(平成28年4月1日要綱第4号)
改正
平成31年4月29日要綱第15号
(趣旨)
(交付目的)
(助成金の交付)
(交付申請の時期等)
(調査)
(交付決定の時期等)
(実績報告の時期等)
(定期検査)
(雑則)
別表(第3条関係)
1
事業実施主体
2
限度額
3
助成対象経費
4
実施期間
道の駅にちなん出荷者協議会上限は1,500,000円とする。但し、予算の範囲内とし、補正予算等による増額は一切認めない。○事業実施に必要な下記の経費

・協議会の運営に必要な事務に要する経費
(但し、人件費、1品当たり20万円以上の備品購入費を除く。)
例)会議費、研修費、講師謝金、会場等借上料、
保険料、事務費 等

・出荷に必要な食品等検査に要する経費
 (但し、1件につき経費の1/2を上限とする。協議会の会員が自ら行った場合も対象とする。)

○その他、事業実施にあたり町が必要と認めた経費
交付決定日の属する年度中
様式第1(第4条関係)
様式第2(第6条関係)
様式第3(第7条関係)