○上小阿仁村廃棄物の処理及び清掃に関する規則
| (平成7年11月22日規則第15号) | 
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(目的)
第1条 この規則は、上小阿仁村廃棄物の処理及び清掃に関する条例(平成7年上小阿仁村条例第12号)第45条の規定に基づき、条例の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この規則における用語の定義は、条例の例による。
(一般廃棄物処理計画)
第3条 村長は毎年度当初、村の区域内の一般廃棄物処理に関する計画(以下「一般廃棄物処理計画」という。)を定めるものとする。
2 一般廃棄物処理計画には、次に掲げる事項を定めるものとする。
(1) 当該年度一般廃棄物処理基本方針
(2) 収集する一般廃棄物の種類
(3) 事業系一般廃棄物の処理等
(4) 一般廃棄物の排出状況、処理主体及び処理計画
(5) その他村長が必要と認める事項
(審議会の会長及び副会長)
第4条 条例第5条に規定する上小阿仁村廃棄物減量等推進審議会(以下「審議会」という。)に会長、副会長1名を置き、委員の互選でこれを定める。
[第5条]
2 会長は、審議会を代表し、会務を総理する。
3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるときは、その職務を代理する。
(審議会の会議)
第5条 審議会は、会長が招集する。
2 審議会の議長は、会長をもって充てる。
3 審議会は、委員の半数以上が出席しなければ会議を開くことができない。
4 審議会の議事は出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。
(審議会の庶務)
第6条 審議会に幹事を若干名置く。
2 幹事は、村職員から村長が任命する。
3 幹事は、会長の命を受け審議会の事務を処理する。
(会長への委任)
第7条 この規則に定めるもののほか、審議会の運営に関する必要な事項は、会長が別に定める。
(一般廃棄物の受入等基準)
第8条 条例第17条第3項及び第26条に規定する基準は、次に掲げるとおりとする。
(1) 処理計画による適正な分別がなされていること。
(2) 有害性、危険性及び引火性のないような措置がなされていること。
(3) 飛散及び流出等の措置がなされていること。
(一般廃棄物処理手数料の減免)
第9条 条例第29条の規定により一般廃棄物処理手数料の減免を受けようとする者は、減免申請書(様式第1号)を村長に提出しなければならない。
(一般廃棄物収集運搬業等の許可申請)
第10条 一般廃棄物収集運搬業等の許可を受けようとする者(以下「一般廃棄物収集運搬業等許可申請者」という。)は、一般廃棄物収集運搬業等許可申請書(様式第2号)を村長に提出しなければならない。
2 前項の一般廃棄物収集運搬業等許可申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
(1) 事業計画の概要を記載した書類
(2) 従業員名簿
(3) 事務所、事業所及び事業の用に供する施設等の所有権を有すること(一般廃棄物収集運搬業等許可申請者が所有権を有しない場合には、使用する権限を有することを証する書類)
(4) 住民票の写し(法人にあっては、定款又は登記簿の謄本)
(5) 履歴書(法人にあっては役員名簿及び履歴書)
(6) 一般廃棄物収集運搬業等許可申請者(法人にあっては、その業務を行う役員を含む。)が条例第29条第3項第4号に該当しない旨を記載した書類
(7) 事業を的確に、かつ、継続して行うに足りる経理的基礎を有していることを証する書類
(8) 前各号に掲げるもののほか、村長が必要と認める書類
3 一般廃棄物収集運搬業等許可申請者は、前2項の書類の記載に変更があったときは、速やかにその旨を文書により村長に届け出なければならない。
(一般廃棄物収集運搬業等の許可の基準)
第11条 条例第29条第3項第3号に規定する基準は、次に掲げるとおりとする。
(1) 一般廃棄物が飛散し、流出し、及び悪臭が漏れるおそれのない運搬車、運搬容器、その他の運搬施設を有すること。
(2) 積替施設を有する場合には、一般廃棄物が飛散し、流出し、地下に浸透し、及び悪臭が発散しないように必要な措置を講じた施設であること。
(3) 浄化槽(浄化槽法(昭和58年法律第43号)第2条第1項に規定する浄化槽をいう。以下同じ。)に係る汚泥又はし尿の処分を業として行う場合には、当該汚泥又はし尿の処分に適するし尿処理施設(浄化槽を除く。以下同じ。)、焼却施設、その他処理施設を有すること。
(4) その他の一般廃棄物の処分を業として行う場合には、その処分を業として行おうとする一般廃棄物の種類に応じ、当該一般廃棄物の処分に適する処理施設を有すること。
(5) 一般廃棄物の収集運搬、処分を的確に行うに足りる知識、技能及び経理的基盤を有すること。
(一般廃棄物収集運搬業等の許可の更新)
第12条 条例第29条第4項に規定する期間は、許可の日から2年とする。
2 条例第29条第4項の規定により許可の更新を受けようとする者は、許可申請書を村長に提出しなければならない。
3 第10条の規定、前項の申請について準用する。
[第10条]
(浄化槽清掃業の許可申請)
第13条 条例第30条第1項の規定により許可を受けようとする者(以下「浄化槽清掃業許可申請者」という。)は、浄化槽清掃業許可申請書(様式第3号)を村長に提出しなければならない。
2 前項の浄化槽清掃業許可申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
(1) 住民票の写し(法人にあっては、定款又登記簿の謄本)
(2) 浄化槽清掃業許可申請書(法人にあっては、その業務を行う役員を含む。)が、条例第37条第2号に該当しない旨を記載した書類
(3) 浄化槽の清掃に関する専門的知識、技能及び相当の経験を有していることを証する書類
(4) 汚泥の収集に関する契約を締結している場合には、当該契約書の写し
(5) 環境大臣の認定する浄化槽清掃に関する講習会の課程を終了したことを証する書類
(6) 前各号に掲げるもののほか、村長が必要と認める書類
3 浄化槽清掃業許可申請者は、前2項の書類の記載事項に変更があったときは、速やかにその旨を文書により村長に届け出なければならない。
(浄化槽清掃業の許可の基準)
第14条 条例第30条第2項第1号に規定する基準は、次に掲げるとおりとする。
(1) 浄化槽法施行規則(厚生省令第17号。以下「省令」という。)第11条第1号から第3号に規定する器具を有していること。
(2) 環境大臣の認定する浄化槽清掃に関する講習会の課程を終了した者であって、相当の経験を有すると村長が認めた者又は浄化槽法第10条第2項に規定する技術管理者が浄化槽の清掃を自ら行い、又は実地に監督することができること。
(浄化槽清掃業の許可の更新)
第15条 条例第30条第3項に規定する期間は、許可の日から1年とする。
2 条例第30条第3項の規定により許可の更新を受けようとする者は、許可申請書を村長に提出しなければならない。
3 第13条の規定は、前項の申請について準用する。
[第13条]
(事業範囲の変更許可申請)
第16条 条例第31条第1項の規定により許可を受けようとする者は、一般廃棄物収集運搬業等変更許可申請書(様式第4号)又は、浄化槽清掃業変更許可申請書(様式第5号)を村長に提出しなければならない。
2 前項の申請については、第10条第2項及び第13条第2項の規定を準用する。
(許可証の再交付)
第17条 条例第35条の規定により許可証の再交付を受けようとする者は、許可証再交付申請書(様式第6号)を村長に提出しなければならない。
(廃業の届出)
第18条 条例第36条の規定により廃業をした者は、廃業届出書(様式第7号)を村長に提出しなければならない。
附 則
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成12年3月31日規則第22号)
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この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成13年3月21日規則第3号)
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この規則は、公布の日から施行する。
