○原油価格・物価高騰等支援金交付要綱
(令和4年9月30日告示第32号)
改正
令和4年12月5日告示第37号
(目的)
第1条
この要綱は、長引く新型コロナウイルス感染症流行の影響のほか、国際情勢による原油価格や物価高騰等により経営に大きな影響を受けている町内の農業者、中小企業、小規模企業者、個人事業主に対し、今後の経営の影響緩和を図るため、燃料・原材料・資材等の価格上昇分の一部を支援することを目的とする。
(助成対象)
第2条
この要綱による助成金の交付対象は、町内に住所を有する経営所得安定対策制度の加入者及び農畜産物の出荷販売実績がある農業を営む者、中小企業基本法(昭和38年法律第154号)に定める中小企業、小規模企業者及び個人事業主であって、町内で事業所または店舗を有し商工会の会員又は会員となることが見込まれる事業者で、次に該当する者とする。
(1)
令和3年(2021年)11月以降のいずれかの月に事業のために購入した燃料・原材料・資材等の単価が、令和2年(2020年)11月から令和3年(2021年)10月までのいずれかの月に購入した単価よりも増加していること。
(2)
令和4年に農畜産物の販売を目的として耕作し、令和4年11月1日現在の水田及び畑作耕地図の耕作面積(育苗ハウス・自家野菜等は除く)を有する農業者
2
前項の規定にかかわらず、次に該当する者は、支援金を申請することができない。
(1)
暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団及び同条第6号に規定する暴力団員並びにこれらの者に準ずる反社会的団体及びその構成員
(支援金の額)
第3条
支援金の額は、1事業者あたり10万円とする。
2
第2条第1項第2号に定める農業者の追加支援金の額は、反当たり1,000円とする。但し、同条第1項の支援を受けている場合はその額を差し引くものとし、追加支援額の合計の1,000円未満の端数は切り捨てとする。
[
第2条第1項第2号
]
(支援金の交付申請)
第4条
支援金を申請しようとする者(以下「申請者」という。)は、令和4年12月30日までに新型コロナ対策 原油価格・物価高騰等支援金交付申請書(様式第1号。以下「申請書」という。)に、次に掲げる書類を添えて地域農業再生協議会又は商工会を経由し町長に提出しなければならない。
(1)
燃料・原材料・資材等の単価が確認できる伝票等の写し
(2)
振込先口座の情報が記載された振込依頼書
2
前項の規定にかかわらず、町長が必要と認めるときは、申請書に添える書類を追加又は省略することができる。
3
第3条第2項の追加支援金を申請しようとする者(以下「申請者」という。)は、令和5年1月31日までに新型コロナ対策 原油価格・物価高騰等支援金交付申請書(様式第1号。以下「申請書」という。)に、次に掲げる書類を添えて地域農業再生協議会を経由し町長に提出しなければならない。
[
第3条第2項
]
(1)
令和4年11月1日現在の水田及び畑作耕地図
(2)
振込先口座の情報が記載された振込依頼書
4
前項の規定にかかわらず、町長が必要と認めるときは、申請書に添える書類を追加又は省略することができる。
(助成金の交付決定及び通知)
第5条
町長は、前条の申請があったときは、その内容の審査を行い、支援金の交付の可否を決定し、別記様式第2号により速やかに当該申請者へ通知するものとする。
(支援金の返還)
第6条
町長は、偽りその他不正な手段により支援金の交付を受けた者があるときは、その者から当該支援金を返還させることができる。
(業務の委託)
第7条
町長は、支援金の交付事務の全部又は一部を委託することができる。
(その他)
第8条
この要綱に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。
附 則
この要綱は、公布の日から施行する。
附 則(令和4年12月5日告示第37号)
この要綱は、公布の日から施行する。
様式第1号(第4条関係)
申込書及び振込依頼書(地域農業再生協議会用)
申請書及び振込依頼書(商工会用)
様式第2号(第5条関係)
交付決定書