○日南町障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行細則
(令和3年3月1日規則第1号)
(目的)
第1条
この規則は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123 号。以下「法」という。)、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行令(平成18年政令第10号。以下「政令」という。)、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行規則(平成18年厚生労働省令第19号。以下「省令」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(用語)
第2条
この規則で使用する用語の意義は、法、政令及び省令において使用する用語の例による。
(介護給付費等の支給申請)
第3条
法第19条第1項に規定する介護給付費等の支給決定、法第34条第1項の特定障害者特別給付費の支給決定及び法第51条の5第1項の地域相談支援給付費の支給決定を受けようとする障害者又は障害児の保護者は、法第20条第1項、省令第34条の3第1項及び法第51条の6第1項の規定により、介護給付費・訓練等給付費・特定障害者特別給付費・地域相談支援給付費支給申請書兼利用者負担額減額・免除等申請書(様式第1号)に世帯状況・収入等申告書(様式第2号)及び日南町福祉事務所長が必要と認める書類を添えて申請しなければならない。
(障害支援区分の認定)
第4条
福祉事務所長は、政令第10条の規定による障害支援区分の認定を行ったときは、障害支援区分認定通知書(様式第3号)により当該申請者に通知するものとする。
(介護給付費等の支給決定の通知等)
第5条
福祉事務所長は、第3条の申請に対し支給の決定を行ったときは、介護給付費・訓練等給付費・特定障害者特別給付費・地域相談支援給付費支給(給付)決定通知書兼利用者負担額減額・免除等決定通知書(様式第4号)により申請者に通知するとともに、障害福祉サービス受給者証(様式第5号)、(以下「受給者証」という。)及び療養介護医療受給者証(様式第6号)(以下「医療受給者証」という。)を申請者に交付するものとする。
[
第3条
]
2
福祉事務所長は、前条の申請に対し当該申請を却下することを決定したときは、却下決定通知書(様式第7号)により申請者に通知するものとする。
(介護給付費等の支給決定の変更の申請)
第6条
法第24条第1項に規定する支給決定の変更の申請は、介護給付費・訓練等給付費・特定障害者特別給付費支給変更申請書兼利用者負担額減額・免除等変更申請書(様式第8号)により行うものとする。
(障害支援区分の変更の認定)
第7条
福祉事務所長は、前条の決定を行うに当たり、法第24条第4項により障害支援区分の変更の認定を行ったときは、障害支援区分変更認定通知書(様式第9号)により当該決定者に通知するものとする。
(介護給付費等の支給決定の変更の通知等)
第8条
福祉事務所長は、第6条の申請又は職権により、支給決定の変更の決定を行ったときは、介護給付費・訓練等給付費・特定障害者特別給付費支給変更決定通知書兼利用者負担額減額・免除等変更決定通知書(様式第11号)により申請者に通知するとともに、受給者証及び医療受給者証を交付するものとする。
[
第6条
]
2
福祉事務所長は、前条の申請に対し申請を却下することを決定したときは、却下決定通知書(様式第7号)により申請者に通知するものとする。
(介護給付費等の支給決定の取消し)
第9条
法第25条第1項、第51条の10第1項に規定する支給決定の取消しを行ったときの通知は、支給(給付)決定取消通知書(様式第12号)によることとし、受給者証及び医療受給者証の返還を求めるものとする。
(申請内容の変更の届出)
第10条
政令第15条及び第26条の7に規定する申請内容の変更の届出は、申請内容変更届出書(様式第10号)によるものとする。
2
福祉事務所長は、前項の届出により、障害支援区分の認定を受けた者が他管内へ居住地を移転するときは、障害支援区分認定証明書(様式第13号)により障害支援区分を証明するものとする。
(受給者証等の再交付の申請)
第11条
政令第16条及び第26条の8に規定する受給者証及び医療受給者証の再交付の申請は、受給者証再交付申請書(様式第14号)によるものとする。
(特例介護給付費等の支給の申請等)
第12条
法第30条に規定する特例介護給付費又は特例訓練等給付費の支給、法第35条第1項の特例特定障害者特別給付費、法第51条の15第1項の特例地域相談支援給付費の支給決定を受けようとするときは、特例介護給付費・特例訓練等給付費・特例特定障害者特別給付費・特例地域相談支援給付費支給申請書(様式第15号)により福祉事務所長に申請しなければならない。
2
福祉事務所長は、前項の申請があったときは、特例介護給付費、特例訓練等給付費、特例特定障害者特別給付費又は特例地域相談支援給付費の支給の要否を決定し、特例介護給付費・特例訓練等給付費・特例特定障害者特別給付費・特例地域相談支援給付費支給(不支給)決定通知書(様式第16号)により申請者に通知するものとする。
(特例介護給付費等の額)
第13条
特例介護給付費若しくは特例訓練等給付費又は特例地域相談支援給付費の額は、法第30条第3項又は第51条の15第2項の規定によりその基準とされる額とする。
(介護給付費等の額の特例)
第14条
法第31条の規定による介護給付費等の額の特例(以下、この条において「額の特例」という。)の適用を受けようとする者は、介護給付費・訓練等給付費・特定障害者特別給付費・地域相談支援給付費支給申請書兼利用者負担額減額・免除等申請書(様式第1号)に受給者証及び福祉事務所長が必要と認める書類等を添えて申請しなければならない。
2
福祉事務所長は、前項の申請があった場合は、額の特例の適用の可否を決定し、介護給付費・訓練等給付費・特定障害者特別給付費・地域相談支援給付費支給(給付)決定通知書兼利用者負担額減額・免除等決定通知書(様式第4号)により申請者に通知するものとする。
(高額障害福祉サービス等給付費の支給の申請等)
第15条
法第76条の2に規定する高額障害福祉サービス等給付費の支給を受けようとする者は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める様式により福祉事務所長に申請しなければならない。
(1)
政令第43条の5第1項に規定する高額障害福祉サービス等給付費にあっては、高額障害福祉サービス等給付費支給申請書(様式第17号)
(2)
政令第43条の5第6項に規定する高額障害福祉サービス等給付費にあっては、新高額障害福祉サービス等給付費支給申請書(様式第17号2)
2
福祉事務所長は、前項の申請があったときは、高額障害福祉サービス等給付費の支給の要否を決定し、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める様式により申請者に通知するものとする。
(1)
前項第1号に掲げる申請 政令第43条の5第1項に規定する高額障害福祉サービス等給付費支給(不支給)決定通知書(様式第18号)
(2)
前項第2号に掲げる申請 政令第43条の5第6項に規定する新高額障害福祉サービス等給付費支給(不支給)決定通知書(様式第18号2)
(計画相談支援給付費等の支給の申請等)
第16条
福祉事務所長は、法第22条の4及び第51条の7第4項の規定により、サービス等利用計画案の提出を求めようとするときは、サービス等利用計画案・障害児支援利用計画案提出依頼書(様式第19号)により申請者に依頼するものとする。
2
計画相談支援給付費の支給を受けようとする者は、計画相談支援給付費・障害児相談支援給付費支給申請書(様式第20号)により福祉事務所長に申請しなければならない。
3
福祉事務所長は、前項に規定する申請があったときは、計画相談支援給付費の支給の可否を決定し、計画相談支援給付費・障害児相談支援給付費支給(却下)通知書(様式第21号)により当該申請者に通知するものとする。
4
計画相談支援給付費支給対象者は、計画相談支援を依頼する指定相談支援事業者を決定又は変更したいときは、計画相談支援・障害児相談支援依頼(変更)届出書(様式第22号)を福祉事務所長に報告しなければならない。
5
福祉事務所長は、省令第6条の16に規定する継続サービス利用支援におけるモニタリング期間を変更したときは、モニタリング期間変更通知書(様式第23号)により通知するものとする。
6
省令第34条の55第1項の規定による計画相談支援給付費の支給の取消しを行ったときは、計画相談支援給付費・障害児相談支援給付費支給取消通知書(様式第24号)により当該対象者に通知するものとする。
(自立支援医療費の支給認定の申請)
第17条
法第53条第1項に規定する支給認定を受けようとする障害者又は障害児の保護者は、自立支援医療費(育成医療・更生医療)支給認定申請書(新規・再認定・変更)(様式第25号)に福祉事務所長が必要と認める書類等を添えて申請しなければならない。
(支給認定の通知等)
第18条
福祉事務所長は、前条の規定による申請に対し支給の認定を行ったときは、自立支援医療費(育成医療・更生医療)支給認定(変更認定)通知書(様式第26号)により申請者に通知するとともに、自立支援医療受給者証(育成医療・更生医療)(様式第27号)(以下「医療受給者証」という。)を申請者に交付するものとする。
2
福祉事務所長は、前条の申請に対し支給認定を行わないことと決定したときは、自立支援医療費(育成医療・更生医療)不支給決定通知書(様式第28号)により申請者に通知するものとする。
(支給認定の変更の申請)
第19条
法第56条第1項に規定する支給認定の変更の申請は、自立支援医療費(育成医療・更生医療)支給認定申請書(新規・再認定・変更)(様式第25号)により行うものとする。
(変更認定の通知等)
第20条
福祉事務所長は、前条の申請又は職権により、支給認定の変更の認定を行ったときは、自立支援医療費(育成医療・更生医療)支給認定(変更認定)通知書(様式第26号)により申請者に通知するとともに、医療受給者証を申請者に交付するものとする。
2
福祉事務所長は、前条の申請に対し支給認定の変更の認定を行わないことと決定したときは、自立支援医療費(育成医療・更生医療)変更認定申請却下通知書(様式第29号)により申請者に通知するものとする。
(申請内容の変更の届出)
第21条
政令第32条第1項に規定する届出は、自立支援医療受給者証等記載事項変更届(育成医療・更生医療)(様式第30号)により行うものとする。
(医療受給者証の再交付の申請)
第22条
政令第33条第1項に規定する医療受給者証の再交付の申請は、自立支援医療受給者証再交付申請書(様式第31号)により行うものとする。
(支給認定の取消し)
第23条
法第57条第1項に規定による支給認定の取消しの通知は、支給認定取消通知書(様式第32号)によるものとする。
(補装具費の支給申請)
第24条
省令第65条の7第1項に規定する申請書は、補装具費(購入・修理)支給申請書(様式第33号)によるものとする。
(補装具費の支給決定等の通知)
第25条
福祉事務所長は、障害者総合支援法第76条第1項の規定に基づき補装具費の支給の要否を決定したときは、支給を決定した場合にあっては補装具費支給決定通知書(様式第34号)により、支給を行わないことを決定した場合にあっては補装具費不支給決定通知書(様式第35号)により通知するものとする。
2
福祉事務所長は、前項に規定する補装具費支給決定通知書と併せて補装具費支給券(様式第36号)を交付するものとする。
(様式の変更及び省略)
第26条
事務の簡素化、効率化等に資する場合、住民の利便性が向上する場合等で、福祉事務所長が認める手続については、この規則に定める様式の変更使用、及びその他必要事項を明らかにする手段をもって代えることができるものとする。
(その他)
第27条
この規則に定めるもののほか、必要な事項は、福祉事務所長が別に定める。
附 則
この規則は、令和3年4月1日から施行する。
様式第1号(第14条関係)
様式第2号(第3条関係)
様式第3号(第4条関係)
様式第4号(第5、14条関係)
様式第5号(第5条関係)
様式第6号(第5条関係)
様式第7号(第5、8条関係)
様式第8号(第6条関係)
様式第9号(第7条関係)
様式第10号(第10条関係)
様式第11号(第8条関係)
様式第12号(第9条関係)
様式第13号(第10条関係)
様式第14号(第11条関係)
様式第15号(第12条関係)
様式第16号(第12条関係)
様式第17号(第15条関係)
様式第18号(第15条関係)
様式第19号(第16条関係)
様式第20号(第16条関係)
様式第21号(第16条関係)
様式第22号(第16条関係)
様式第23号(第16条関係)
様式第24号(第16条関係)
様式第25号(第17,19条関係)
様式第26号(第18条関係)
様式第27号(第18条関係)
様式第28号(第18条関係)
様式第29号(第20条関係)
様式第30号(第21条関係)
様式第31号(第22条関係)
様式第32号(第23条関係)
様式第33号(第24条関係)
様式第34号(第25条関係)
様式第35号(第25条関係)
様式第36号(第26条関係)