○北見市出産育児一時金受取代理事務取扱要領
(平成26年4月1日内規第226号)
改正
平成26年12月30日内規第503号
平成31年3月28日内規第104号
令和3年12月8日内規第315号
令和5年2月20日内規第34号
(趣旨)
第1条
この要領は、受取代理制度の事務取扱について、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条
この要領において、「受取代理制度」とは、国民健康保険法(昭和33年法律第192号)第58条第1項及び北見市国民健康保険条例(平成18年条例第121号)第4条の規定による出産育児一時金(以下「出産育児一時金」という。)の支給を受けることができる世帯主が病院、診療所又は助産所(以下「医療機関等」という。)を受取代理人として出産育児一時金を事前に申請し、医療機関等が世帯主等に対し請求する出産費用の額(当該請求額が出産育児一時金として支払われる額を上回るときは、当該支給される額)を限度として、医療機関等が世帯主等に代わって出産育児一時金を受け取ることにより、世帯主等が医療機関等の窓口において出産費用を支払う負担の軽減を図るものである。また、受取代理制度は、出産育児一時金等の医療機関等への直接支払制度の利用による負担が大きいと考えられる小規模の医療機関等であっても、直接支払制度と同様に、世帯主等の経済的負担の軽減を図ることができるよう、これを制度化するものである。
[
北見市国民健康保険条例(平成18年北見市条例第121号)第4条
]
(対象者)
第3条
平成23年4月1日以降の出産に係る出産育児一時金の受給権を有する見込みのある被保険者(児童福祉法(昭和22年法律第164号)第22条に規定する助産施設において助産の実施を受ける者及び福祉事業として北見市により実施されている出産のために必要な費用に係る資金の貸付けを受ける者を除く。)であって、出産予定日まで2か月以内であるものの属する世帯の世帯主とする。
ただし、出産後かつ退院前に申請があった場合において、医療機関等から世帯主等に分べん費の請求がされていないときは、当該申請を受け付けるものとする。
(対象医療機関)
第4条
年間の平均分べん取扱い件数が100件以下の診療所及び助産所又は収入に占める正常分べんに係る収入の割合が50%以上の診療所及び助産所を目安として、受取代理制度を導入する医療機関等は、別に定めるところにより、厚生労働省に対し届け出るものとする。
(被保険者)
第5条
受取代理制度の利用を希望する被保険者等は、北見市国民健康保険事務取扱要綱(平成26年内規第234号)に規定する出産育児一時金支給申請書(受取代理用)(以下「受取代理申請書」という。)に必要事項を記載の上、北見市に提出するものとする。
2
予定していた医療機関等以外で出産することとなった場合等受取代理申請を取り下げる場合においては、被保険者等は、速やかに出産育児一時金受取代理申請取下書(様式第1号)を北見市に提出するものとする。
[
様式第1号
]
3
前項の場合において、新たに出産することとなった医療機関等において受取代理制度を利用するときは、改めて受取代理申請書を作成し、北見市に提出するものとする。
4
救急搬送等により、予定していた医療機関等以外で出産することとなった場合であって、新たな医療機関等で受取代理制度を利用する場合等受取代理人の変更に伴う申請取下げ及び再申請の時間的余裕がないときは、被保険者等は、受取代理人変更届(様式第2号)に必要事項を記載の上、新たに受取代理人となる医療機関等を通じて、北見市に提出するものとする。
[
様式第2号
]
(保険者)
第6条
北見市は、被保険者等から受取代理申請書の提出があった場合には、受取代理制度の対象医療機関及び申請対象者であることを確認するものとする。
2
北見市は、受取代理申請書の受付後、受取代理人である医療機関等に対し、受取代理制度を利用した出産育児一時金等の申請を受け付けたことを連絡するため、受取代理申請受付通知書(様式第3号。以下「受付通知書」という。)に必要事項を記載の上、当該医療機関等に対し送付するものとする。この場合において、受取代理人変更届の提出があったときは、変更前の受取代理人である医療機関等から変更後の受取代理人である医療機関等に通知されるため、変更後の受取代理人である医療機関等に対する受付通知書の送付は、不要とする。
[
様式第3号
]
3
北見市は、出産後に受取代理人である医療機関等から送付される出産費用の請求書の写し及び出産の事実を証明する書類の写しにより出産育児一時金の支給要件を確認するものとする。この場合において、出産費用の請求書の写しに対し、財団法人日本医療機能評価機構が運営する産科医療補償制度に加入する医療機関等の医学的管理下における在胎週数22週に達した日以後の出産(死産を含む。以下「加算対象出産」という。)であることを証する「産科医療補償制度の対象分娩です。」の文言が印字やスタンプ等により明記されているときは、出産育児一時金を1.2万円加算し、合計50万円を支給するものとする。
4
北見市は、出産予定日から相当の期間を経過しても受取代理人である医療機関等から必要書類の送付がされない場合は、当該医療機関等に対し、書類の送付について確認の連絡をするものとする。
5
北見市は、要件審査の結果、出産育児一時金の支給を決定した場合は、医療機関から送付された出産費用の請求書の写しに記載された請求額及び「産科医療補償制度の対象分娩です。」の文言の有無に応じ、次の各号のいずれかの取扱いをするものとする。
(1)
請求額が50万円(加算対象出産ではない場合は、48.8万円。以下同じ。)以上の場合 出産育児一時金の全額を医療機関等所定口座へ支払う。(請求額が50万円超である場合は、当該請求額と50万円との差額は、被保険者等が医療機関等に支払うこととなる。)
(2)
請求額が50万円未満である場合 請求額として記載されている額を医療機関等の所定口座へ支払い、当該請求額と50万円との差額については、被保険者等に対し支払う。ただし、前条第4項の受取代理人の変更がなされた場合には、変更後の受取代理人となる医療機関等に対し出産育児一時金等を支払うものとする。
6
北見市は、受取代理申請書の受付後に被保険者等が資格喪失等により出産育児一時金の支給対象者でなくなった場合は、受取代理申請書の備考欄に資格喪失等のため申請書を返戻する旨を追記し、速やかに受取代理申請書を被保険者等に返戻するとともに、受取代理人である医療機関等に対し、その写しを送付するものとする。
7
北見市は、被保険者等により申請が取り下げられた場合は、受取代理申請書の備考欄に申請取下げのため返戻する旨を追記し、速やかに被保険者等に返戻するとともに、受取代理人であった医療機関等に対し、その写しを送付するものとする。
(医療機関等における事務)
第7条
受取代理制度を導入する医療機関等は、被保険者等から求めがあった場合には、受取代理申請書に医療機関等の名称その他の必要事項を記載するものとする。
2
受取代理人となった医療機関等は、出産後、北見市に対し出産費用請求報告書(様式第4号)、出産費用の請求書の写し及び出産の事実を証明する書類の写しを送付するものとする。この場合において、加算対象出産のときは、「産科医療補償制度の対象分娩です。」の文言が印字、スタンプ等により明記された出産費用の請求書の写しを送付するものとする。
[
様式第4号
]
附 則
この要領は平成23年4月1日から実施する。
附 則(平成26年12月30日内規第503号)
この内規は、平成27年1月1日から実施する。
附 則(平成31年3月28日内規第104号)
この内規は、平成31年3月28日から施行する。
附 則(令和3年12月8日内規第315号)
(施行期日)
この内規は、令和4年1月1日から施行する。
附 則(令和5年2月20日内規第34号)
この内規は、令和5年4月1日から施行する。
様式第1号(第5条関係)
出産育児一時金受取代理申請取下書
様式第2号(第5条関係)
受取代理人変更届
様式第3号(第6条関係)
受取代理申請受付通知書
様式第4号(第7条関係)
出産費用請求報告書