○上小阿仁村文化財保護条例施行規則
| (昭和57年4月30日教育委員会規則第2号) | 
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目次
第1章 総則(第1条)
第2章 村指定有形文化財(第2条-第16条)
第3章 村指定無形文化財(第17条-第21条)
第4章 村指定有形民俗文化財・村指定無形民族文化財(第22条)
第5章 村指定史跡名勝天然記念物(第23条)
第6章 その他(第24条)
附則
第1章 総則
(趣旨)
第1条 この規則は、上小阿仁村文化財保護条例(昭和57年上小阿仁村条例第4号。以下「条例」という。)第39条の規定に基づき、条例の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
第2章 村指定有形文化財
(指定の申請等)
第2条 教育委員会として指定するものの他、個人又は団体が上小阿仁村文化財として指定を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、写真を添えて、指定申請書(様式第1号)を上小阿仁村教育委員会(以下「教育委員会」という。)に提出しなければならない。
(指定書の交付等)
第3条 教育委員会は、教育委員会として指定するもの及び前条の申請により、特に保存及び活用上必要があり、村指定をしようとする場合は、所有者から指定同意書(様式第5号)を得るものとする。
2 前項の指定同意書を得た場合は、教育委員会は、所有者に対し文化財指定書(様式第2号。以下「指定書」という。)を交付する。
(指定書の再交付)
第4条 指定書を紛失し、若しくは亡失し、又は著しく毀損し、若しくは汚損したときは、指定書再交付申請書(様式第6号)を教育委員会に提出し、再交付を受けなければならない。
(指定の解除)
第5条 条例第5条第1項に規定する村指定の文化財の指定の解除をしたときは、教育委員会は、所有者に対して上小阿仁村文化財指定解除通知書(様式第8号)を交付する。
[条例第5条第1項]
(指定書の原簿)
第6条 教育委員会に指定書の原簿(様式第3号)を備え、様式第2号に掲げる事項を記載する。
2 指定書の交付又は再交付を受けようとする場合において、前項の原簿に交付又は再交付の年月日及び再交付のときはその理由を記載し、かつ、この原簿に掛けて当該指定書に割印を押すものとする。
(管理者の選任又は解任等)
第7条 条例第6条第3項及び条例第7条第2項に規定する村指定文化財の管理者を選任し、変更し、又は解任したときは、管理者選任(変更、解任)届(様式第9号)を教育委員会に提出しなければならない。
(所有権の移転)
第8条 条例第7条第1項に規定する文化財の所有権を移転したときは、所有者変更届(様式第10号)を教育委員会に提出しなければならない。
[条例第7条第1項]
(所有者の身分等の変更)
第9条 所有者が条例第7条第2項に規定する住所又は氏名を変更したときは、所有者住所(氏名)変更届(様式第11号)に指定書を添えて教育委員会に提出しなければならない。
[条例第7条第2項]
2 所有者が死亡したときは、その相続人は、所有者死亡届(様式第12号)に指定書を添えて教育委員会に提出しなければならない。
(所在の変更)
第10条 条例第9条に規定する文化財の所在の場所を変更しようとするときは、所在変更届(様式第13号)を教育委員会に提出しなければならない。
[条例第9条]
(所在の変更の届出を要しない場合)
第11条 次の各号のいずれかに該当する場合は、所在の変更の届出を要しないものとする。
(1) 条例第13条により届出をして行う修理のため、所在の場所を変更しようとするとき。
[条例第13条]
(2) 条例第14条第1項の規定による勧告を受けて行う出品又は公開のため、所在の場所を変更しようとするとき。
(3) 前号のほか、教育委員会の指定する博物館その他の施設に出品するため、所在の場所を変更しようとするとき。
(4) 条例第9条の規定による届出を行って所在の場所を変更したのち、当該届出の書面に記載した時期において復することを明らかにした場所に復するため、所在の場所を変更しようとするとき、及び前各号に掲げる所在の場所の変更を行ったのち、変更前の所在の場所又は指定書記載の所在の場所に復するため、所在の場所を変更しようとするとき。
[条例第9条]
2 火災、震災等の災害により緊急やむを得ない理由により指定書記載の事項並びに所在の場所を変更した場合は、変更した年月日及びその理由その他参考となるべき書面をもって、所在の場所を変更した後、20日以内に行わなければならない。
(滅失、毀損等)
第12条 条例第8条に規定する村指定の文化財の全部又は一部が滅失し、若しくは毀損し、又はこれを亡失し、若しくは盗み取られたときは、滅失(毀損、亡失、盗難)届(様式第14号)を教育委員会に提出しなければならない。
[条例第8条]
(現状の変更)
第13条 条例第12条に規定する現状の変更(修理復旧をを含む。)等の行為をしようとするときは、現状変更申請書(様式第15号)を教育委員会に提出しなければならない。
[条例第12条]
2 条例第12条に規定する維持の措置の範囲は、次のとおりとする。
[条例第12条]
(1) 村指定文化財が毀損している場合において、その価値に影響を及ぼすことなく当該文化財をその指定当時の原状(指定後において現状変更等の許可を受けたものについては、当該現状変更後の原状)に復するとき。
(2) 村指定文化財が毀損している場合において、当該毀損の拡大を防止するため応急の措置をするとき。
(補助の申請)
第14条 条例第10条第1項に規定する村の補助金を受けようとする者は、補助金交付申請書(様式第16号)に次に掲げる書類を添えて教育委員会に申請しなければならない。
(1) 事業計画書
(2) 歳入歳出予算書
(3) 所要経費の予算書
(4) 工事設計書
(5) その他教育委員会が必要と認める書類
(事業完了後の手続)
第15条 補助金の交付を受けた者は、事業完了後速やかに補助事業完了届(様式第17号)に次の書類を添付し、教育委員会に提出し、検査を受けなければならない。
(1) 収支決算書
(2) 事業報告書
(3) その他教育委員会が必要と認める書類
(補助金の返還)
第16条 教育委員会は、補助金の交付を受けた者が次の各号のいずれかに該当すると認められる場合は、条例第10条第3項に規定により補助金の全部又は一部を返還させるものとする。
(1) 不正の手段で補助金の交付を申請し、補助金を受けたとき。
(2) 施行の方法が適切でなかったとき。
(3) 村指定の文化財を有償で譲渡し、又は所在を村外に移したとき。
(4) 村指定の文化財の管理及び保護等が適切でないと認めるとき。
(5) その他、教育委員会が適切でないと判断したとき。
第3章 村指定無形文化財
(認定書の交付)
第17条 教育委員会は、上小阿仁村指定無形文化財に指定したときは、文化財保持者認定書(様式第4号。以下「認定書」という。)を交付する。
(認定書の再交付)
第18条 認定書を紛失し、若しくは亡失し、又は著しく毀損し、若しくは汚損したしたときは、認定書再交付申請書(様式第6号)を教育委員会に提出し、再交付を受けなければならない。
(認定の解除)
第19条 条例第17条第1項、同条第2項の規定により、指定の解除をしたときは、教育委員会は、保持者に対して上小阿仁村文化財認定解除通知書(様式第8号)を交付する。
(認定書の原簿)
第20条 教育委員会に認定書の原簿(様式第7号)を備え、様式第4号に掲げる事項を記載する。
2 認定書の交付又は再交付を受けようとする場合において、前項の原簿に交付又は再交付の年月日及び再交付のときはその理由を記載し、かつ、この原簿に掛けて当該指定書に割印を押すものとする。
(保持者の身分等の変更)
第21条 保持者が住所又は氏名を変更したときは、保持者住所(氏名)変更届(様式第11号)に認定書を添えて教育委員会に提出しなければならない。
2 保持者が死亡したときは、その相続人は、保持者死亡届(様式第12号)に認定書を添えて教育委員会に提出しなければならない。
第4章 村指定有形民俗文化財・村指定無形民族文化財
第22条 有形民族文化財については、本則第2条から第16条、無形民族文化財については、第17条から第21条の規定を準用する。
第5章 村指定史跡名勝天然記念物
第23条 村指定史跡名勝天然記念物については、本則第2条から第16条の規定を準用する。
第6章 その他
(その他)
第24条 この規則の定めるものの他、規則内で準用できるものについては準用し、準用できないものについては、文化財保護審議会の意見を聞き、教育委員会で協議し決定するものとする。
附 則
この規則は、昭和57年5月1日より施行する。
