ざん、塗まつ又はのり貼りをしてあるもの
(3) 支払通知書持参人の申し立てる支払金額及び債権者名が異なるとき。
(4) 会計管理者又は出納員の届出印鑑と相違しているもの
(5) 前各号に定めるもののほか、記載事項の確認できないもの又は正当のものと認めがたいもの
(公金の整理区分)
第14条 公金総括店における公金の出納は、歳入金、歳出金、歳入歳出外現金及び基金に属する現金に区分し、更に会計別に区分して整理しなければならない。
(計算報告)
第15条 公金総括店は、毎日の収納金及び支払金について、収支金日計表(様式第3号)を作成し、領収済通知書を添えて翌日会計管理者に送付しなければならない。
(誤記訂正の方法)
第16条 公金の出納及び預金に関する帳簿、諸表等の記載事項を訂正しようとするときは、=線を引き、その上部又は右側に正書して、削除した文字は明らかに読み得るようにしておかなければならない。
(帳簿等の保存期間)
第17条 指定金融機関等における帳簿及び証拠書類は、年度経過後5年間これを保存しなければならない。ただし、会計管理者が特に認めたものは、この限りでない。
(事故報告)
第18条 指定金融機関等は、取扱事務について盗難、火災その他の事故等があったときは、速やかに会計管理者に報告し、その指示を受けなければならない。
(持出禁止)
第19条 帳簿、証拠書類は、会計管理者の許可なくこれを外部に持ち出してはならない。
附 則
この規程は、昭和62年4月1日から施行する。
附 則(平成17年4月1日規程第4号)
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この規程は、平成17年4月1日から施行する。
附 則(平成19年3月30日訓令第2号)
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この訓令は、平成19年4月1日から施行する。
附 則(平成27年12月21日訓令第10号)
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この規定は、公布の日から施行し、平成27年10月1日から適用する。
附 則(令和5年12月22日規程第3号)
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この規程は、公布の日から施行する。