○うきは市立総合体育館使用料免除規則
(平成21年6月26日教育委員会規則第7号)
改正
平成23年12月26日教育委員会規則第25号
平成26年2月18日教育委員会規則第13号
令和3年3月5日教育委員会規則第4号
令和4年3月3日教育委員会規則第16号
(目的)
第1条
この規則は、うきは市立総合体育館(以下「総合体育館」という。)の使用料の免除について必要な事項を定め、うきは市の生涯スポーツ振興施策の一環として、市民の競技力向上並びに障がい者及び高齢者等の社会参加と健康づくりの促進並びに地域コミュニティに根ざした団体の活動の促進等を図ることを目的とする。
(定義)
第2条
この規則において次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1)
個人使用料 利用者1人あたりに課される使用料
(2)
施設使用料 総合体育館内の一部の施設区域全体を他の利用者と区別して、占用して利用する場合に課される使用料
(個人使用料の免除)
第3条
うきは市教育委員会(以下「教育委員会」という。)は、次の各号に掲げる者が総合体育館を利用する場合の個人使用料について当該各号に定めるとおり免除することができる。
(1)
施設利用時において、身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)に規定する身体障害者手帳の交付を受けている者に対しては、個人使用料を全額免除することができる。
ただし、そのうち本市に居住しない者に対する個人使用料については、半額を限度として免除(免除後の額に100円未満の端数がある場合は、切り捨てる。)することができる。
(2)
施設利用時において、療育手帳制度に規定する療育手帳の交付を受けている者に対しては、個人使用料を全額免除することができる。
ただし、そのうち本市に居住しない者に対する個人使用料については、半額を限度として免除(免除後の額に100円未満の端数がある場合は、切り捨てる。)することができる。
(3)
施設利用時において、精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)に規定する精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている者に対しては、個人使用料を全額免除することができる。
ただし、そのうち本市に居住しない者に対する個人使用料については、半額を限度として免除(免除後の額に100円未満の端数がある場合は、切り捨てる。)することができる。
(4)
施設を利用するにあたり介護を必要とする重度障がい者(うきは市重度障がい者医療費の支給に関する条例(平成17年うきは市条例第134号)第2条第1項に規定する重度障がい者をいう。)の介助者(1名に限る。)に対しては、個人使用料を全額免除することができる。
ただし、介護を必要とする者が本市に居住しない者の場合、その介助者に対する個人使用料については、半額を限度として免除(免除後の額に100円未満の端数がある場合は、切り捨てる。)することができる。
[
うきは市重度障がい者医療費の支給に関する条例(平成17年うきは市条例第134号)第2条第1項
]
(5)
施設利用時において、国民スポーツ大会及びこれに類似する大会に福岡県代表選手として出場することが決定している福岡県民及びうきは市内に勤務又は通学する者に対しては、個人使用料を全額免除することができる。
ただし、出場種目の練習としての利用とし、期間は大会開催日前30日間とする。
(6)
施設利用時において、福岡県民スポーツ大会にうきは市代表選手として出場することが決定している者に対しては、個人使用料を全額免除することができる。
ただし、出場種目の練習としての利用とし、期間は大会開催日前30日間とする。
(アリーナ等の使用料の免除)
第4条
教育委員会は、次の各号に掲げる団体がそれぞれの競技に準ずる利用のためにメインアリーナ、多目的アリーナ及び研修室(以下「アリーナ等」という。)を利用する場合、施設使用料及び照明料を全額免除することができる。
(1)
うきは市又はうきは市教育委員会が主催又は共催する事業
(2)
うきは市立小中学校が行う教育活動
(3)
うきは市立保育所(園)、うきは市内の認可保育所(児童福祉法(昭和22年法律第164号)第35条第4項の規定に基づき設置された保育所をいう。)及び学校教育法(昭和22年法律第26号)第2条第1項の規定に基づき設置された幼稚園の活動(運動会又は遠足等の活動)
(4)
うきは市中学校体育連盟及び福岡県小学校体育連盟並びに福岡県中学校体育連盟が主催するスポーツ大会
(5)
福岡県高等学校体育連盟が主催するスポーツ大会
(6)
障がい者団体等が主催し、障がい者のために開催され、相当数の障がい者が参加するスポーツ大会
(7)
うきは市スポーツ協会に加盟する競技団体が主催又は共催する市規模以上のスポーツ大会
(8)
うきは市立小中学校が利用する学校運動部活動(ただし、他に一般利用申込者がいる場合は、一般利用を優先する。)
(9)
市内の各自治協議会、行政区、小中学校PTA、子ども会及び老人クラブが行う活動
(10)
その他教育委員会が特に必要と認めたとき。
2
教育委員会は、次の各号に掲げる団体がそれぞれの競技に準ずる利用のためにアリーナ等を利用する場合、施設使用料及び照明料の全額又は半額を免除することができる。
(1)
うきは市スポーツ協会に加盟する小中学生の競技団体が練習及び練習試合等で利用する場合 使用料―全額免除、照明料―半額免除
(2)
うきは市スポーツ協会に加盟する競技団体が練習及び練習試合等で利用する場合 使用料―半額免除、照明料―半額免除
3
前項に定める使用料の免除を受けようとする競技団体は、毎年度、総合体育館使用料免除団体登録申請書(様式第1号)を教育委員会に提出し、総合体育館使用料免除団体登録認定書(様式第2号)の交付を受けなければならない。
(温水プールの使用料の免除)
第5条
教育委員会は、次の各号に掲げる団体がそれぞれの競技に準ずる利用のために温水プールを利用する場合、施設使用料を全額免除することができる。
(1)
うきは市又はうきは市教育委員会が主催又は共催する事業
(2)
うきは市小中学校体育連盟並びに福岡県小学校体育連盟及び福岡県中学校体育連盟が主催するスポーツ大会
(3)
福岡県高等学校体育連盟が主催するスポーツ大会
(4)
障がい者団体等が主催し、障がい者のために開催され、相当数の障がい者が参加するスポーツ大会
(5)
うきは市スポーツ協会に加盟する水泳部が主催又は共催する市規模以上のスポーツ大会
(6)
その他教育委員会が特に必要と認めたとき。
2
教育委員会は、次の各号に掲げる団体がそれぞれの競技に準ずる利用のために温水プールを利用する場合、施設使用料の全額又は半額を免除することができる。
(1)
うきは市スポーツ協会に加盟する小中学生の競技団体(水泳部に限る。)が練習及び練習試合等で利用する場合 使用料―全額免除
(2)
うきは市スポーツ協会に加盟する競技団体(水泳部に限る。)が練習及び練習試合等で利用する場合 使用料―半額免除
3
前項に定める使用料の免除を受けようとする競技団体は、毎年度、総合体育館使用料免除団体登録申請書を教育委員会に提出し、総合体育館使用料免除団体登録認定書の交付を受けなければならない。
(国民スポーツ大会等の出場選手による団体練習に係る使用料の免除)
第6条
教育委員会は、うきは市スポーツ協会に加盟する競技団体が、国民スポーツ大会及びこれに類似する大会並びに福岡県民スポーツ大会に出場する選手で、かつ、うきは市民並びにうきは市内に勤務又は通学する者の出場種目に係る団体練習を主催するために、総合体育館を利用する場合、施設使用料及び照明料を全額免除することができる。
ただし、出場種目の練習とし、期間は大会開催日前30日間とする。
(免除の手続)
第7条
個人使用料の免除を申請しようとする者は、次の書類等を利用する体育館の窓口に提示しなければならない。
(1)
身体障害者手帳
(2)
療育手帳
(3)
精神障害者保健福祉手帳
(4)
その他住所地及び勤務地等を証明するもの
(5)
国民スポーツ大会及びこれに類似する大会並びに福岡県民スポーツ大会の選手団名簿等、各大会の出場資格が確認できるもの
2
施設使用料の免除を申請しようとする競技団体は、利用許可申請書とともに総合体育館使用料免除申請書(様式第3号)に免除の要件を満たすことを証する資料を添付して、教育委員会に提出しなければならない。
3
前項の規定にかかわらず、総合体育館使用料免除団体登録認定書の交付を受けた競技団体が、施設使用料の免除を申請しようとする場合は、利用許可申請書の提出と同時に総合体育館使用料免除団体登録認定書を提示するものとする。
附 則
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成23年12月26日教育委員会規則第25号)
この規則は、平成24年4月1日から施行する。
附 則(平成26年2月18日教育委員会規則第13号)
この規則は、平成26年4月1日から施行する。
附 則(令和3年3月5日教育委員会規則第4号)
この規則は、令和3年4月1日から施行する。
附 則(令和4年3月3日教育委員会規則第16号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。
ただし、第3条第5号の改正規定、第6条(見出しを含む。)の改正規定(「国民体育大会」を「国民スポーツ大会」に改める部分に限る。)及び第7条第1項第5号の改正規定(「国民体育大会」を「国民スポーツ大会」に改める部分に限る。)は、令和5年1月1日から施行する。
様式第1号(第4・5条関係)
総合体育館使用料免除団体登録申請書
様式第2号(第4・5条関係)
総合体育館使用料免除団体登録認定書
様式第3号(第7条関係)
総合体育館使用料免除申請書