○上小阿仁村産後ケア事業実施要綱
(令和7年2月7日要綱第7号)
(趣旨)
第1条 この要綱は、母子に対して、母親の身体的回復と心理的な安定を促進するとともに、安心して子育てができる環境を整えるため、母親自身がセルフケア能力を育み、母子の愛着形成を促し、母子とその家族が健やかな育児ができるよう支援を実施する産後ケア事業(以下「事業」という。)について必要な事項を定めることを目的とする。
(事業の内容)
第2条 事業で提供するサービスの内容及び利用日数の上限は、次のとおりとする。ただし、村長が必要と認めるときは、この限りでない。
サービスの種類
サービスの内容
利用日数の上限
短期入所(ショートステイ)型
病院及び診療所の空きベットを利用した宿泊により、出産後4カ月未満の母親及びその乳児に対する心身のケア、助産師等による育児に関する指導その他の今後の育児に資する指導等を行う。
原則として7日以内
2 事業で提供する保健指導等の内容は、次のとおりとする。
(1) 産後の母体管理及び生活面の指導
(2) 乳房手当、乳房トラブルに関する相談
(3) 授乳方法に関する相談及び指導
(4) 沐浴方法に関する相談及び指導
(5) 発育・発達に関する相談及び指導
(6) 体重・排泄の観察
(7) スキンケアに関する相談
(8) 母の不安等に関する相談
(9) 在宅での子育てに関する相談及び指導
(10) その他の必要とする保健指導
3 休業日は、次に掲げる日とする。
(1) 1月1日から同月3日まで及び12月30日から同月31日まで
(2) 前号に掲げるもののほか、村長が認める日
(事業の委託)
第3条 事業は、事業を適切に実施することができると認められるものに委託して実施することができる。
(対象者)
第4条 事業を利用できる者(以下「対象者」という。)は、村内に住所を有する出産後4カ月未満の母親及び自宅において養育が可能である乳児であって、産後ケアを必要とする者とする。ただし、母親又は乳児に医療行為が必要な場合を除く。
2 同一世帯に属する全ての世帯員が村税等を滞納していないこととする。
(利用の申請)
第5条 事業を利用しようとする者(以下「申請者」という。)は、上小阿仁村産後ケア事業利用申請書(様式第1号)及び同意書(様式第2号)を村長に提出しなければならない。[様式第1号] [様式第2号]
(利用の承認等)
第6条 村長は、前条の規定による申請書の提出があったときは、その内容を審査し、利用の承認又は不承認を決定するものとする。
2 村長は、前項の決定を行ったときは、その旨を上小阿仁村産後ケア事業利用承認通知書(様式第3号)又は上小阿仁村産後ケア事業利用不承認通知書(様式第4号)により速やかに申請者に通知するものとする。[様式第3号] [様式第4号]
3 村長は、第1項の規定に基づき利用を承認したときは、上小阿仁村産後ケア事業利用依頼書(様式第5号)に上小阿仁村産後ケア事業利用申請書の写しを添えて、事業を実施する事業者(以下「実施事業者」という。)に依頼するものとする。[様式第5号]
4 実施事業者は、事業の利用を承認された者(以下「利用者」という。)に対し、その利用の開始前に利用に係る説明等を行わなければならない。
(利用の変更等)
第7条 利用者は、承認を受けたサービス利用日若しくは利用施設を変更しようとするとき、又は利用を中止しようとするときは、速やかに実施事業者に連絡するとともに、上小阿仁村産後ケア事業利用変更(中止)申請書(様式第6号)を村長に提出しなければならない。[様式第6号]
2 利用者は、事業の利用日を変更するときは、利用予定日の前日(休業日を除く。)の16時までに実施事業者へ連絡しなければならない。
3 村長は、第1項の申請があったときは、その内容を審査の上、サービス利用日及び利用施設の変更又は利用の中止を承認することができる。
4 村長は、前項の規定に基づきサービスの利用施設を変更又は利用の中止をするときは、上小阿仁村産後ケア事業利用変更(中止)承認通知書(様式第7号)により利用者に通知するとともに、上小阿仁村産後ケア事業利用変更(中止)依頼書(様式第8号)により実施事業者に通知するものとする。[様式第7号] [様式第8号]
(利用料)
第8条 利用料は無料とする。
(実施報告)
第9条 実施事業者は、利用者が事業の利用を終了したときは、速やかに上小阿仁村産後ケア事業完了届(様式第9号)を、10日以内(休業日を除く。)に、上小阿仁村産後ケア事業実施報告書(様式第10号)を村長に提出するものとする。[様式第9号] [様式第10号]
(請求)
第10条 実施事業者は、事業を実施した日の属する月の翌月の10日までに上小阿仁村産後ケア事業委託料請求内訳書(様式第11号)を村長に提出するものとする。[様式第11号]
2 村長は、前項の請求書の提出があったときは、その内容を審査し、適当と認めたときは、実施事業者に委託料を支払うものとする。
(その他)
第11条 この要綱に定めるもののほか、事業の実施に関し必要な事項は、村長が別に定める。
附 則
この要綱は、令和7年4月1日から施行する。
様式第1(第5条関係)
産後ケア事業利用申請書

様式第2(第5条関係)
同意書

様式第3(第6条関係)
産後ケア事業利用承認通知書

様式第4(第6条関係)
産後ケア事業利用不承認通知書

様式第5(第6条関係)
産後ケア事業利用依頼書

様式第6(第7条関係)
産後ケア事業利用変更(中止)申請書

様式第7(第7条関係)
産後ケア事業利用変更(中止)承認通知書

様式第8(第7条関係)
産後ケア事業利用変更(中止)依頼書

様式第9(第9条関係)
産後ケア事業完了届

様式第10(第9条関係)
産後ケア事業実施報告書

様式第11(第10条関係)
産後ケア事業委託料請求内訳書