(平成26年4月1日内規第126号)
改正
平成31年3月14日内規第21号
令和5年2月2日内規第20号
令和5年3月31日内規第116号
令和5年10月10日内規第253号
令和6年1月31日内規第5号
令和6年3月6日内規第45号
目次
第1章 総則(第1条-第3条)
第2章 手話通訳者設置事業(第4条-第11条)
第3章 登録手話奉仕員派遣事業(第12条-第22条)
第4章 登録要約筆記奉仕員派遣事業(第23条-第33条)
第5章 点訳サービス事業(第34条-第36条)
第6章 雑則(第37条)
附則

(趣旨)
(コミュニケーション支援事業の内容)
(利用者負担)
(手話通訳者の設置)
(手話通訳者の資格)
(手話通訳者の身分等)
(手話通訳者の職務)
(手話通訳者の派遣)
(手話通訳者の派遣の申請)
(手話通訳者の派遣の決定)
(活動報告)
(手話奉仕員派遣事業の目的)
(手話奉仕員派遣事業の対象者)
(手話奉仕員)
(手話通訳業務の委託)
(派遣の申請及び決定)
(派遣の対象としない活動)
(派遣の範囲)
(手話奉仕員の報償)
(守秘義務)
(備付書類)
(報告)
(要約筆記奉仕員派遣事業の目的)
(要約筆記奉仕員派遣事業の対象者)
(要約筆記奉仕員)
(要約筆記業務の委託)
(派遣の申請及び決定)
(派遣の対象としない活動)
(派遣の範囲)
(要約筆記奉仕員の報償)
(守秘義務等)
(備付書類)
(報告)
(点訳サービス事業の目的)
(点訳サービス事業の対象者)
(点訳サービスの実施)
(補則)
(施行期日)
(北見市手話通訳者設置事業実施要綱の廃止)
(施行期日)
(経過措置)
別表(第19条、第30条関係)
 区分 報償額
 活動費 1時間まで1,500円。以後、15分ごとに375円
 交通費 公共交通機関を利用した場合は、実費相当額
 自家用車を利用して派遣場所まで移動した場合は、自宅から派遣場所までの往復の距離(キロメートル単位で小数点以下切捨て)に車賃(1キロメートル当たり37円)を乗じて得た額
様式第1号(第9条関係)
様式第2号(第10条関係)
様式第3号(第14条関係)
様式第4号(第14条関係)
様式第5号(第14条関係)
様式第6号(第22条関係)
様式第7号(第25条関係)
様式第8号(第25条関係)
様式第9号(第25条関係)
様式第10号(第33条関係)