○日南町の公印に関する規程
(昭和60年4月11日訓令第2号)
改正
平成7年3月30日訓令第3号
平成8年3月29日訓令第3号
平成10年8月31日訓令第1号
平成19年3月26日訓令第1号
平成22年2月15日訓令第1号
(趣旨)
第1条
町の公印については、別に定めがあるものを除くほか、この規程の定めるところによる。
(種類等)
第2条
公印の種類、ひな形及び寸法並びに保管者は、別表に定めるところによる。
[
別表
]
(保管の方法)
第3条
公印保管者は、公印を厳正に取り扱い、使用しない場合には堅固な容器に収めて錠を施さなければならない。
2
公印は、特に保管者の承認を受けた場合のほか、保管場所以外に持ち出してはならない。
3
総務課長が保管する公印は、勤務時間外、勤務を要しない日及び休日にあっては、宿日直員が保管するものとする。
(公印の調製、改刻及び廃棄の申請)
第4条
公印保管者は、公印を調製し、改刻し、又は廃棄する必要があると認めた場合は、公印調製(改刻)(廃棄)申請書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。
2
公印保管者は、公印を改刻し、又は廃棄したときは、不要となった公印を総務課長に引き継がなければならない。
(公印の告示)
第5条
町長は、公印を調製し、改刻し、又は廃棄したときは、印影を付して告示するものとする。
(公印台帳)
第6条
総務課長は、公印台帳(様式第2号)を備え、公印の種類、印影その他必要な事項を登録しておかなければならない。
(公印の事故)
第7条
公印保管者は、公印に盗難、紛失、偽造、変造等の事故があったときは、直ちに公印事故届(様式第3号)を町長に提出しなければならない。
(公印の使用)
第8条
公印を使用するときは、公印保管者(時間外及び休日にあっては当直者)に決裁文書を呈示し、その承認を受けなければならない。
2
当直者は、公印の使用の承認をしたときは、公印使用簿(様式第4号)に公印使用請求者の職及び氏名並びに文書の記号、番号、件名及びあて先その他必要な事項を記載しなければならない。
(公印の刷込み)
第9条
公印は特に必要があると認められるときは、証票等にその印影を印刷することができる。
この場合においては、刷込みのつど当該公印保管者を経て町長に公印刷込み承認願(様式第5号)を提出して承認を受けなければならない。印刷に使用した印影の原版は、公印の取扱いに準じ、総務課長が保管するものとする。
附 則
1
この訓令は、昭和60年4月11日から施行する。
2
この訓令施行の際、現に使用中の公印は、当分の間、この訓令により調製したものとして使用することができる。
附 則(平成7年3月30日訓令第3号)
この訓令は、平成7年4月1日から施行する。
附 則(平成8年3月29日訓令第3号)
この訓令は、公布の日から施行する。
附 則(平成10年8月31日訓令第1号)
この訓令は、平成10年9月1日から施行する。
附 則(平成19年3月26日訓令第1号)
この訓令は、平成19年4月1日から施行する。
附 則(平成22年2月15日訓令第1号)
この訓令は、平成22年2月15日から施行する。
別表(第2条関係)
公印の種類、ひな形、寸法及び保管者
公印の種類
ひな形
寸法
保管者
摘要
1町の印
36ミリメートル平方
総務課長
2役場の印
30ミリメートル平方
総務課長
3町長の印
第1号
23ミリメートル平方
総務課長
第2号
23ミリメートル平方
総務課長
第3号
23ミリメートル平方
総務課長
賞状
表彰状用
感謝状
第4号
23ミリメートル平方
総務課長
持出用
4専用町長の印
第1号
23ミリメートル平方
総務課長
登記用
第2号
21ミリメートル平方
住民課長及び出張所長
各種証明用
第3号
20ミリメートル平方
住民課長
戸籍用
5町長職務代理者の印
23ミリメートル平方
総務課長
6副町長の印
第1号
21ミリメートル平方
総務課長
第2号
21ミリメートル平方
住民課長
戸籍用
7会計管理者の印
21ミリメートル平方
会計管理者
8課長の印
18ミリメートル平方
総務課長
9室長の印
18ミリメートル平方
総務課長
10保育園の印
18ミリメートル平方
保育園長
11保育園長の印
18ミリメートル平方
保育園長
12機関の印
30ミリメートル平方
機関の長
13機関長の印
20ミリメートル平方
機関の長
14日南病院の印
24ミリメートル平方
病院長
15日南病院長の印
21ミリメートル平方
病院長
16日南病院の印
21ミリメートル平方
病院長
17日南町福祉事務所長の印
23ミリメートル平方
福祉事務所長
様式 略