○桐生市こどもの生活・学習支援事業実施要綱
(令和7年4月1日施行)
(目的)
第1条
この要綱は、貧困の連鎖を防止する観点から、ひとり親家庭や低所得子育て世帯等の子どもの悩み相談に応じつつ、基本的な生活習慣の習得支援、学習支援等を行うことにより、子どもの生活の向上を図ることを目的とする。
(実施主体)
第2条
事業の実施主体は桐生市とする。
ただし、事業の運営の全部又は一部を適切な事業運営が確保できると認めれらる法人等(以下「受託者」という。)に委託して実施することができる。
(対象者)
第3条
事業の対象者(以下「支援対象者」という。)は、市内に住所を有し、次に掲げる世帯に属する中学生とする。
(1)
生活保護法(昭和25年法律第144号)による保護を受けている世帯
(2)
桐生市就学援助規則(平成17年桐生市教育委員会規則第9号)第2条の規定による就学援助の認定を受けている世帯
[
桐生市就学援助規則(平成17年桐生市教育委員会規則第9号)第2条
]
(3)
前各号に定める者のほか、市長が特に必要があると認める世帯
2
支援対象者であった者が、前項に該当しなくなった場合において引き続き事業の利用を希望するときは、支援対象者に該当しなくなった日の属する年度の末日までに限り、引き続きその利用ができるものとする。
(事業内容)
第4条
実施主体は、次に掲げる業務を行うものとする。
(1)
支援対象者の基本的な生活習慣の習得支援や生活指導
(2)
支援対象者の学習習慣の定着等の学習支援
(3)
軽食の提供等、その他市長が必要と認める支援
(実施場所)
第5条
事業の実施場所は、良好な衛生環境、安全性及び支援対象者のプライバシー保護に配慮した適切な場所を選定するものとする。
2
事業を委託して実施する場合において、前項の選定は、市と受託者との協議により行うものとする。
(職員配置基準)
第6条
事業を委託して実施する場合において、受託者は、事業を統括する管理者のほか、支援対象者の人数に応じて必要な支援員等を配置しなければならない。
2
受託者は、支援対象者に対して、適切な生活支援や学習支援等ができる支援員等を配置すること。
(開設日等)
第7条
事業を実施する日数は、週1日以上とし、1日あたり90分以上とする。
2
事業を委託して実施する場合において、事業を実施する日程及び時間帯については、市と受託者が協議の上決定する。
(利用申込み)
第8条
事業の利用を希望する支援対象者及びその保護者は、桐生市こどもの生活・学習支援事業利用申請書(様式第1号)を市長宛申請しなければならない。
2
市長は、前項により申請のあった支援対象者及びその保護者に対し、申請内容を審査し、利用の可否について桐生市こどもの生活・学習支援事業利用承認(不承認)通知書(様式第2号)により決定し、通知するものとする。
(利用期間)
第9条
事業の利用期間は、利用を開始した日の年度の末日までとする。
ただし、次年度以降も利用を希望する場合で、市長が認めたときは、翌年度の4月1日以降も引き続き利用できるものとする。
2
前項ただし書の規定により利用を継続していた支援対象者が、第3条第1項の規定により該当しなくなった場合は、利用を取消し、その旨を桐生市こどもの生活・学習支援事業利用取消通知書(様式第3号)により通知するものとする。
[
第3条第1項
]
(個人情報の適切な取扱い)
第10条
市長は、事業を実施するために必要となる関係機関と支援対象者の情報を共有するものとする。
2
事業に従事する者(学生等ボランティアを含む。)は、ひとり親家庭や低所得子育て世帯等のこどもが抱える特有の不安やストレスに配慮するとともに、相談内容等について、秘密保持に十分に配慮すること。
(費用)
第11条
実施主体(受託者を含む。)は、事業を実施するために必要な経費の一部を保護者から徴収できるものとする。
(補則)
第12条
この要綱に定めるもののほか、この事業の実施に関して必要な事項は市長が別に定める。
附 則
この要綱は、令和7年4月1日から施行する。
様式第1号(第8条関係)
様式第2号(第8条関係)
様式第3号(第9条関係)