○上小阿仁村共用林野運営に関する実施要綱
(平成22年3月12日要綱第2号)
改正
平成23年3月31日要綱第7号
(目的)
第1条 この要綱は、共用林野の林産物採取に関し、条例に定めのあるもののほか、必要な事項を定め、林産物の保護を図ることを目的とする。
(適用範囲)
第2条 林産物採取に関し、共用林野への入林を許可する区域(以下「特定区域」という。)は次のとおりとする。
 (1)所 在秋田県北秋田郡上小阿仁村大字小沢田外4字小沢田沢外7国有林89~103林班
 
 (2)面 積660.16ヘクタール 
 (3)区 域(別記区域図) 
(適用期間)
第3条 入林許可により林産物を採取できる期間及び時間は、次のとおりとする。
(1) 4月21日から6月17日までの午前7時から午後3時まで
(林産物の区分)
第4条 入林許可により採取できる林産物の種類は、次のとおりとする。
(1) 山菜
(2) きのこ類
(3) たけのこ
(4) 落きゅう果
(対象者)
第5条 林産物採取に関し、入林許可を必要とする対象は、共用者以外の者とする。
(入林の許可申請)
第6条 前条の者で林産物の一部を採取する目的で入林を行おうとする者は、共用林野入林許可申請書(様式第1号)により申請し、入林許可証の交付手数料(以下「手数料」という。)を支払わなければならない。
(入林許可証の交付)
第7条 手数料を支払った者(以下「許可入林者」という。)には、共用林野入林許可証(様式第2号)を交付する。
2 許可入林者は、特定区域に入林するときは、入林許可証を携帯しなければならない。
(入林許可証の交付手数料)
第8条 手数料は、入林許可証を交付するときにこれを徴収する。
(徴収方法)
第9条 手数料の徴収方法は、次のとおりとする。
(1) 手数料を徴収する場所は、特定区域内又はその付近の箇所とする。
(2) 手数料の徴収担当者は、村長が定めた監視員とする。
(3) 手数料の徴収担当者は、腕章(様式第3号)を着用する。
(監視員の配置)
第10条 村長は、手数料を徴収する期間中は、特定区域内又はその付近の箇所に監視員を配置する。
(監視員の業務)
第11条 監視員は、次の事項を行う。
(1) 手数料の徴収及び入林許可証の交付に関すること。
(2) 許可入林者及びその他の入林者が守るべき事項の指導に関すること。
(3) 山火事防止、立木の盗伐防止等の林地保護に関すること。
(4) その他村長が必要と認める事項。
(周知内容)
第12条 村長は次に掲げる事項を公衆に周知する。
(1) 特定区域(略図)
(2) 入林許可を必要とする期間
(3) 手数料
(4) 採取できる林産物
(5) 監視員は、腕章を着用している旨並びに入林許可証を交付するときに手数料を徴収する旨
(6) 林内は常に危険が伴うため、危険の表示がある箇所ではその表示に従わなければならない旨の注意事項
(7) たばこの投捨防止、立木の損傷防止、林地の掘削防止等入林者が特定区域内で守るべき事項
(8) 米代東部森林管理署上小阿仁支署事業実行箇所への立入り禁止
(周知方法)
第13条 公衆に周知する方法は、次のとおりとする。
(1) 手数料を徴収する場所に第12条各号に掲げる内容を記載した看板を設置する。
(2) 特定区域周辺の要所に看板を設置するほか、チラシ等で周知を図る。
(その他必要な事項)
第14条 この要綱を変更しようとするときは、あらかじめ米代東部森林管理署上小阿仁支署長に協議する。
(委任)
第15条 この要綱の施行に関して必要な事項は、村長が別に定める。
附 則
この要綱は、平成22年4月1日から施行する。
附 則(平成23年3月31日要綱第7号)
この要綱は、平成23年4月1日から施行する。
別記区域図(第2条関係)

様式第1号(第6条関係)

様式第2号(第7条関係)

様式第3号(第9条関係)