○上小阿仁村集落サロン事業費補助金交付要綱
| (平成29年9月29日要綱第23号) | 
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(趣旨)
第1条 在宅の一人暮らし高齢者、高齢者のみの世帯及び家族と同居しているが日中一人暮らしとなる高齢者等に対し、地域住民によって身近で気軽に集まることができる場所(以下「集落サロン」という。)を確保し、高齢者等の社会的孤立感の解消、心身の健康維持、要介護状況の予防及び地域内での支え合い体制の確立を図ることを目的とする。村は、集落サロンを行う事業者(団体又は個人(以下「事業者等」という。))に対し、予算の範囲内において集落サロン事業費補助金(以下「補助金」という。)を交付するものとし、その交付に関しては、上小阿仁村補助金等交付要綱(平成21年上小阿仁村要綱第13号)に規定するもののほか、この要綱に定めるところによる。
(交付対象及び補助額)
第2条 補助金の交付対象となる事業者等及び補助額は、別表のとおりとする。
[別表]
2 補助実施期間は、毎年4月1日から3月31日とする。
(交付申請)
第3条 事業者等は、補助金の交付を受けようとするときは、補助金等交付申請書(様式第1号)に上小阿仁村集落サロン事業実施計画書(様式第4号)及び収支予算書(様式第5号)を添付して、村長に提出しなければならない。
(交付決定)
第4条 村長は、前条による申請書を受理したときは、その内容を審査し、適当と認めたときは、必要な条件を付して補助金等交付決定通知書(様式第3号)により通知するものとする。
(補助金の概算払)
第5条 事業者等は、第4条で規定する交付決定額全額について、補助金の概算払の請求をすることができる。
事業者等が概算払を請求するときは、補助金概算払請求書(様式第11号)を村長に提出するものとする。
[第4条]
2 村長は、第1項の規定による請求を受けたときは、その支払をするものとする。
(実績報告)
第6条 事業者等は、事業等が完了したときは、当該事業年度の3月末日までに補助金等実績報告書(様式第2号)に備品等購入実績書(様式第6号)、実施状況報告書(様式第7号)及び収支精算書(様式第8号)を添付して、村長に提出しなければならない。
(補助金の確定)
第7条 村長は、前条の実績報告書を受理したときは、その内容を審査し、適当と認めたときは補助金の額を確定し、補助金交付確定通知書(様式第9号)により通知するものとする。
(補助金の交付)
第8条 前条の交付確定通知を受けた事業者等は、村長に補助金請求書(様式第10号)を提出し、補助金の請求をするものとする。
(補助金の返還)
第9条 第7条により補助金を確定した結果、第5条により事業者等に概算払した補助金に残額が生じたときは、事業者等はこれを村長に返還しなければならない。
(補助金の取消し等)
第10条 村長は、事業者等が次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、補助金交付の決定を取消し、又は変更することができる。この場合において、既に補助金が交付されているときは、村長はその全部又は一部の返還を命ずることができる。
(1) この要綱及び補助金交付の条件に違反したとき。
(2) この要綱により村長に提出した書類に偽りの記載があったとき。
(3) 前2号のほか、補助事業の施行について不正の行為があったとき。
(書類の整備)
第11条 事業者等は、経費の収入支出を明らかにした書類及び帳簿類等を整備し、補助金の決定に係る会計年度が終了した日の翌日から起算して5年間保存しなければならない。
(調査)
第12条 村長は、補助金が有効かつ効率的に管理運営されているか、職員に書類及び帳簿類その他の物件を随時調査指導させることができる。
(補則)
第13条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、村長が別に定める。
附 則
この要綱は、平成29年10月1日から施行する。
別表
| 名 称 | 上小阿仁村集落サロン事業費補助金 | 
| 使 途 | 集落サロンで使用する事務用品・備品等の購入に要する経費(初年度のみ) | 
| 事 業 者 | 団体又は個人 | 
| 補助金額 | 上限額 200,000円 | 
| 実施期間 | 4月1日から3月31日 | 
