○上小阿仁村事業者等エアコン設備導入等促進事業費補助金交付要綱
(令和6年8月1日要綱第42号)
(趣旨)
第1条 この要綱は、村内事業者等の省エネルギー設備の導入等を促進することにより、電力コストの低減及び温室効果ガスの排出量の削減を図るため、省エネルギー性能のエアコン設備を導入する事業者に予算の範囲内で上小阿仁村事業者等エアコン設備導入等促進事業費補助金(以下「補助金」という。)を交付することについて、上小阿仁村補助金等交付要綱(昭和60年上小阿仁村要綱第4号。以下「補助金等交付要綱」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(補助対象者)
第2条 補助金の交付対象者は、次の各号のいずれにも該当するものとする。
(1) 村内に、住所又は事業所を有する事業者等で、現に事業を営んでいる者。
(2) 村税等を滞納していない者
(補助対象事業)
第3条 補助金の対象となる事業(以下「補助対象事業」という。)は、村内に所在する工場、事業所、店舗等のエアコン設備を省エネルギー性能のエアコンに切り替え(中古品は除く。)、又は新設する事業とし、次の要件を満たすものとする。
(1) 補助事業は、補助金の交付決定を受けた年度内に完了すること。
(補助金の額)
第4条 補助金の額は、エアコン設備の導入に要する経費(消費税及び地方消費税相当額を含まない額)の2分の1を乗じて得た額でその額に1,000円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額とする。申請年度内に同一の事業者に交付できる限度額を100万円とする。ただし、第5条第2項ただし書の規定による申請があったときは、100万円から既に交付された補助金の額の累計額を除した額を限度とする。
(補助金の交付申請)
第5条 補助金の交付を申請しようとする者は、上小阿仁村補助金等交付要綱第3条に定める補助金等交付申請書に次に掲げる書類を添えて、村長に提出しなければならない。
(1) エアコン設備導入に係る事業計画書(様式1号)
(2) エアコン設備導入に係る収支予算書(様式2号)
(3) エアコン設備導入に係る見積書及び内訳書の写し
(4) 会社・法人の登記事項証明書の写し
(5) エアコン設備の形状、規格等が分かるパンフレット等
(6) 現況が分かる写真
(7) 村税の滞納がない証明書
(8) その他村長が必要と認める書類
2 前項の申請は、1事業者につき原則1回限りとする。ただし、既に交付された補助金の交付額の累計が、第4条第1項に規定する交付限度額に満たないときは、この限りではない。
(補助金等の返還)
第6条 村長は、補助金の決定の内容等に違反があった場合は、上小阿仁村補助金等交付要綱第9条の定めにより補助金を返還させることができるものとする。
(事業報告等)
第7条 補助事業者は、事業等が完了したときは、速やかに上小阿仁村補助金等交付要綱第8条に定める補助金等実績報告書に、次に掲げる書類を添えて村長に提出しなければならない。
(1) エアコン設備導入に係る事業報告書(様式3号)
(2) エアコン設備導入に係る収支決算書 (様式4号)
(3) エアコン設備導入等の支払が確認できる領収書等の写し
(4) 現況が分かる写真
(5) 請求書
(6) その他村長が必要と認める書類
(調査等)
第8条 村長は、補助金の交付の申請、決定、請求等に関する調査のために必要と認めるときは、当該補助金の申請者に書類等の提出を求めることができるものとする。
(補則)
第9条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、村長が別に定める。
附 則
(施行期日)
この要綱は、令和6年8月1日から施行する。
様式第1号(第5条関係)
事業計画書

様式第2号(第5条関係)
収支予算書

様式第3号(第8条関係)
事業報告書

様式第4号(第8条関係)
収支決算書