○桐生市危険物の規制に関する規則
(平成18年03月27日 桐生市規則第14号)
改正
平成20年12月25日規則第87号
平成23年3月28日規則第25号
平成23年9月15日規則第37号
平成28年3月14日規則第6号
平成30年7月31日規則第34号
令和3年6月28日規則第56号
令和3年12月10日規則第74号
(趣旨)
第1条
この規則は、消防法(昭和23年法律第186号。以下「法」という。)第3章、危険物の規制に関する政令(昭和34年政令第306号。以下「政令」という。)及び危険物の規制に関する規則(昭和34年総理府令第55号。以下「省令」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(申請書等の提出部数)
第2条
この規則の規定により提出する申請書、届出書又は提出書の部数は、特に定めのあるものを除き、正本及び副本各1部とする。
(仮貯蔵及び仮取扱いの承認)
第3条
法第10条第1項ただし書の規定により危険物の仮貯蔵又は仮取扱いの承認を受けようとする者は、省令第1条の6に規定する申請書に、次に掲げる図書を添付して、消防長に申請しなければならない。
(1)
仮貯蔵又は仮取扱いをしようとする場所の案内図
(2)
危険物を貯蔵し、又は取り扱う建築物、工作物等の配置図
(3)
危険物を貯蔵し、又は取り扱う設備及び機器の概要説明図
2
前項の申請者は、仮貯蔵又は仮取扱いの場所が当該申請者の所有する土地又は建築物以外の場所である場合は、当該土地又は建築物の所有者の使用承諾書を添付しなければならない。
3
消防長は、第1項の申請に対し、火災予防上支障がないと認め、承認するときは、当該申請書の副本に承認事項を記入し、申請者に交付するものとする。
4
消防長は、第1項の申請に対し、火災予防上危険であると認め、承認しないときは、危険物仮貯蔵・取扱申請不承認通知書(様式第2号)に、当該申請書の副本を添えて、申請者に通知するものとする。
5
第3項の承認を受けた者は、危険物の仮貯蔵又は仮取扱いの場所の見やすい箇所に、危険物の仮貯蔵又は仮取扱いの場所である旨を標示した掲示板(様式第3号)を掲げなければならない。
〔平28規則6・令3規則74・一部改正〕
(代理人による申請)
第4条
前条の承認を受けようとする者は、代理人を指定してその者に申請させるときは、当該申請に係る権限を委任する旨を証明する書面を添付しなければならない。
2
前項の規定は、次条、第6条、第9条から第12条まで、第16条及び第17条の申請又は届出について準用する。
(製造所等の許可及び不許可等)
第5条
市長は、法第11条第2項の規定により、製造所等の設置の許可をするときは、危険物製造所等設置許可証(様式第4号)又は危険物製造所等変更許可証(様式第5号)に当該申請書の副本を添えて、申請者に交付するものとする。
2
市長は、法第11条第2項の規定による製造所等の設置又は変更の許可をしないときは、不許可通知書(様式第6号)に当該申請書の副本を添えて、申請者に通知するものとする。
3
市長は、法第11条第5項の規定による完成検査を行った結果、技術上の基準に適合しないと認めたとき、又は許可内容と異なると認めたときは、完成検査不適合通知書(様式第7号)に、当該申請書の副本を添えて、申請者に通知するものとする。
4
市長は、政令第8条の2の規定による完成検査前検査を行った結果、技術上の基準に適合しないと認めたとき、又は許可内容と異なると認めたときは、完成検査前検査不適合通知書(様式第8号)に、当該申請書の副本を添えて、申請者に通知するものとする。
(製造所等の仮使用)
第6条
法第11条第5項ただし書の規定により、製造所等の仮使用の承認を受けようとする者は、当該申請書に次に掲げる図書を添付して、市長に申請しなければならない。
(1)
仮使用部分を明示した製造所等の平面図
(2)
仮使用に関し、防火上の措置について記した書面
2
市長は、前項の申請に対し、火災の発生及び延焼のおそれが著しく少ないと認め、承認するときは、当該申請書の副本に承認済印(様式第9号)を押印し、申請者に交付するものとする。
3
市長は、第1項の申請に対し、火災の発生及び延焼のおそれがあり危険であると認め、承認しないときは、仮使用不承認通知書(様式第10号)に、当該申請書の副本を添えて申請者に通知するものとする。
4
法第11条第5項ただし書の規定による製造所等の仮使用の承認を受けた者は、製造所等の当該仮使用をする場所の見やすい箇所に、完成検査済証の交付を受けるまでの間、仮使用承認済である旨を標示した掲示板(様式第11号)を掲げなければならない。
5
法第11条第5項ただし書の規定による製造所等の仮使用承認の効力は、当該変更に係る製造所等について、完成検査済証が交付される日までとする。
ただし、市長は、当該仮使用の承認を受けた者が仮使用承認に係る部分以外の部分を法に違反して使用したときは、仮使用承認の取消しをすることができる。
6
前項ただし書の場合は、仮使用承認取消通知書(様式第12号)により申請者に通知するものとする。
(タンク容量及び耐震耐風圧構造計算書の添付)
第7条
政令第6条又は第7条の規定による許可申請書に係る製造所等のタンク部分については、政令第5条の規定により算出した当該タンクの容量計算書を添付しなければならない。
2
前項に規定するもののほか、屋外タンクにあっては、政令第11条第1項第5号に規定する耐震及び耐風圧構造計算書を添付しなければならない。
(製造所等のタンク検査済証の添付)
第8条
政令第8条の2第5項の規定による製造所等のタンク部分の水張又は水圧検査を政令第8条の2の2の規定により他の行政機関で受けたタンクにあっては、当該タンクに係る製造所等の設置若しくは変更の許可申請又は完成検査申請の際に、当該タンク検査済証の正本の写しを添付しなければならない。
(許可又は申請の取下げ)
第9条
法第11条第1項の規定による製造所等の設置若しくは変更の許可を受けた者又は許可の申請をした者は、その後の事情の変化により工事を取りやめ、許可又は申請を必要としなくなったときは、危険物製造所等許可・承認・申請取下届出書(様式第13号)を市長に提出しなければならない。
2
前項の規定は、第3条の仮貯蔵又は仮取扱いの申請及び第6条の仮使用の承認申請の場合について、これを準用する。
[
第3条
] [
第6条
]
(製造所等の譲渡又は引渡しの届出)
第10条
市長は、法第11条第6項後段の規定による製造所等の譲渡又は引渡しの届出を受理したときは、当該届出書の副本に、受付印(様式第14号によるものをいう。以下同じ。)を押印して、届出者に返付するものとする。
(危険物の品名、数量又は指定数量の倍数の変更の届出)
第11条
市長は、法第11条の4の規定による製造所等において貯蔵し、又は取り扱う危険物の品名、数量又は指定数量の倍数の変更の届出を受理し、支障がないと認めたときは、当該届出書の副本に、受付印を押印して、届出者に返付するものとする。
(資料の提出)
第12条
製造所等の設置の許可を受けた者(法第11条第6項の規定により設置者の地位を承継した者を含む。)は、次の各号のいずれかに該当する事態が生じたときは、当該各号に係る資料提出書に、必要な資料を添えて、遅滞なく市長に提出しなければならない。
(1)
製造所等の設置者の氏名若しくは名称又は所在する場所の地名若しくは地番に変更があったとき 様式第15号
[
様式第15号
]
(2)
製造所等の使用を90日以上にわたって休止しようとするとき、又は休止中の製造所等の使用を再開しようとするとき 様式第16号
[
様式第16号
]
(3)
製造所等の位置、構造若しくは設備について軽微な変更をしようとするとき、又は規制外の部分の変更で火災予防上必要と認められるとき 様式第17号
[
様式第17号
]
(4)
製造所等において災害が発生したとき 様式第18号
[
様式第18号
]
2
市長は、前項の資料提出書を受理したときは、当該提出書の副本に受付印を押印して、提出者に返付するものとする。
〔平28規則6・一部改正〕
(危険物保安監督者の選任、解任の届出)
第13条
法第13条第2項の規定により、危険物保安監督者の選任又は解任の届出をする者は、省令第48条の3に規定する届出書に、危険物取扱者免状の写しを添付して、届け出なければならない。
2
市長は、前項の届出を受理し、支障がないと認めたときは、届出書の副本に受付印を押印して、届出者に返付するものとする。
(予防規程の認可等)
第14条
市長は、省令第62条の申請を受理し、これを認可するときは、予防規程制定・変更認可証(様式第19号)に、当該申請書の副本を添えて、申請者に交付するものとする。
2
市長は、法第14条の2第2項の規定により、予防規程を認可しないときは、予防規程制定・変更不認可通知書(様式第20号)に、当該申請書の副本を添えて、申請者に通知するものとする。
(収去証の交付)
第15条
市長は、法第16条の5第1項の規定により、職員に危険物又は危険物であることの疑いのある物品を収去させるときは、被収去物の所有者、管理者又は占有者に、収去証(様式第21号)を交付するものとする。
(完成検査済証の再交付)
第16条
市長は、政令第8条第4項の規定により、製造所等に係る完成検査済証を再交付するときは、当該完成検査済証に、再交付印(様式第22号によるものをいう。以下同じ。)を押印して、申請者に交付するものとする。
〔平20規則87・一部改正〕
(製造所等の許可証の再交付)
第17条
法第11条第1項の規定による製造所等の設置又は変更の許可を受けた者(法第11条第6項の規定による設置者の地位を承継した者を含む。)は、設置許可証又は変更許可証を亡失し、滅失し、汚損し、又は破損したときは、危険物製造所等許可証・タンク検査済証再交付申請書(様式第23号)により市長に許可証の再交付を申請することができる。
2
市長は、前項の申請を受理し、正当な理由があると認めたときは、許可証を再交付するものとする。
3
前項の再交付の許可証には、再交付印を押印するものとする。
4
許可証の汚損又は破損により再交付の申請をするときは、申請書に当該許可証を添付しなければならない。
5
第2項の規定により許可証の再交付を受けた後、亡失した許可証を発見したときは、速やかに当該許可証を市長に返納しなければならない。
〔平20規則87・平28規則6・一部改正〕
(タンク検査済証の再交付)
第18条
製造所等のタンク検査済証の再交付については、前条の規定を準用する。
(移動タンク貯蔵所の常置場所の表示)
第19条
政令第15条第1項第1号の移動タンク貯蔵所の常置場所には、見やすい箇所に、移動タンク貯蔵所常置場所である旨を表示した標識(様式第24号)を設けなければならない。
(定期点検記録)
第20条
法第14条の3の2の規定による定期点検の記録は、総務省消防庁の定期点検に関する指導指針に準じた様式により記録しなければならない。
2
市長は、前項の記録について、必要に応じ当該記録の写しの提出を求めることができる。
(特例適用申請)
第21条
法第11条第1項の規定による製造所等の設置又は変更の許可申請をする者が、政令第23条の規定による基準の特例認定を受けようとする場合は、危険物製造所等の設置・変更許可申請に係る特例適用申請書(様式第25号)に必要な図書を添付して、市長に申請しなければならない。
(事故時の通報場所)
第22条
法第16条の3第2項による市長の指定する場所は、桐生市消防本部とする。
(事故時の連絡)
第23条
消防長は、法第16条の3第2項による事故の通報を受理し、当該事故が道路又は河川に関わると予想される場合には、当該道路又は河川の管理者に事故の概要を速やかに連絡するものとする。
〔平28規則6・一部改正〕
(公安委員会への通報)
第24条
市長は、法第11条第7項(法第11条の4第3項において準用する場合を含む。)の規定により、公安委員会に許可又は届出の受理の通報をする場合は、危険物製造所等の設置・変更許可について(通報)(様式第26号)又は危険物製造所等の品名、数量又は指定数量の倍数変更について(通報)(様式第27号)により通報するものとする。
2
法第12条の6の規定による製造所等の用途廃止の届出を受理したときは、前項の規定を準用し、危険物製造所等の廃止について(通報)(様式第28号)により通報するものとする。
〔平28規則6・一部改正〕
附 則
(施行期日)
1
この規則は、平成18年3月27日から施行する。
(経過措置)
2
この規則の施行前に、桐生市外六か町村広域市町村圏振興整備組合危険物規制規則(平成10年組合規則第17号)の規定に基づいて申請等をしたものについては、この規則の相当規定により処理したものとみなす。
附 則(平成20年12月25日規則第87号)
この規則は、平成21年1月15日から施行する。
附 則(平成23年3月28日規則第25号)
この規則は、平成23年4月1日から施行する。
附 則(平成23年9月15日規則第37号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成28年3月14日規則第6号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附 則(平成30年7月31日規則第34号)
この規則は、平成30年8月1日から施行する。
附 則(令和3年6月28日規則第56号)
(施行期日)
1
この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2
この規則の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
附 則(令和3年12月10日規則第74号)
この規則は、令和4年1月1日から施行する。
様式第1号 削除
[平23規則37・令3規則56・全部改正]
様式第2号(第3条関係)
危険物仮貯蔵・取扱申請不承認通知書
〔平28規則6・全部改正〕
様式第3号(第3条関係)
様式第4号(第5条関係)
危険物製造所等設置許可証
様式第5号(第5条関係)
危険物製造所等変更許可証
様式第6号(第5条関係)
不許可通知書
〔平28規則6・全部改正〕
様式第7号(第5条関係)
完成検査不適合通知書
〔平13組合規則5・一部改正、平28規則6・全部改正〕
様式第8号(第5条関係)
完成検査前検査不適合通知書
〔平28規則6・全部改正〕
様式第9号(第6条関係)
様式第10号(第6条関係)
仮使用不承認通知書
〔平28規則6・全部改正〕
様式第11号(第6条関係)
仮使用承認済掲示板
[平23規則37・平28規則6・全部改正]
様式第12号(第6条関係)
仮使用承認取消通知書
〔平28規則6・全部改正〕
様式第13号(第9条関係)
危険物製造所等許可・承認・申請取下届出書
[平23規則37・令3規則56・全部改正]
様式第14号(第10条、第13条関係)
〔平20規則87・全部改正〕
様式第15号(第12条関係)
資料提出書(危険物製造所等の設置者氏名その他の変更届出書)
[平23規則37・令3規則56・全部改正]
様式第16号(第12条関係)
資料提出書(製造所等の休止又は使用再開の届出書)
〔平20規則87・平23規則37・令3規則56・全部改正]
様式第17号(第12条関係)
資料提出書(軽微な変更・規制外の変更の届出書)
〔平28規則6・一部改正、令3規則56・全部改正〕
様式第18号(第12条関係)
資料提出書(災害発生の届出書)
[平23規則37・令3規則56・全部改正]
様式第19号(第14条関係)
予防規程制定・変更認可書
様式第20号(第14条関係)
予防規程制定・変更不認可通知書
〔平28規則6・全部改正〕
様式第21号(第15条関係)
収去証
様式第22号(第16条、第17条関係)
様式第23号(第17条関係)
危険物製造所等許可証・タンク検査済証再交付申請書
[平23規則37・令3規則56・全部改正]
様式第24号(第19条関係)
常置場所の表示
様式第25号(第21条関係)
危険物製造所等の設置・変更許可申請に係る特例適用申請書
〔平20規則87・平23規則37・令3規則56・全部改正]
様式第26号(第24条関係)
危険物製造所等の設置・変更許可について(通報)
〔平23規則25・一部改正、平23規則37・平30規則34・全部改正]
様式第27号(第24条関係)
危険物製造所等の品名、数量又は指定数量の倍数変更について(通報)
〔平23規則25・一部改正、平23規則37・平30規則34・全部改正]
様式第28号(第24条関係)
危険物製造所等の廃止について(通報)
〔平23規則25・一部改正、平23規則37・平30規則34・全部改正]