○和寒町在宅生活継続支援事業補助金交付要綱
(令和6年5月22日告示第28号)
(目的)
第1条
この要綱は、在宅で生活し調理や買物に困難を抱える高齢者及び障がい者(以下「高齢者等」という。)を対象に弁当の配達を行う者に対し、和寒町が配達費用の一部を補助することにより、高齢者等が健康を維持し住み慣れた地域で暮らし続けることができるよう、補助金の交付に関し必要な事項を定めることを目的とする。
(定義)
第2条
この要綱における用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
(1)
弁当 都道府県知事から飲食提供の営業許可を受け、食品衛生責任者として保健所に届出が行われている事業者によるもので、主食のほか、数種類の主菜及び副菜を詰め合わせ、単にエネルギーを満たすだけではなく、栄養のバランスや飲み込みやすさ、味付けに配慮されたものをいう。
(2)
事業所 法人が営業上の活動の中心として人及び設備を有している場所をいう。
(3)
基本チェックリスト 「基本チェックリストの考え方について(平成18年3月28日厚生労働省老健局老人保健課事務連絡)」で示されたツールをいう。
(4)
配食サービス 弁当を自宅に訪問して提供するサービス
(補助対象利用者)
第3条
補助金の対象となる配食サービスの利用者は、本町の住民基本台帳に登録され町内に居住し、介護保険の要介護(要支援)認定者又は基本チェックリストに該当する者で、原則として継続的に週2回以上の配食サービスを利用する者でかつ次の各号のいずれかの世帯に属する者(以下「対象者」という。)とする。
(1)
申請時の年齢が75歳以上のみの者で構成される世帯
(2)
身体障害者手帳又は精神障害者保健福祉手帳若しくは療育手帳を有する者がいる世帯
(3)
第1号及び第2号によらず、町長が特に認めた世帯(対象者以外の世帯員が18歳未満又は日中は不在となる世帯など)
(補助対象事業者)
第4条
補助金の対象となる配食サービスの配達を行う事業者(以下「補助対象事業者」という。)は次の各号の全ての要件を満たすものとする。
(1)
和寒町内に事業所を有していること。
(2)
週2回以上の配達が行える態勢にあること。
(3)
和寒町内全域の希望者に配達が行える体制にあること。
(補助対象経費及び補助金額)
第5条
補助金の補助対象経費は弁当配達に係る費用とし、補助金額は別表の区分により算出した合計金額とする。
[
別表
]
(利用資格の認定)
第6条
配食サービスの利用を希望する者(以下「利用者」という。)は、和寒町在宅生活継続支援事業利用資格認定申請書(別記様式第1号)により、町長に申請しなければならない。
2
町長は、前項の規定による申請を受けたときは、その内容を審査し利用者に対し、和寒町在宅生活継続支援事業利用資格認定(却下)通知書(別記様式第2号)により通知する。
(事業内容)
第7条
補助金の対象とする配食サービスは、利用する者の属する世帯につき1日1回とし、弁当の代金は利用者の自己負担とする。
(利用資格の消滅)
第8条
利用者が、次の各号のいずれかに該当したときは、利用資格を喪失する。
(1)
死亡したとき。
(2)
和寒町に住所を有しなくなったとき。
(3)
第3条で定める要件を満たさなくなったとき。
[
第3条
]
(交付申請)
第9条
補助金の交付を受けようとする補助対象事業者は、弁当を配達した月の翌月10日までに、和寒町在宅生活継続支援事業補助金交付申請書(別記様式第3号)に関係書類を添えて、町長に提出しなければならない。
(交付決定通知)
第10条
町長は、前条の規定による交付申請を受けたときは、当該内容を審査し適当と認めたときは補助金の額を決定し、和寒町在宅生活継続支援事業補助金交付決定通知書(別記様式第4号)により、補助対象事業者へ通知するものとする。
(補助金の交付)
第11条
補助金の交付は、当該補助金の交付を決定し、請求書を受理した日から30日以内に当該月分を支払うものとする。
(補助金の返還)
第12条
町長は、補助金の交付を受けた者が次の各号のいずれかに該当するときは、補助金の交付の決定の全部又は一部を取消し、既に交付した補助金の全部又は一部の返還を命じることができる。
(1)
補助金を他の目的に使用したとき。
(2)
虚偽その他不正な手段により補助金の交付の決定又は交付を受けたとき。
(その他)
第13条
この要綱に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。
附 則
この要綱は、公布の日から施行する。
別表(第5条関係)
区分
補助金額
備考
・配達距離
(1世帯につき)
・配達する事業所から利用者宅までの距離
A:片道5㎞未満 100円/件
B:片道5㎞以上10㎞未満 200円/件
C:片道10㎞以上15㎞未満 350円/件
D:片道15㎞以上 500円/件
距離の算出は議会の議員の議員報酬及び費用弁償に関する条例(昭和31年条例第13号)の粁程表を用いるものとする。
・配達時間
(1日あたり)
・配達に要した時間
30分以内 700円
31分以上60分以内 1,300円
61分以上90分以内 2,000円
91分以上 2,600円
複数の配達を行う場合は、効率的なルートで配達するものとする。
[
議会の議員の議員報酬及び費用弁償に関する条例(昭和31年条例第13号)
]
様式第1号(第6条第1項関係)
和寒町在宅生活継続支援事業利用資格認定申請書
様式第2号(第6条第2項関係)
和寒町在宅生活継続支援事業利用資格認定(却下)通知書
様式第3号(第9条関係)
和寒町在宅生活継続支援事業補助金交付申請書
様式第4号(第10条関係)
和寒町在宅生活継続支援事業補助金交付決定通知書