○上小阿仁村観光協会補助金交付要綱
(令和7年4月1日要綱第25号)
(趣旨)
第1条 この要綱は、本村の観光事業を推進し、地域文化の維持発展及び地域経済の活性化、交流人口の拡大を図るため、予算の範囲内において上小阿仁村観光協会(以下「観光協会」という。)に補助金を交付することについて、上小阿仁村補助金等交付要綱(昭和60年上小阿仁村要綱第4号。以下「補助金等交付要綱」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(補助対象者)
第2条 補助金の交付対象となる者は、上小阿仁村観光協会とする。
(補助対象事業)
第3条 この補助金の交付対象となる事業は、次の各号に掲げる事業とする。
(1) 観光施設の整備及び拡充
(2) 観光地の保全及び宣伝紹介
(3) 観光資源の調査研究及び開発、保護
(4) 観光に関する出版物の刊行
(5) 観光土産品の育成、助長、販売の斡旋
(6) 観光事業の経営及び代行
(7) その他村長が必要と認める事業
(対象経費及び補助金の額)
第4条 補助金の対象経費及び補助率は、10分の10以内で事業毎に村長が認めた額とする。
2 前項に規定する補助金の額に1,000円未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てるものとする。
(補助金の交付申請)
第5条 補助金の交付を受けようとする者は、補助金等交付要綱第3条に定める補助金等交付申請書に次に掲げる書類を添えて、村長に提出しなければならない。
(1) 事業計画書
(2) 収支予算書
(3) 役員及び会員名簿
(4) その他村長が必要と認める書類
(補助金の交付決定)
第6条 村長は、前条による申請書を受理したときは、その内容を審査し、適当と認めたときは、補助金等交付要綱第5条に定める補助金等交付決定通知書により通知するものとする。
(補助金の概算払)
第7条 観光協会は、前条で規定する交付決定額について、補助金の概算払の請求をすることができるものとする。概算払を請求するときは、補助金概算払請求書(様式第1号)を村長に提出するものとする。
2 村長は、前項の請求を受けたときは、その支払をする。
(補助事業の変更承認申請)
第8条 すでに交付決定を受けた事業について、内容の変更をしようとするときは、補助金等交付要綱第3条に定める補助金等(変更)申請書に変更内容が分かる書類を添付して村長に提出し、その承認を受けなければならない。
2 村長は、前項による申請書を受理したときは、その内容を審査し、適当と認めたときは、補助金等交付要綱第5条に定める補助金等交付決定(変更)通知書により通知するものとする。
(実績報告)
第9条 観光協会は、補助事業が完了したときは、速やかに補助金等交付要綱第8条に定める補助金等実績報告書に、次に掲げる書類を添えて村長に提出しなければならない。
(1) 実績報告書
(2) 収支決算書
(3) 支出を証明する書類の写し、事業の写真
(4) その他村長が必要と認める書類
(補助金の確定)
第10条 村長は、前条の実績報告書を受理したときは、その内容を審査し、適当と認めたときは補助金の額を確定し、補助金確定通知(様式第2号)を行うものとする。
(補助金の請求)
第11条 観光協会は、補助金請求書(様式第3号)により村長に補助金を請求するものとする。
2 村長は、前項の請求があったときは、速やかに補助金を交付する。
(関係書類の保管等)
第12条 観光協会は、補助金の収支を明らかにした書類及び証拠書類を整理し、補助事業の完了した年度の翌年度から起算して5年間保存しなければならない。
(交付決定の取り消し等)
第13条 村長は、補助事業が次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、補助金交付の決定を取消し、又は変更することができる。この場合において、既に補助金が交付されているときは、村長はその全部又は一部の返還を命ずることができる。
(1) この要綱及び補助金交付の条件に違反したとき。
(2) この要綱により村長に提出した書類に偽りの記載があったとき。
(3) 前2号のほか、補助事業の施行について不正の行為があったとき。
2 村長は、申請者が虚偽の申請、補助事業について不正な行為があった手段により補助金の交付を受けたときは、当該交付の決定を取り消すことができる。すでに補助金が交付されているときは、その全部を返還させるものとする。
(調査)
第14条 村長は、必要と認める場合、申請者に対し資料の提出を求めることができるものとする。
(その他)
第15条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。
附 則
この要綱は、令和7年4月1日から施行する。
様式第1号(第7条関係)

様式第2号(第10条関係)

様式第3号(第11条関係)