○日南町高齢者見守りサービス促進事業補助金交付要綱
(令和7年4月1日訓令第6号)
(目的)
第1条 この補助金は、高齢者等の安否確認ができる見守り機器(以下「機器」という。)の購入費の一部を補助することにより、離れて暮らす家族が高齢者等の日常の安否を確認することができる環境を整備し、高齢者等の孤独感の解消及び安心感の提供並びに孤独死の防止を図り、もって高齢者等の福祉増進に資することを目的とする。
(交付対象者)
第2条 この事業の交付対象者は、日南町の住民基本台帳に記載され、現に居住している概ね65歳以上の在宅高齢者及び町長が必要と認める者とする。
(交付対象機器)
第3条 この補助金の交付対象となる機器は、交付対象者の居住住宅に設置する機器(以下「対象機器」という。)で、次に掲げる要件のいずれかを満たすものとする。
(1) 無線センサー又は無線通信機等を内蔵した機器であって、高齢者等の安否が確認できるものであること。
(2) 電気等の使用状況から高齢者等の安否が確認できるものであること。
(交付対象経費)
第4条 補助金の交付の対象とする経費(以下「対象経費」という。)は、次のとおりとする。
(1) 機器の購入に要する費用
(2) 機器の設置に係る工事に要する費用
(補助金の額)
第5条 補助金の額は、前条の対象経費と2万円とを比較して、いずれか少ない額とし、1人1回限りの交付とする。
(交付申請及び実績報告)
第6条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、機器の購入及び設置から当該年度の末日までの間に、日南町高齢者見守りサービス促進事業補助金交付申請書兼実績報告書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて町長に提出するものとする。
(1) 対象経費の明細が分かるもの及び支払ったことが分かるもの(領収書等)
(2) 購入した対象機器が確認できるカタログ等の写し
(3) その他町長が必要と認める書類
(額の確定)
第7条 町長は、前条の規定による交付申請書兼実績報告書の提出を受けたときは、速やかにその内容を審査し、補助金の交付の可否及び金額を確定し、日南町高齢者見守りサービス促進事業補助金交付額確定通知書(様式第2号)(以下「額確定通知」という。)により通知するものとする。
(請求)
第8条 申請者は、補助金等交付請求書(様式第3号)に、額確定通知の写しを添付し、補助金の支払いを請求しなければならない。
2 前項に規定する請求は、額確定通知を受けた日の属する年度の末日までに行わなければならない。
(補助金の返還)
第9条 日南町長は、補助決定者が次の各号のいずれかに該当するときは、補助金の全部又は一部を返還させることができる。
(1) 偽りその他不正な手段により補助金の交付を受けたとき
(2) この要綱の規定に違反したとき
(その他)
第10条 この要綱に定めるもののほか、本補助金の交付について必要な事項は、町長が別に定める。
附 則
(施行期日)
1 この要綱は、令和7年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 日南町高齢者見守り支援事業実施要綱(令和3年4月1日要綱第9-2号)は、廃止する。
様式第1号(第6条関係)

様式第2号(第7条関係)

様式第3号(第8条関係)