○北見市時間外保育事業実施要領
(平成27年8月24日内規第186号)
改正
平成28年7月19日内規第184号
平成28年11月1日内規第208号
令和6年2月21日内規第29号
令和6年10月8日内規第212号
(目的)
第1条
この要領は、北見市教育・保育の実施に関する規則(平成27年規則第43号。以下「規則」という。)第20条に規定する教育・保育給付認定における保育必要量の認定において、保育短時間認定を受けている小学校就学前子ども(以下「児童」という。)の教育・保育施設等の開園(所)時間内における保育短時間外の保育の需要に対応するため、時間外保育を実施することにより、安心して子育てができる環境を整備し、もって児童福祉の向上を図ることを目的とする。
(事業実施施設)
第2条
時間外保育事業(以下「事業」という。)は、規則第22条第2号又は第3号に規定する2号認定又は3号認定を受けた児童を受け入れる教育・保育施設等(以下「事業実施施設」という。)において実施するものとする。
(対象児童)
第3条
事業の対象となる児童は、支給認定において、2号認定又は3号認定を受けた児童であり、かつ、保育必要量の認定が保育短時間認定である児童とする。
(開設日及び開設時間)
第4条
時間外保育の開設日及び開設時間等は、次のとおりとする。
(1)
開設日
開設日は、通常保育と同様とする。
(2)
開設時間
(a)
平日及び土曜日の7時30分から8時30分までの1時間
(b)
平日及び土曜日の16時30分から18時30分までの2時間
(職員の配置)
第5条
配置する職員は、次のとおりとする。
なお、配置する職員の数(以下「基準配置」という。)は、乳児をおおむね3人につき1人以上、満1歳以上満3歳に満たない幼児おおむね6人につき1人以上、満3歳以上満4歳に満たない幼児おおむね20人につき1人以上、満4歳以上の幼児おおむね30人につき1人以上とする。
(1)
保育所又は認定こども園
基準配置により保育士を配置すること。ただし、事業実施施設1につき保育士の数は2名を下回ることはできない。
なお、標準時間認定を受けた児童を保育する職員の支援を受けられる場合には、保育士1人で保育ができる乳幼児数の範囲内において、保育士1人とすることができる。
(2)
小規模保育事業A型
基準配置により保育士を配置すること。
(利用の申込み)
第6条
事業を利用する児童の保護者(以下「申込者」という。)は、時間外保育利用申込書(第1号様式)を、利用を開始しようとする月の前月末日までに、事業実施施設のうち、市立保育園を利用の場合は市長に、市立保育園以外を利用の場合はその事業実施施設の長に提出しなければならない。
(利用の決定)
第7条
事業実施施設の長は、前条の規定による利用の申込みを受けた場合は、速やかに支給認定の状況を確認し、利用の決定を行わなければならない。
(利用の開始)
第8条
利用の開始は、原則、月の初日とする。
2
前項の規定にかかわらず、月の途中で支給認定等の変更により利用を開始する場合は、翌月初日からとする。
(利用料)
第9条
申込者は、事業の利用料として、別表に掲げる1人当たりの利用料を、通常保育における保育料階層区分に応じて負担しなければならない。
なお、事業の利用料は、事業実施施設の長が申込者から申込みを受け、利用の決定を行ったときから徴収できるものとする。
2
市立保育園以外の事業実施施設の長は、前項の利用料について、直接徴収するものとする。
(利用の取りやめ)
第10条
第7条の規定により利用の決定を受けた申込者が、事業の利用を取りやめる場合は、時間外・延長保育辞退届(共通第2号様式)を、利用を取りやめようとする月の末日までに事業実施施設の長に提出しなければならない。
(利用状況の報告)
第11条
事業実施施設の長は、利用状況について当該月の事業期間終了後、速やかに時間外保育利用状況報告書(第3号様式)により、市長に報告しなければならない。
2
事業実施施設の長は、利用状況について当該年度の事業終了後、速やかに時間外保育利用状況表(第4号様式)により、市長に報告しなければならない。
(その他)
第12条
この要領に定めるもののほか、事業の実施に関して必要な事項は、別に定める。
附 則
(施行期日)
この内規は、平成27年8月24日から施行し、平成27年4月1日から適用する。
附 則(平成28年7月19日内規第184号)
この内規は、平成28年7月19日から施行し、平成28年4月1日から適用する。
附 則(平成28年11月1日内規第208号)
この内規は、平成28年11月1日から施行し、平成28年4月1日から適用する。
附 則(令和6年2月21日内規第29号)
この内規は、令和6年4月1日から施行する。
附 則(令和6年10月8日内規第212号)
この内規は、令和6年10月8日から施行する。
別表 時間外保育料(第7条関係)
通常保育の保育料階層区分
1人当たりの月額利用料
3歳未満児
3歳児
4歳以上児
A
0円
0円
0円
B
0円
0円
0円
C1、C2
ひとり親世帯等
100円
100円
100円
上記以外世帯
200円
200円
200円
C3、C4(市民税所得割額72,800円以上77,101円未満)
ひとり親世帯等
200円
200円
200円
上記以外世帯
400円
400円
400円
C4(市民税所得割額77,101円以上97,000円未満)
400円
400円
400円
C5、C6
600円
600円
600円
C7、C8
900円
900円
900円
C9
1,200円
1,200円
1,200円
C10
1,600円
1,600円
1,600円
第1号様式(第6条関係)
時間外保育利用申込書
共通第2号様式(第10条関係)
時間外・延長保育辞退届
第3号様式(第11条関係)
時間外保育利用状況報告書
第4号様式(第11条関係)
時間外保育利用状況表