(平成23年4月1日告示第26号)
(目的)
(対象職員)
(勤務実績不良等の場合の対応措置)
(所属長の報告)
(事実の確認)
(警告書の交付)
(警告書交付後の観察)
(分限処分の検討)
(所属長の対応措置)
(心身の故障の場合の対応措置)
(受診命令等)
(診断結果に基づく措置等)
(所属長の対応措置)
(分限処分の検討)
(職員適格性等審査委員会)
(分限処分の決定)
別表(第2条関係)
 分限処分の事由に該当し、対応措置が必要となる事実の例
 勤務実績不良 初歩的な業務上のミスを繰り返し、業務の成果物又は処理数が職員の一般的な水準と比べて著しく劣る。
 所定の業務の処理手続きを行わず、又は上司への報告、相談等を怠る等独断で業務を行う。
 担当業務を一人で処理することができず、常に上司その他の職員等からの支援を必要とする。
 所定の業務に係る処理の期限を守らず、又は正当な理由がなくその業務を行わない。
 遅刻又は欠勤を繰り返し、出勤状況が悪く業務に著しい支障を及ぼす(事前に所属に連絡がある場合を含む。)。
 勤務時間中に無断で頻繁に自席を離れ、又は業務外の電話若しくは電子メール・インターネットに興じるなど職務に専念しない。
 勤務成績の評定等において、連続して最低ランクの評価をされるなど改善の努力が見られない。
 心身の故障 3年間の病気休職(復職後90日以内に再び同様の疾病のため病気休職となった場合を含む。)の期間が満了するにもかかわらず、病状が回復せず、今後も職務の遂行に支障がある。
 病気休職中であるが、今後回復して就労が可能となる見込みがない。
 5年にわたり病気休暇と病気休職を繰り返し、それらの累計が3年を超えることとなるが、症状が回復せず、職務の遂行に支障がある。
 適格性欠如 上司その他の職員等に対する暴力、暴言、ひぼう又は中傷を繰り返す。
 協調性に欠け、上司その他の職員等ともめごとを繰り返す。
 他者とのもめごとにより、当該職員本人の業務の停滞だけでなく、他の職員の業務の遂行にも悪影響を及ぼしている。
 粗暴な言動等により、他者ともめごとを繰り返す。
 公務員として必要な適格性・品位・社会的信頼に対し、疑問を抱かせるような問題行動を繰り返す。
 正当な理由なく職務命令に従わず、又は、上司等からの指導に対し反抗的な態度を示し、反省又は改善の行動が見受けられず、同じようなことを繰り返す。
 受診命令違反 心身の故障のため職務の遂行に支障等がある場合又は勤務実績不良若しくは適格性欠如に該当する者で、その問題行動が心身の故障に起因するものと思われる場合であって、任命権者が指定した医師への受診命令に従わない。
 行方不明 水難、火災その他の災害によるもののほか、当該職員と連絡が取れず、1か月以上にわたり行方不明である。
様式第1号(第3条・第4条関係)

様式第2号(第6条関係)

様式第3号(第11条関係)