○上小阿仁村生涯学習センター管理運営規則
| (平成11年3月12日規則第6号) |
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(目的)
第1条 この規則は、上小阿仁村生涯学習センター(以下「生涯学習センター」という。)の管理運営について必要な事項を定めるものとする。
(事務の委任等)
第2条 村長(以下「管理者」という。)は、その権限に属する事務を所長に委任し、又は所長をして代理させることができる。
2 所長は、前項の規定により委任された事務、その他の権限に属する事務の一部を事務局の職員に委任し、又はこれらの職員をして臨時に代理させることができる。
(所長の職務)
第3条 所長は管理者の指揮監督の下に、管理者の権限に属する全ての事務をつかさどる。
(業務)
第4条 生涯学習センターは、次の各号の業務を行う。
(1) 芸術・文化の振興に関すること。
(2) 生涯学習の推進に関すること。
(3) 定期講座の開設に関すること。
(4) 講演会、講習会、展示会等の開催に関すること。
(5) 生涯学習に関する情報機能を高めるメディアの導入に関すること。
(6) 生涯スポーツの普及振興に関すること。
(7) 各種団体育成と連携を図ること。
(8) 地域住民の学習会、その他公共的利用に供すること。
(運営審議委員会)
第5条 生涯学習センター運営審議委員会(以下「運営審議委員会」という。)の委員は、21名以内とし、次に掲げる職にある者の中から所長が委嘱する。
(1) 行政機関の職員及び関係機関を代表する者
(2) 教育機関の職員及び関係団体を代表する者
(3) 生涯学習関係団体を代表する者
(4) 識見を有する者
2 委員の任期は、2年とする。ただし、再任は妨げない。
(運営審議委員会の職務)
第6条 運営審議委員会は、生涯学習センターの運営事項を審議する。
(会長)
第7条 運営審議委員会に会長を置き、委員の互選によってこれを定める。
(会長の職務)
第8条 会長は会務を総理し、会議の議長となる。
2 会長事故あるときは、あらかじめ会長が指名する委員がその職務を代理する。
(専門部)
第9条 生涯学習センター事業実践機関として、次に掲げる専門部を設置する。
(1) 芸能・公演部会
(2) 郷土資料部会
(3) 文芸・美術部会
2 各専門部の部員は、10名以内とし、所長が委嘱する。
3 部員の任期は、2年とする。ただし、再任は妨げない。
(専門部の職務)
第10条 専門部は、自主事業及び共催事業の企画と実践に当たる。
(専門部長)
第11条 各専門部に部長を置き、部員の互選によってこれを定める。
(部長の職務)
第12条 部長は所属の部を統括する。
2 部長事故あるときは、あらかじめ部長が指名する部員がその職務を代理する。
(使用の手続)
第13条 生涯学習センターを使用する者は、7日前(所長が認めた場合はその日)までに使用許可申請書(様式第1号)を所長に提出しなければならない。
(使用の許可)
第14条 所長は、使用許可申請書が提出されたときは、速やかに許可の有無を申請者に伝え、使用を許可するときは使用許可書(様式第2号)を発行しなければならない。
(附属設備の使用料)
第15条 条例第8条第2項に規定する附属設備の使用料は、別表のとおりとする。
(使用料の減免)
第16条 条例第9条の規定に基づく使用料の減免は、次の各号に定めるところによる。
[第9条]
(1) 村長及び教育委員会等が主催する事業及び上小阿仁村に所在する小・中学校が教育目的のため使用するときは、当該使用料を免除する。
(2) 前号に定めるもののほか、村長が公益上必要と認めるときは、使用料を減免することができる。
(販売行為の制限)
第17条 生涯学習センター又はその敷地内において物品の販売、その他これらに類する行為をしてはならない。ただし、村長が認めた場合はこの限りでない。
(使用の条件)
第18条 使用者は次の事項を厳守しなければならない。
(1) 施設若しくは設備等の物件を破損するおそれがある行為はしないこと。
(2) 使用許可を受けた箇所及び器具以外は使用しないこと。
(3) 使用が終わったときは、使用前の状態に復し、清掃して所長に報告すること。
(4) その他所長が指示した事項
(休館日及び使用時間)
第19条 生涯学習センターの休館日は、12月29日から翌年1月3日までと、国民の祝日に関する法律に規定する休日は原則として休館とするが、あらかじめ所長の許可を得た者については、この限りでない。
2 生涯学習センターの使用時間は、次に掲げるとおりとする。
(1) 午前9時から午後7時まで(あらかじめ所長の許可を得た場合は午後9時まで)
(2) 12月28日は午前9時から午後5時までとする。
(目的外使用若しくは利用、権利譲渡の禁止)
第20条 使用者等は、生涯学習センターを許可目的以外に使用してはならない。また、使用の権利を譲渡することはできない。
(補則)
第21条 この規則に定めるもののほか、生涯学習センターの管理運営について必要な事項は、管理者が別に定める。
附 則
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成11年9月20日規則第11号)
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この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成13年3月21日規則第5号)
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この規則は、平成13年4月1日から施行する。
附 則(平成16年6月15日規則第13号)
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この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成20年3月17日規則第5号)
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この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附 則(令和3年3月16日規則第2号)
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この規則は、令和3年4月1日から施行する。
附 則(令和4年3月31日規則第5号)
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この規則は、令和4年4月1日から施行する。
別表
附属設備の使用料
| 区分 | 名称 | 単位 | 使用料(円) |
| その他 | 移動観覧席 | 一式 | 2,000 |
| スクリーン | 一式 | 600 |
