○日南町こども園入所手続に関する規則
(令和4年3月24日規則第6号)
(趣旨)
第1条
この規則は、子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号)第19条第1項第2号及び第3号に掲げる小学校就学前子どもに該当する教育・保育給付認定子どもに係る保育所、認定こども園(以下「こども園等」という。) の利用に係る手続について必要な事項を定めるものとする。
(入所の手続)
第2条
こども園に児童の入所を希望する教育・保育給付認定保護者(以下「保護者」という。) は、日南町保育の必要性の認定基準に関する規則(令和4年日南町規則第5号)第4条に規定する支給認定申請書兼利用申込書を町長に提出しなければならない。
(入所承諾等)
第3条
町長は、前条の申込書の提出があったときは、公正な選考を期するため、必要な審査及び調査を行うものとする。
2
町長は、入所を承諾したときは、利用契約決定通知書(様式第1号)により、保護者に通知しなければならない。
3
町長は、入所を不承諾としたときは、施設利用不承諾通知書(様式第2号)により、保護者に通知しなければならない。
4
町長は、日南町こども園入所選考方法及び選考基準に関する要綱(令和4年日南町訓令第1号)に規定する選考を行った結果、入所を不承諾とする場合は、保護者に対し入所保留通知書(様式第3号)により、その旨を通知するものとする。
(退園の手続)
第4条
保護者は、入所期間内において子どもを退園させようとするときは、退所届(様式第4号)を町長に提出しなければならない。
2
町長は、前項の届出があったときは、解約通知書(様式第5号)により、保護者に通知しなければならない。
附 則
この規則は、令和4年4月1日から施行する。
様式第1号(第3条関係)
様式第2号(第3条関係)
様式第3号(第3条関係)
様式第4号(第4条関係)
様式第5号(第4条関係)