○日南町障がい者就労促進支援事業交通費助成金交付要綱
(平成24年2月28日要綱第2号)
改正
平成25年3月25日要綱第3号
平成31年4月29日要綱第15号
令和5年4月1日要綱第5号
(目的)
第1条
この要綱は、身体障がい者、知的障がい者又は精神障がい者(以下「障がい者」という。)が、次条の施設に通所するために要した交通費の一部を助成することにより、障がい者の経済的負担を軽減し、障がい者の就労促進を図ることを目的とする。
(定義)
第2条
この要綱において「施設」とは、次に掲げるものをいう。
障がい者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律障がい者自立支援法(平成17年法律第123号。以下「法」という。)第5条第14項に規定する自立訓練、法第5条第15項に規定する就労移行支援、法第5条第16項に規定する就労継続支援を行う事業所
(対象者)
第3条
日南町障がい者就労促進支援事業交通費助成金(以下「助成金」という。)の交付対象者は、本町に住所を有する障がい者とする。
2
前項の規定にかかわらず、生活保護法(昭和25年法律第144号)の規定による生活扶助のうち生活保護法による保護の基準(昭和38年厚生省告示第158号)に定める移送費を受けることができる者は助成対象としない。
(助成金の対象経費及び額)
第4条
助成の対象経費は、障がい者が施設に通うために必要な経費とする。
2
助成の額は、次の各号に掲げる経費の区分に応じ、当該各号に定めるものとする。この場合において、助成の額に10円未満の端数があるときは、当該端数金額を切り捨てる。
ただし、助成額は月額10,000円を上限とする。
(1)
JR鉄道を利用した場合は、その実費の2分の1に相当する額。
ただし、JR鉄道の定期券の購入に要する経費1月分の定期券の購入に要する額の2分の1に相当する額を限度とする
(2)
町営バス以外のバス利用した場合は、その実費の2分の1に相当する額。ただし、定期券の購入に要する経費1月分の定期券の購入に要する額の2分の1に相当する額を限度とする。
(3)
施設が所有する送迎用の自動車の利用に係る経費1月の利用に要する経費の2分の1に相当する額
(4)
自家用自動車の使用に係る経費
障がい者の自宅から当該障がい者が通う施設までの往復の距離に1キロメートル当たり自動車は20円、自動二輪は10円を乗じて得た額に、当該施設に通った日数を乗じて得た額の2分の1に相当する額
3
前項第3号の距離の計算は、障がい者の自宅から当該障がい者が通う祉施設までに至る経路のうち、一般に利用し得る最短経路の長さによるものとする。
助成金の対象経費は、最も経済的な通常の経路及び方法により施設に通所した場合に、算出される交通費に相当する額とする。
ただし、町営バス利用区間の交通費は助成対象としない。
(助成金の交付申請)
第5条
助成を受けようとする者は、日南町障がい者就労促進支援事業交通費助成金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて町長に提出しなければならない。
(1)
障がい者施設通所証明書(様式第2号)
(2)
社会福祉施設への通所に要する交通費を明らかにする書類
2
前項の申請は、1月ごとに行うものとし、障がい者が施設に通った日の属する月の翌月の初日から起算して1年以内に行わなければならない。
(助成金の交付決定)
第6条
町長は、申請書を受理したときは、これを審査する。その適否を日南町障がい者就労促進支援事業交通費助成金交付決定(却下)通知書(様式第3号)、または日南町障がい者就労促進支援事業交通費助成金却下通知書(様式第4号)により通知する。交付決定したときは、請求書(様式第5号)の提出により助成金を交付するものとする。
(助成金の返還)
第7条
町長は、申請者が偽りの申請その他不正な手段により前条の規定による助成金の交付を受けたと認めたときは、その決定を取り消し、助成金の全部又は一部を返還させることができる。
(委任)
第8条
この要綱に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。
附 則
この要綱は、平成24年4月1日から施行する。
附 則(平成25年3月25日要綱第3号)
この要綱は、平成25年4月1日から施行する。
附 則(平成31年4月29日要綱第15号)
この要綱は、令和元年5月1日から施行する。
附 則(令和5年4月1日要綱第5号)
この要綱は、令和5年4月1日から施行する。
様式第1号(第5条関係)
助成金交付申請書
様式第2号(第5条関係)
障害者施設通所証明書
様式第3号(第6条関係)
交付決定通知書
様式第4号(第6条関係)
助成金却下通知書
様式第5号(第6条関係)
請求書