○国頭村車両管理規程
(昭和48年3月29日規程第4号)
改正
平成19年3月30日訓令第2号
第1章 総則
(目的)
第1条 この規程は、国頭村に所属する車両(消防関係車両、教育委員会関係車両及びへき地患者輸送車両を除く。)の適正な管理と有効な使用を図ることを目的とする。
(定義)
第2条 この規程における用語の意義は、次のとおりとする。
(1) 車両 普通自動車、小型自動車、軽自動車、特殊自動車及び原動機付自転車をいう。
(2) 特定車両 衛生事業、土木事業を遂行するために配置された車両をいう。
第2章 車両の管理
(管理者)
第3条 総務課長は、第1条の目的を達成するため、この規程の定めるところにより、必要な管理をしなければならない。
2 公用のため車両使用申請書(様式第1号)の決裁は、車両管理責任者(車両を配置された各課の長)を経て副村長に受けなければならない。ただし、副村長が不在の場合は、総務課長の決裁を受けなければならない。
(車両の配置)
第4条 総務課長は、村長の承認を得て、車両の配置及び配置換えをすることができる。
(車両原簿)
第5条 総務課長は、車両の来歴、車籍及び配置を明らかにするため様式第2号による車両原簿を調製しなければならない。
(事故の報告)
第6条 車両を配置された各課の長は、その所属車両に事故が発生したときは、速やかに、事故の種類、原因その他必要な事項を村長に報告しなければならない。
(油脂燃料及び整備)
第7条 車両を配置された課の長は、油脂燃料の補給については場所を指定し、車種に応じて、適正に補給されなければならない。ただし、遠距離その他特別の理由があるときは、この限りでない。
2 油脂燃料を補給した使用者は、修理油脂燃料購入命令簿(様式第3号)に記入、請求書を添付して、車両保管責任者を経て、副村長の決裁を受けなければならない。この場合1箇月の消費量、金額を明確にするため月計を朱書するものとする。
3 車両を修理した場合においても前項に準じてその状況を明らかにしておかなければならない。
4 燃料購入した時の給油所の発行する請求書の控には、使用者名と課名を署名しなければならない。
第3章 車両の保管
(車両の保管責任者及び保管場所)
第8条 車両の保管は、車両を配置された課の長が行う。
2 車両の保管責任者は、火災及び盗難の予防並びに車両の保護責任に任ずるものとする。
第4章 車両の使用
(使用基準)
第9条 車両は、車両保管責任者が公務執行のため必要と認めた場合に限り、使用することができる。
2 車両は、あらかじめ定められた使用目的以外に使用してはならない。ただし、特に必要があると認めるときは、村長の許可を得て、使用することができる。
(使用)
第10条 車両を使用するときは、あらかじめ車両使用申請書(様式第1号)に記入車両保管責任者及び副村長の承認を受けなければならない。ただし、緊急やむを得ない理由により、事前に承認を受けることができないときは、使用後速やかに承認を受けなければならない。
2 車両を使用した者は、使用後は洗車し、整備し、修理を必要とする箇所の発見、車体を破損したような場合は、車両管理責任者に報告するとともに鍵を返納しなければならない。
3 前項の履行を怠った者は、使用を制限し、又は禁止することができる。
(使用制限及び禁止)
第11条 車両保管責任者は、車両の使用が第1条の目的に照らし、適正でないと認めるときは、その使用を制限し、又は、禁止することができる。
第12条 村長専用車については、第9条(使用基準)、第10条(使用)第1項の規定は適用しない。ただし、車両の保管場所については、総務課長の承認を受けなければならない。
(休祝日の使用)
第13条 車両を休祝日に使用するときは、使用者は、担当課長の決裁後、総務課長に休祝日の公用車使用申請書(様式第4号)により届け出なければならない。
第5章 雑則
(検査、登録、自賠、共済保険)
第14条 車両の検査、登録、自賠、共済保険等は、車両保管責任者が行うものとする。この場合、総務課長と合議しなければならない。この場合において、書類等の保管も車両保管責任者とする。
2 各課に車両の配置がなく、単に配車されたときは、油脂燃料、修理費は使用した課から支出することを原則とする。ただし、修理費については、その程度に応じ車両保管責任者と合議して決定しなければならない。
3 救急業務又は緊急事態が発生した場合においては、総務課長は、村長の承認を得て、各課配置の車両を動員し、使用することができる。
4 各車両責任者は、鍵の予備1個を総務課長へ保管させなければならない。
5 車両保管責任者は、車両の使用承認については、へき地、交通の不便(バス等の運行が少ない。)、貨物の状態・早朝・夜間業務等第1条の目的に添った使用をしなければならない。
附 則
この規程は、昭和48年4月1日から施行する。
附 則(平成19年3月30日訓令第2号)
この訓令は、平成19年4月1日から施行する。
様式第1号(第3条関係)
車両使用申請書

様式第2号(第5条関係)
車両原簿

様式第3号(第7条関係)
修理油脂燃料購入命令簿

様式第4号(第13条関係)
休祝日の公用車使用申請書