○国頭村印鑑の登録及び証明に関する条例施行規則
(昭和51年3月6日規則第1号)
改正
令和元年9月25日規則第18号
令和5年3月28日規則第6号
(趣旨)
第1条 この規則は、国頭村印鑑の登録及び証明に関する条例(昭和50年条例第27号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。
(申請等の受理)
第2条 村長は、条例第3条に規定する申請があった場合は、当該申請書を住民基本台帳と照合のうえ受理しなければならない。
(確認)
第3条  条例第4条第3項第2号の書面には、保証する者が印鑑の登録を受けた印鑑を押さなければならない。
2  条例第4条第4項の規定による回答書の提出期限は、照会書発送の日から起算して15日以内とし、その指定日までに回答がない場合には、当該申請は受理しないものとする。
(印鑑登録原票の改製)
第4条 村長は、印鑑登録原票の印影又は記載事項が不鮮明になったときその他必要と認めたときは、印鑑の登録を受けている者に対してその旨を通知して登録している印鑑及び印鑑登録証の提出を求め、当該印鑑登録原票を改製することができる。
(印鑑登録証の交付)
第5条 村長は、条例第7条第1項第1号又は第2号の規定により印鑑登録証の交付を受ける者は、この登録に係る印鑑を印鑑登録交付台帳に押印しなければならない。
(停電等における印鑑登録証明書の作成)
第6条 村長は、条例第10条第4項に規定する印鑑登録証明書を作成する場合は、印鑑登録原票に登録してある印鑑の提出を求めて、当該印鑑を条例第5条第2項第4号から第7号までについて記載している書面に押印して作成するものとする。
2 村長は、前項の規定により印鑑登録証明書を作成する場合には、印鑑登録原票に登録されている印影と提出された印鑑の印影とを十分に照合しなければならない。
(登録廃止の申請)
第7条 村長は、条例第11条に規定する印鑑登録廃止の申請があったときは、当該申請書及び印鑑登録証と印鑑登録原票とを対照し、記載事項について相違がないことを確認したうえ、印鑑の登録を抹消しなければならない。
(押印に使用する印肉)
第8条 印鑑の登録及び証明に関する書類に押印するときは、朱肉又は黒肉を使用しなければならない。
(印鑑登録原票の保管)
第9条 村長は、印鑑登録原票を登録した者の登録番号順に整理し、保管するものとする。ただし、氏の五十音順又は地番順に住民票と同時保管することを妨げない。
(除印鑑登録原票の保管)
第10条 村長は、条例第13条の規定により抹消した印鑑登録原票に抹消年月日及び理由を付して、抹消順に除印鑑登録原票簿に保管するものとする。
(文書の保存期間)
第11条 印鑑の登録及び証明に関する書類の保存年限は、当該年度の翌年から起算して次の各号に定めるとおりにする。
(1) 除印鑑登録原票 5年
(2) 前号に掲げるもの以外の文書 2年
(申請等の様式)
第12条  条例及びこの規則に基づく申請書、印鑑登録証等の様式は、次の各号に定めるとおりとする。
(1) 印鑑登録申請書 様式第1号
(2) 照会書及び回答書 様式第2号
(3) 印鑑登録原票 様式第3号
(4) 印鑑登録証 様式第4号
(5) 印鑑登録証受領証 様式第5号
(6) 印鑑登録証再交付申請書 様式第6号
(7) 印鑑登録証亡失届/登録事項変更届/印鑑登録廃止申請書 様式第7号
(8) 印鑑登録証明交付申請書 様式第8号
(9) 印鑑登録証明書 様式第9号
(10) 印鑑登録証明書(停電等用) 様式第9号の2
(11) 印鑑登録抹消通知 様式第10号
(12) 代理権授与通知書 様式第11号
(13) 印鑑登録証交付台帳 様式第12号
(補則)
第13条 この規則に定めのない事項は、村長が別に定めることができる。
附 則
この規則は、昭和51年4月1日から施行する。
附 則(令和元年9月25日規則第18号)
この規則は、令和元年11月5日から施行する。
附 則(令和5年3月28日規則第6号)
この規則は、公布の日から施行する。
様式第1号(第12条関係)
印鑑登録申請書

様式第2号(第12条関係)
照会書/回答書

様式第3号(第12条関係)
印鑑登録原票

様式第4号(第12条関係)
印鑑登録証

様式第5号(第12条関係)
印鑑登録証受領書

様式第6号(第12条関係)
印鑑登録証再交付申請書

様式第7号(第12条関係)
印鑑登録証亡失届/登録事項変更届/印鑑登録廃止申請書

様式第8号(第12条関係)
印鑑登録証明交付申請書

様式第9号(第12条関係)
印鑑登録証明書

様式第9号の2(第12条関係)
印鑑登録証明書

様式第10号(第12条関係)
印鑑登録抹消通知

様式第11号(第12条関係)
代理権授与通知書

様式第12号(第12条関係)
印鑑登録証交付台帳