○上小阿仁村寄附採納事務取扱規程
| (平成25年7月1日規程第1号) | 
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(趣旨)
第1条 この規程は、村に対する寄附の採納事務を公正かつ適正に執行するため、その取扱いについて必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この規程において「寄附」とは、現金(現金に代えて納付される証券を含む。)及び現金以外の物件(以下「寄附物件」という。)をいう。
(寄附の申出)
第3条 村に対し寄附をしようとする者(以下「寄附申出者」という。)は、寄附採納願(様式第1号)を提出するものとする。
(採納事務の所管)
第4条 寄附採納事務に係る所管の課等は、次のとおりとする。
| 区分 | 使途の指定の有無 | 所管課等 | 
| 現金 | 指定あり | 当該事務を所管する課等 | 
| 指定なし | 総務課 | |
| 寄附物件(土地及び建物を除く。) | 指定あり | 当該事務を所管する課等 | 
| 指定なし | 総務課 | |
| 寄附物件のうち土地及び建物 | 指定あり | 総務課 | 
| 指定なし | 総務課 | 
(寄附採納審査委員会の設置)
第5条 寄附採納について、採納事務を公正かつ適正に執行するため、寄附採納審査委員会(以下「審査委員会」という。)を置く。
(所掌事務)
第6条 審査委員会の所掌事務は、次のとおりとする。
(1) 第2条に関する寄附の採納の可否に関すること。
[第2条]
(2) その他寄附の採納に関し、審査委員会が必要と認める事項
(組織等)
第7条 審査委員会は、委員長、副委員長及び委員をもって組織する。
2 委員長は、副村長をもって充てる。
3 副委員長は、総務課長をもって充てる。
4 委員は、住民福祉課長、産業課長及び建設課長をもって充てる。
5 前項に定める者のほか、委員長が指名する者を臨時の委員とすることができる。
(職務)
第8条 委員長は、会務を総理し、会議の議長となる。
2 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるときは、その職務を代理する。
(会議)
第9条 審査委員会の会議は、委員長が必要に応じて招集する。
2 会議は、委員(委員長及び副委員長を含む。以下次項において同じ。)の過半数の出席がなければ開くことができない。
3 会議の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(寄附採納の可否の基準)
第10条 寄附採納の可否の基準は、次の各号に掲げるものとする。
(1) 法令に違反しないもの
(2) 公序良俗に反しないもの
(3) 行政の中立性、公平性等が確保できるもの
(4) 政治的な団体又は個人からの寄附でないもの
(5) 社会問題を起こしている法人又は個人からの寄附でないもの
(6) 寄附物件を設置するための条件整備が必要なものについては、その場所等が確保できるもの
(7) 係争の原因となるおそれがないもの
(8) 農業振興地域の農用地でないもの
(9) 抵当権等の第三者の権利が設定されている土地でないもの
(10) 将来において行政財産、又は公共用財産として使用する見込みのあるもの
(11) 行政財産、又は公共用財産を取得する際の代替用地として活用できる財産であるもの
(12) 維持管理経費等著しい村の財政的な負担とならないもの
(13) 寄附物件が、村において管理することが適当と認められるもの
(14) 地域住民の生活向上に貢献できると認められるもの
(15) その他寄附の採納が適当であると認められるもの
(審査書の提出)
第11条 各課等の長は、第3条に関する寄附の採納願いを受けたときは、寄附採納審査書(様式第2号)により審査委員会に提出するものとする。
[第3条]
(庶務)
第12条 審査委員会の庶務は、総務課総務財政班において処理する。
(採納可否の決定及び通知)
第13条 所管課長等は第9条の規定により寄附を採納することを決定したときは、寄附採納決定通知書(様式第3号の1)、寄附を採納しないことを決定したときは、寄附辞退通知書(様式第4号)により、寄附申出者に通知するものとする。
[第9条]
(収納手続等)
第14条 所管課長等は、寄附の採納が決定されたものについて、遅滞なく、上小阿仁村財務規則(昭和39年上小阿仁村規則第1号)の規定により、収納等の手続をしなければならない。
2 所管課長等は、前項の規定による手続完了後、速やかに寄附申出者に対し、現金による寄附の場合は寄附金受領証明書(様式第3号の2)を、現金以外の物件の場合は寄附物件受領証明書(様式第3号の3)を送付するものとする。
3 所管課長等は、前2項の手続を行ったときは、総務課長に報告しなければならない。
4 総務課長は、寄附採納簿(様式第5号)を備え付け、整理しなければならない。
(議決を要する寄附の取扱い)
第15条 寄附を採納することについて議会の議決を要するものは、その議決を経なければ第13条及び第14条の手続をすることができない。
(収納の時期等)
第16条 収納することに決定した寄附は、採納することに決定した年度の末日までに収納等の手続をしなければならない。
(適用除外)
第17条 この規程は、次に掲げるものについては適用しないものとする。
(1) 国、県その他の公共団体又は公共的団体からの財産等の寄附又は贈与
(2) い樹い樹かみこあに応援基金条例(平成20年上小阿仁村条例第20号)に基づく寄附
(3) 村が施工する公共工事に伴う土地等の寄附
(その他)
第18条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。
附 則
この規程は、平成25年7月1日から施行する。
附 則(平成27年10月1日規程第1号)
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この規程は、平成27年10月1日から施行する。
附 則(令和2年6月4日規程第4号)
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この規程は、令和2年6月4日から施行する。
