○上小阿仁村食用ほおずき新規作付け者支援事業補助金交付要綱
| (平成31年3月13日要綱第4号) | 
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(目的)
第1条 この要綱は、村の地域重点作物である食用ほおずきについて、産地化の推進と栽培農家の普及拡大を図り、生産量の確保に寄与することを目的とする。
(補助金交付の対象者)
第2条 この補助金の交付を受けることができる者、(以下「補助金対象者」という。)は、次の各号のいずれにも該当する者とする。
(1) 上小阿仁村に住民登録をしている者
(2) 新規に食用ほおずきを作付けし、秋田たかのす農業協同組合(以下「農協」という。)又はかみこあに観光物産株式会社(以下「観光物産」という。)に出荷する者
(3) 同一世帯に食用ほおずきを作付け、出荷している者がいないもの
(補助金の交付を受けられる期間)
第3条 補助金を受けられる期間は、新規作付けし、出荷した年度から5年間とする。
(補助金の額)
第4条 補助金の額は、予算の範囲内で、作付け本数100本につき50,000円を基準に算定する。
(補助金の交付申請)
第5条 補助金対象者は、補助金の交付を受けようとするときは、上小阿仁村食用ほおずき新規作付け者支援事業補助金交付申請書(様式第1号)を村長に提出しなければならない。
(補助金の交付決定)
第6条 村長は、前条の申請があったときは、その内容を審査し、適当と認めたときは、上小阿仁村食用ほおずき新規作付け者支援事業補助金交付決定通知書(様式第2号)により申請者に通知するものとする。
(実績報告)
第7条 補助金対象者は、交付決定を受けた事業が完了したときは、上小阿仁村食用ほおずき新規作付け者支援事業補助金実績報告書(様式第3号)に、農協又は観光物産に出荷したことが確認できる書類を添えて、村長に提出しなければならない。
(補助金の確定)
第8条 村長は、前条の報告があったときは、その内容を審査し、適当と認めたときは、上小阿仁村食用ほおずき新規作付け者支援事業補助金確定通知書(様式第4号)により申請者に通知するものとする。
(補助金の支払い)
第9条 前条の確定通知を受けた補助対象者は、村長に上小阿仁村食用ほおずき新規作付け者支援事業補助金請求書(様式5号)を提出し、補助金の請求をするものとする。
2 村長は、前項の規定による請求を受けたときは、その支払いをするものとする。
(補助金の返還)
第10条 村長は、次の各号のいずれかに該当があるときは、補助金を受けた者に対し、既に交付した補助金の全部又は一部を返還させることができる。
(1) この要綱に違反したとき、又は事実に反したとき。
(2) その他、不正行為があると認められるとき。
(その他)
第11条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、村長が別に定める。
附 則
この要綱は、平成31年4月1日から施行する。
