○北見市コミュニケーション支援事業実施要綱
(平成26年4月1日内規第126号)
改正
平成31年3月14日内規第21号
令和5年2月2日内規第20号
令和5年3月31日内規第116号
令和5年10月10日内規第253号
令和6年1月31日内規第5号
令和6年3月6日内規第45号
目次
第1章 総則(第1条-第3条)
第2章 手話通訳者設置事業(第4条-第11条)
第3章 登録手話奉仕員派遣事業(第12条-第22条)
第4章 登録要約筆記奉仕員派遣事業(第23条-第33条)
第5章 点訳サービス事業(第34条-第36条)
第6章 雑則(第37条)
附則
第1章 総則
(趣旨)
第1条
この要綱は、北見市地域生活支援事業実施規則(平成18年規則第254号)第2条第2項の規定による同条第1項第3号のコミュニケーション支援事業(以下「コミュニケーション支援事業」という。)の実施に関し必要な事項を定めるものとする。
[
北見市地域生活支援事業実施規則(平成18年規則第254号。以下「規則」という。)第2条第2項
]
(コミュニケーション支援事業の内容)
第2条
市長は、意思疎通を図ることに支障がある障がいのある人とその他の者の意思疎通を仲介するため、次に掲げるコミュニケーション支援事業を実施するものとする。
(1)
手話通訳者設置事業
(2)
登録手話奉仕員派遣事業
(3)
登録要約筆記奉仕員派遣事業
(4)
点訳サービス事業
(利用者負担)
第3条
コミュニケーション支援事業の利用者負担は、無料とする。
第2章 手話通訳者設置事業
(手話通訳者の設置)
第4条
市庁舎に来庁する聴覚に障がいのある人等(聴覚、音声機能又は言語機能の障がいのため音声言語により意思疎通を図ることに支障があって、手話を日常の意思伝達手段としている者をいう。以下同じ。)へ便宜を供与し、並びにこれらの者の日常生活及び社会参加において情報収集及び意思伝達の手段を確保し、行政サービスの向上及び福祉の推進を図るため、北見市手話通訳者(以下「手話通訳者」という。)を設置する。
(手話通訳者の資格)
第5条
手話通訳者の資格は、手話通訳に関する専門的な知識及び技能を有し、かつ、障がい福祉に深い関心及び熱意を有すると認められる者とする。
(手話通訳者の身分等)
第6条
手話通訳者は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の2第1項第1号に掲げる会計年度任用職員とする。
2
市長は、手話通訳の特殊性により発症が危惧される頸(けい)肩腕障がい、メンタルストレスに起因する疾患等の健康障がいを予防し、手話通訳者の健康保持を図り、もって手話通訳者設置事業の健全な運営を確保するため、必要に応じ、手話通訳者の頸(けい)肩腕障がいに関する健康診断を実施するものとする。
(手話通訳者の職務)
第7条
手話通訳者は、次に掲げる業務に従事する。
(1)
手話通訳に関すること。
(2)
手話通訳者の養成及び普及活動に関すること。
(3)
障がい福祉関係事務に関すること。
(4)
その他福祉行政を推進するために必要と認める業務
(手話通訳者の派遣)
第8条
市長は、聴覚に障がいのある人等で、市内に居住し、通勤し、又は通学しているもの又はこれらの者が参加する団体に対し、手話通訳者を派遣することができる。
2
手話通訳者の派遣地域は、市内とする。
3
手話通訳者の派遣対象は、教育、医療、就業、地域交流等社会生活全般に関わるものとする。
ただし、次に掲げる活動は、この限りでない。
(1)
宗教活動
(2)
政治活動
(3)
営業その他の経済活動
(4)
個人の遊興、娯楽等の活動
(手話通訳者の派遣の申請)
第9条
手話通訳者の派遣を受けようとする者(前条第1項に規定する団体に限る。)は、派遣希望日の5日前までに北見市手話通訳者派遣申請書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。
(手話通訳者の派遣の決定)
第10条
市長は、前条の申請書の提出があったときは、当該申請の内容を審査し、派遣の可否を決定するものとする。
2
市長は、前項の規定により派遣の可否を決定したときは、北見市手話通訳者派遣許可(却下)決定通知書(様式第2号)により、当該申請者に対し通知するものとする。
(活動報告)
第11条
手話通訳者は、派遣業務を行ったときは、当該派遣業務の終了後、業務の実施日時、場所、業務内容その他必要な事項について、市長に対し活動報告を行うものとする。
第3章 登録手話奉仕員派遣事業
(手話奉仕員派遣事業の目的)
第12条
登録手話奉仕員派遣事業(以下「手話奉仕員派遣事業」という。)は、聴覚に障がいのある人等が日常生活上のコミュニケーションを必要とするときに手話奉仕員を派遣することにより、コミュニケーションを円滑にすることを目的とする。
(手話奉仕員派遣事業の対象者)
第13条
手話奉仕員の派遣を受けることができる者は、市内に住所を有する聴覚に障がいのある人等及び聴覚に障がいのある人等とのコミュニケーションを必要とする者とする。
(手話奉仕員)
第14条
市長は、北見ろうあ福祉協会から手話奉仕員推薦書(様式第3号)により推薦のあった者のうち適当と認めたものを、手話奉仕員として登録するものとする。
2
手話奉仕員の登録は、手話奉仕員登録台帳(様式第4号)に記録することにより行うものとする。
3
手話奉仕員には、北見市手話奉仕員証(様式第5号)を交付する。
(手話通訳業務の委託)
第15条
市長は、市内に住所を有する聴覚に障がいのある人等が市外の地域において手話通訳を必要とする場合において、やむを得ない事情があると認めるときは、手話奉仕員の派遣に代えて北海道その他の地方公共団体に手話通訳業務を委託することができる。
(派遣の申請及び決定)
第16条
手話奉仕員の派遣を受けようとする者は、メール、ファクシミリ等で市長に申請するものとする。
2
市長は、前項の申請があったときは、派遣の適否を決定した上、同項の者に対し、メール、ファクシミリ等でその旨を通知するものとする。
(派遣の対象としない活動)
第17条
市長は、派遣の内容が次に掲げる場合に該当するときは、手話奉仕員の派遣を行わない。
(1)
営業その他の経済活動に該当する場合
(2)
通勤、通学等の通年かつ長期にわたる場合
(3)
社会通念上適当でないと認める場合
(派遣の範囲)
第18条
第15条に規定する場合を除き、手話奉仕員を派遣できる地域は、市内とする。
ただし、市長が必要と認めたとき、又は派遣が適当でないと認めたときは、この限りでない。
2
手話奉仕員を派遣する時間帯は、おおむね午前8時から午後6時までの間とする。
ただし、特に必要があると認めるときは、午後9時までとする。
(手話奉仕員の報償)
第19条
手話奉仕員には、報償として別表に定める額を支給する。
(守秘義務)
第20条
手話奉仕員は、派遣業務を通じて知り得た秘密を他に漏らしてはならない。
(備付書類)
第21条
市長は、手話奉仕員派遣記録簿を整備するものとする。
(報告)
第22条
手話奉仕員は、毎月10日までに前月分の手話通訳実施報告書(様式第6号)を市長に提出しなければならない。
2
前項の規定にかかわらず、電子情報処理組織(市長の使用に係る電子計算機と手話奉仕員の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織をいう。)を使用して報告がされた場合には、同項の規定により報告書が提出されたものとみなす。
第4章 登録要約筆記奉仕員派遣事業
(要約筆記奉仕員派遣事業の目的)
第23条
登録要約筆記奉仕員派遣事業(以下「要約筆記奉仕員派遣事業」という。)は、中途難失聴者(聴覚障がいの身体障害者手帳の交付を受けた難聴者及び中途失聴者で、補聴器を使用してもなお聞き取りが困難なものをいう。以下同じ。)が日常生活上のコミュニケーションを必要とするときに要約筆記奉仕員を派遣することにより、コミュニケーションを円滑にすることを目的とする。
(要約筆記奉仕員派遣事業の対象者)
第24条
要約筆記奉仕員の派遣を受けることができる者は、次に掲げるものとする。
(1)
市内に住所を有する中途難失聴者及び中途難失聴者とのコミュニケーションを必要とする者
(2)
公益性を有すると認められる講習会、講演会その他の集会を主催しようとする市内に住所を有する法人その他の団体
(要約筆記奉仕員)
第25条
市長は、オホーツク要約筆記サークルから要約筆記奉仕員推薦書(様式第7号)により推薦のあった者のうち適当と認めたものを、要約筆記奉仕員として登録するものとする。
2
要約筆記奉仕員の登録は、要約筆記奉仕員登録台帳(様式第8号)に記録することにより行うものとする。
3
要約筆記奉仕員には、北見市要約筆記奉仕員証(様式第9号)を交付する。
(要約筆記業務の委託)
第26条
市長は、市内に住所を有する中途難失聴者が市外の地域において要約筆記を必要とする場合において、やむを得ない事情があると認めるときは、要約筆記奉仕員の派遣に代えて北海道その他の地方公共団体に要約筆記業務を委託することができる。
(派遣の申請及び決定)
第27条
要約筆記奉仕員の派遣を受けようとする者は、メール、ファクシミリ等で市長に申請するものとする。
2
市長は、前項の申請があったときは、派遣の適否を決定した上、同項の者に対し、メール、ファクシミリ等でその旨を通知するものとする。
(派遣の対象としない活動)
第28条
市長は、派遣の内容が次に掲げる場合に該当するときは、要約筆記奉仕員の派遣を行わない。
(1)
営業その他の経済活動に該当する場合
(2)
通勤、通学等の通年かつ長期にわたる場合
(3)
社会通念上適当でないと認める場合
(派遣の範囲)
第29条
第26条に規定する場合を除き、要約筆記奉仕員を派遣できる地域は、市内とする。
ただし、市長が必要と認めたとき、又は派遣が適当でないと認めたときは、この限りでない。
2
要約筆記奉仕員を派遣する時間帯は、おおむね午前8時から午後6時までの間とする。
ただし、特に必要があると認めるときは、午後9時までとする。
(要約筆記奉仕員の報償)
第30条
要約筆記奉仕員には、報償として別表に定める額を支給する。
(守秘義務等)
第31条
要約筆記奉仕員は、派遣業務を通じて知り得た秘密を他に漏らしてはならない。
2
要約筆記奉仕員は、派遣業務に際し使用したロールシートその他の用紙及びログは速やかに破棄しなければならない。
(備付書類)
第32条
市長は、要約筆記奉仕員派遣記録簿を整備するものとする。
(報告)
第33条
要約筆記奉仕員は、毎月10日までに前月分の要約筆記実施報告書(様式第10号)を市長に提出しなければならない。
2
第22条第2項の規定は、要約筆記実施報告書の提出について準用する。
この場合において、同項中「手話奉仕員」とあるのは、「要約筆記奉仕員」と読み替えるものとする。
第5章 点訳サービス事業
(点訳サービス事業の目的)
第34条
点訳サービス事業は、視覚に障がいのある人が日常生活上必要とするときに文書の点訳サービスを実施することにより、コミュニケーションを円滑にすることを目的とする。
(点訳サービス事業の対象者)
第35条
点訳サービス事業を受けることができる者は、市内に住所を有する視覚に障がいのある人及び視覚に障がいのある人とのコミュニケーションを必要とする者とする。
(点訳サービスの実施)
第36条
点訳サービスは、前条に規定する者からの申請に基づき実施するものとする。
2
点訳サービスの実施に当たっては、北見市点訳赤十字奉仕団と連携の下実施するものとする。
3
点訳サービスの内容が次に掲げる場合に該当するときは、点訳サービスは、実施しない。
(1)
点訳に長時間を要する場合
(2)
政治活動又は宗教活動を目的とする団体による当該目的のための場合
(3)
社会通念上適当でないと認める場合
第6章 雑則
(補則)
第37条
この要綱に定めるもののほか、コミュニケーション支援事業に関し必要な事項は、別に定める。
附 則
この要綱は、平成18年10月1日から施行する
平成24年4月1日改正施行
附 則(平成31年3月14日内規第21号)
この内規は、平成31年4月1日から施行する。
附 則(令和5年2月2日内規第20号)
(施行期日)
1
この内規は、令和5年2月2日から施行する。
(北見市手話通訳者設置事業実施要綱の廃止)
2
北見市手話通訳者設置事業実施要綱(平成26年内規第146号)は、廃止する。
附 則(令和5年3月31日内規第116号)
(施行期日)
1
この内規は、令和5年4月1日から施行する。
(経過措置)
2
この内規の施行の際現に交付されているこの内規による改正前の北見市コミュニケーション支援事業実施要綱様式第4号による北見市手話通訳者証は、この内規による改正後の北見市コミュニケーション支援事業実施要綱様式第4号による北見市手話奉仕員証とみなす。
附 則(令和5年10月10日内規第253号)
この内規は、令和5年10月10日から施行する。
附 則(令和6年1月31日内規第5号)
この内規は、令和6年1月31日から施行する。
附 則(令和6年3月6日内規第45号)
この内規は、令和6年3月6日から施行する。
別表(第19条、第30条関係)
区分
報償額
活動費
1時間まで1,500円。以後、15分ごとに375円
交通費
公共交通機関を利用した場合は、実費相当額
自家用車を利用して派遣場所まで移動した場合は、自宅から派遣場所までの往復の距離(キロメートル単位で小数点以下切捨て)に車賃(1キロメートル当たり37円)を乗じて得た額
様式第1号(第9条関係)
北見市手話通訳者派遣申請書
様式第2号(第10条関係)
北見市手話通訳者派遣許可(却下)決定通知書
様式第3号(第14条関係)
手話奉仕員推薦書
様式第4号(第14条関係)
手話奉仕員登録台帳
様式第5号(第14条関係)
北見市手話奉仕員証
様式第6号(第22条関係)
手話通訳実施報告書
様式第7号(第25条関係)
要約筆記奉仕員推薦書
様式第8号(第25条関係)
要約筆記奉仕員登録台帳
様式第9号(第25条関係)
北見市要約筆記奉仕員証
様式第10号(第33条関係)
要約筆記実施報告書