○日南町家庭用水施設整備推進事業補助金交付要綱
(平成7年4月1日要綱第1号)
改正
平成31年4月1日要綱第14号の1
令和2年12月1日要綱第21号
令和4年4月1日要綱第13号
(趣旨)
第1条
この要綱は、水道未普及地域における家庭の生活環境の改善に資するため、家庭用水施設整備推進事業補助金(以下「補助金」という。)を交付するものとし、その交付に関し必要な事項を定めるものとする。
(補助対象地域)
第2条
補助金の交付の対象となる地域(以下「補助対象地域」という。)は、本町の行政区域のうち、簡易水道の整備区域または計画予定区域外の地域とする。
ただし、簡易水道の整備区域、または計画予定区域内であっても、個人的環境の整備が緊急を要している時、その他町長が必要と認めた時は、この限りではない。
(補助対象工事)
第3条
補助金の対象工事等は、補助対象地域内において、非営利目的で個人又は共同により使用する生活用水を確保するため行うボーリングによるさく井工事及び当該工事に必要な付帯工事(以下「ボーリングさく井工事等」という。)のうち、次に掲げるものとする。
(1)
ボーリング工事等
(2)
取水管工事
(3)
ポンプ設置工事
(4)
給水管工事(敷地内配管工事を除く。)
(5)
浄水施設設置工事(塩素滅菌器の整備費のほか必要に応じて設置するろ過設備の整備費)
(6)
貯水タンク設置工事
(7)
水質検査
2
事業完了後の水質検査で飲用に適さない結果となった場合は、浄水施設設置を追加で行うことができる。
(補助対象者)
第4条
補助金の対象者は、補助対象地域内において、自らが居住し、又は移住するために前条に規定する工事を行う者とする。
ただし、次に掲げる者を除く。
(1)
町の区域内に住所を有していない者(補助事業完了後に当該住宅に転居しかつ、当該井戸を維持管理しようとする者を除く。)
(2)
町税又は使用料等を滞納している者
(3)
その他町長が補助金を交付することが適当でないと認める者
(補助金額)
第5条
補助全額は、ボーリングさく井工事等に要する費用の3分の1とし、90万円を限度とする。ただし1,000円以下の端数は切り捨てるものとする。
2
1つのボーリングさく井工事等で複数の住宅に水を供給する場合でも、補助金は1人または団体に対して、第1項の限度で交付するものとする。
3
水質検査結果により追加工事を行った場合は、補助上限額を限度とし追加交付を行うことができる。
4
第3条第1項第3号に関し、既存のポンプの更新工事については、次の各号に掲げる条件をすべて満たす場合に限り、その費用の1/3の額から千円以下の端数を切り捨てた額を10万円を限度として交付するものとする。
[
第3条第1項第3号
]
(1)
施工業者が町内に住所を有する日南町の指定給水装置工事事業者であること
(2)
更新工事にかかる費用が6万円以上であること
5
町長は、ボーリングさく井工事等において必要があると認めたときは、補助金限度額を変更することができる。
(交付の申請)
第6条
補助金の交付の申請をしようとする者(以下「申請者」という。)は、補助金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて、町長に提出しなければならない。
(1)
設置場所の案内図
(2)
ボーリングさく井工事等に要する工事費の見積書の写し
(3)
土地使用承諾書(様式第2号)(共同利用の場合又は他人の土地に給水施設を設置する場合に限る。)
(4)
代表者選任届兼誓約書(様式第3号)(共同利用の場合に限る。)
(5)
確約書(様式第4号)(事業完了後に当該住居に転居する者)
(6)
町税等情報確認承諾書(様式第5号)
(7)
その他町長が必要と認める書類
(交付の決定及び不決定)
第7条
町長は、前条の補助金交付申請書の提出があったときは、速やかにその内容を審査し、補助金の交付の可否を決定するものとする。
2
町長は、前項の規定により補助金を交付すると決定した者に対しては、必要に応じ条件を付し、補助金交付決定通知書(様式第9号)により、交付しないと決定した者に対しては、補助金交付申請却下通知書(様式第10号)によりそれぞれ通知する。
(変更等承認申請書等)
第8条
前条第2項の規定により補助金交付決定通知書を受けた者(以下「補助対象者」という。)は、当該補助金交付決定通知書を受けた後、補助金交付申請内容を変更し、または補助金にかかる事業(以下「補助事業」という。)を中止し、若しくは廃止しようとするときは、変更承認申請書 (様式第4号)を町長に提出し、その承認を受けなければならない。
2
補助対象者は、補助事業の予定の期間内に完了しない場合または補助事業の遂行が困難となった場合は、速やかに町長に報告してその指を受けなければならない。
(実績報告)
第9条
補助金の交付の決定を受けたものが、補助金の交付を請求しようとするときは、補助事業が完了した30日以内(前条第1項の定めにより事業の中止または廃止の承認を受けた場合は、当該承認通知を受理した日から1か月を経過した日)又は当該年度の3月31日のいずれか早い日までに、実績報告書(様式第7号)に次井掲げる書類を添えて、町長に報告しなければならない。
(1)
ボーリングさく井工事等に要した工事費の請求書及び領収書の写し
(2)
水質検査結果書
(3)
ボーリングさく井工事等の写真
(4)
その他町長が必要と認める書類
(交付額の確定)
第10条
町長は、前条の規定により提出された実績報告書を審査し、補助事業の成果が補助金の交付決定の内容及びこれに付した条件に適合すると認めるときは、補助金の交付額を確定し、補助金交付額確定通知書(様式第11号)により速やかに補助対象者に通知する。
(補助金の交付)
第11条
町長は、前条の規定による補助金交付額確定通知後、補助金交付請求書(様式第8号)による補助対象者の請求に基づき、補助金を交付する。
(現場確認)
第12条
町長は、補助事業を適正に執行するため、ボーリングさく井工事等の状況を施行の現場において確認する。
(補助決定の取消)
第13条
町長は、申請者が次の各号のいずれかに該当したときは、補助決定の全部又は一部を取消すことができる。
(1)
偽りその他不正な行為により補助決定を受けたとき
(2)
補助金をこの事業の目的以外のことに使用したとき
(3)
前各号に掲げるもののほか、法令又はこの要綱に違反したとき
(その他)
第14条
この要綱に定めるもののほか、この補助金の交付に必要な事項については、日南町補助金交付規則(昭和45年規則第22号)に定めるところによる。
附 則
この要綱は、平成7年4月1日から施行する。
附 則(平成31年4月1日要綱第14号の1)
この要綱は、平成31年4月1日から施行する。
附 則(令和2年12月1日要綱第21号)
この要綱は、令和3年4月1日から施行する。
附 則(令和4年4月1日要綱第13号)
この要綱は、令和4年4月1日から施行する。
様式第1号から第8号(第6,8,9,11条関係)
様式第9号(第7条関係)
様式第11号(第10条関係)