○うきは市火葬場の設置及び管理に関する条例施行規則
(平成26年12月16日規則第16号)
改正
令和3年10月19日規則第24号
令和5年9月8日規則第29号
うきは市火葬場使用規則(平成17年うきは市規則第85号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条
この規則は、うきは市火葬場の設置及び管理に関する条例(平成26年うきは市条例第36号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
[
うきは市火葬場の設置及び管理に関する条例(平成26年うきは市条例第36号。以下「条例」という。)
]
(休場日)
第2条
うきは市火葬場(以下「火葬場」という。)の休場日は、1月1日及び市長の定める日とする。ただし、市長が火葬場の管理運営上、特に必要があると認めるときは、休場日を変更することができる。
(利用許可の申請)
第3条
条例第3条の利用の許可を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、うきは市火葬場利用申請書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。
[
条例第3条
]
(利用の許可)
第4条
市長は、前条の申請書が提出されたときは、その内容を審査し、適当と認めるときは、死体火葬許可証(様式第2号)を申請者に交付する。
2
前項の許可を受けた者は、死体火葬許可証を火葬場管理者に提出しなければならない。
(使用料の納付)
第5条
条例第5条の使用料は、次に定める場合において「市内」の区分を適用するものとする。
[
条例第5条
]
(1)
死亡者が死亡時に、本市の住民(本市の住民基本台帳に記録されている者をいう。以下同じ。)である場合
(2)
死産児の父又は母のいずれかが本市の住民である場合
(3)
改葬遺骨を火葬する場合において、利用者が本市の住民である場合
(4)
身体の一部を失った者が当該失った身体の一部を火葬する場合において、その者が本市の住民である場合
(5)
学校、施設、病院、又は寮等に入所等のため本市から転出していた死亡者について、本市の住民である者が喪主となり、かつ、入所を証する書類の提出があった場合
2
前項に定める場合以外においては「市外」の区分を適用するものとする。
(使用料の減免)
第6条
条例第6条に規定する使用料の減免については、次の各号に掲げるとおりとする。
[
条例第6条
]
(1)
行旅病人及行旅死亡人取扱法(明治32年法律第93号)に基づく遺体で引取人のない者 全額
(2)
災害対策基本法(昭和36年法律第223号)第2条第1号に規定する災害により死亡した場合で、遺体の引取人のない者 全額
(3)
その他市長において特別の事由があると認める場合 市長が認めた額
(受入時間)
第7条
火葬場の受入時間は午前9時から午後4時までとする。
ただし、市長が特に必要と認めた場合は、変更することができる。
(利用者の遵守事項)
第8条
火葬場を利用する者は、次の事項を遵守しなければならない。
(1)
公の秩序又は善良な風俗を乱す行為をしないこと。
(2)
棺内に危険物又は燃えにくいものを入れないこと。
(3)
所定の場所以外に立ち入らないこと。
(4)
施設及び機械器具を損傷するおそれのある行為をしないこと。
(5)
その他火葬場管理者及び従事者の指示に従うこと。
(委任)
第9条
この規則に定めるもののほか、規則の施行に関して必要な事項は、市長が別に定める。
附 則
(施行期日)
1
この規則は、うきは市火葬場の設置及び管理に関する条例の施行の日から施行する。
(経過措置)
2
この規則の施行の日の前日までに、この規則による改正前のうきは市火葬場使用規則(平成17年うきは市規則第85号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。
附 則(令和3年10月19日規則第24号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(令和5年9月8日規則第29号)
この告示は、公布の日から施行する。
様式第1号(第3条関係)
うきは市火葬場利用申請書
うきは市火葬場利用申請書
様式第2号(第4条関係)
死体火葬許可証