○上小阿仁村ごみ不法投棄監視員に関する規則
| (平成9年8月25日規則第8号) | 
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(趣旨)
第1条 この規則は、ごみの不法投棄を防止するため設置する上小阿仁村ごみ不法投棄監視員(以下「監視員」という。)に関して、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この規則において、次に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1) 法 廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号。以下「法」という。)をいう。
(2) ごみ 法第2条第1項に定めるものをいう。
(3) 不法投棄 ごみをみだりに投棄することをいう。
(4) 不法投棄物 不法投棄されたごみをいう。
(5) 不法投棄者 ごみを不法投棄した者をいう。
(定数及び委嘱等)
第3条 監視員の定数は、3人以内とする。
2 監視員は、村長が委嘱する。
3 監視員の任期は、委嘱した日から委嘱した日の属する年度の末日までとする。
4 監視員は、非常勤とする。
5 村長は、監視員の身分を証するため身分証明書(様式第1号)その他必要と認めるものを交付する。
(監視員の任務)
第4条 監視員は、不法投棄の防止のため、次の業務を行う。
(1) 担当地域内を適宜巡回すること。
(2) 不法投棄者又は不法投棄物を発見したときは、速やかに次に掲げる事項を村長に報告すること。
ア 発見の日時
イ 発見の場所
ウ 不法投棄物の種類及び量
エ 不法投棄者又は車のナンバー、車種、車の色その他証拠となるもの
(3) 不法投棄の防止を勧告すること。
(4) その他不法投棄の防止に関して適切な指導、助言を行うこと。
(現場の確認等)
第5条 村長は、前条の規定による報告を受理したときは、速やかに不法投棄の現場の確認、証拠物の収集その他必要な調査を行い、不法投棄者の判明に努めるものとする。
(不法投棄者に対する処置)
第6条 村長は、不法投棄者に対し文書(様式第2号)をもって注意し、速やかに原状回復をさせるものとする。
2 不法投棄者は、前項の規定により原状回復をしたときは、速やかに報告書(様式第3号)を提出しなければならない。
3 村長は、不法投棄者が次の各号の一に該当したときは、関係機関に通報するものとする。
(1) 文書をもって指導したにもかかわらず再び不法投棄をしたとき。
(2) 期間内に原状回復しないとき。
(3) 環境に重大な影響を及ぼし又は及ぼすおそれのあるごみを投棄したとき。
(土地所有者等に対する指導)
第7条 村長は、不法投棄を防止するため土地の所有者等に対して、法による清潔保持に努めるよう指導するものとする。
(関係機関との連携)
第8条 村長は、不法投棄の防止のため、関係機関との密接な連携に努めるものとする。
(補則)
第9条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、村長が別に定める。
附 則
この規則は、公布の日から施行する。
