○日南町間伐促進事業補助金交付要綱
(令和7年4月1日要綱第5号)
(趣旨)
第1条 この要綱は、日南町補助金等交付規則(以下「規則」という。)の規定に基づき、日南町間伐促進事業費補助金(以下「本補助金」という。)の交付について、必要な事項を定めるものとする。
(交付目的)
第2条 本補助金は、日南町内の山林において、自然的条件に適応し、かつ、社会的、経済的要請を十分に反映した適正な森林造成を計画的、効果的に推進することを目的として交付する。
(補助金の交付)
第3条 日南町は、前条の目的を達成するため、鳥取県造林事業費補助金交付要綱(以下「県要綱」という)に定める森林環境保全直接支援事業(以下「県補助金」という。)が交付される施業の内、次の条件を満たすものに予算の範囲内で補助金を交付する。
(1) 日南町内の山林で、森林経営計画に基づく施業を対象とする。
(2) 本補助金を交付する者は、前号に掲げる施業を実施する日南町森林組合又は日南町内の林業事業体とする。
2 本補助金の額は、県補助金の対象事業費(消費税及び地方消費税を除く)に別表に定める嵩上げ補助率を乗じて得た額とする。
(交付申請の時期等)
第4条 本補助金の交付申請は、県補助金の交付決定に併せて行うものとし、様式第1号により町長が定める日までに行わなければならない。
2 規則第5条の申請書に添付すべき同条第1号及び第2号に掲げる書類は、様式第2号によるものとする。
3 規則第5条の申請書には、前項に定めるもののほか、次の書類を添付するものとする。
(1) 県補助金交付決定、検査結果及び交付額確定通知書の写し
(2) 県補助金しゅん工検査調書の写し
(3) 森林経営計画の写し
(4) 保安林内間伐計画の適合通知書の写し
(5) 保安林作業許可通知書の写し
4 規則第14条の定める完了届は、交付申請をもってこれに替えるものとする。
(交付決定の時期等)
第5条 本補助金の交付決定は、規則第19条第1項の規定による補助事業等の額の確定と併せて、その補助事業に係る規則第15条の規定による検査が完了した後に行うものとし、交付申請を受けた日から原則として20日以内に行うものとする。
2 本補助金の交付決定通知は、規則第16条第1項の規定による通知及び規則第19条第1項の規定による通知を併せて、様式第3号により行うものとする。
(着手届)
第6条 規則第13条の着手届は、提出を求めないものとする。
(実績報告)
第7条 規則第16条の定める実績報告は、第4条第4項の規定により、交付申請をもってこれに替えるものとする。
(交付方法)
第8条 補助金の交付を請求しようとする場合は、様式第4号の請求書を提出すること。補助金は精算払により交付し、前金払及び概算払は認めない。
2 規則第21条の請求書に添付すべき同条第1号及び第2号に掲げる書類は、第5条第2項に定める様式第3号の写しとする。
(補助金の返還)
第9条 県要綱第7条の規定による補助金返還を行った事業主体は、町長にその旨を届け出なければならない。
2 本補助金について、事業主体に対し県要綱別表第3の基準に即した額の返還を命ずるものとする。
(雑則)
第10条 この要綱に定めるもののほか、本補助金の交付について必要な事項は、町長が別に定める。
附 則
この要綱は、令和7年4月1日から施行し、令和7年度事業から適用する。
別表(第3条関係)
事業区分補助区分付帯条件査定係数補助対象経費に対する国規定補助率
嵩上げ補助率嵩上げ後実質補助率
実質補助率
森林環境保全
直接支援事業
分収林以外森林経営計画等に基づいて行うもの
-17030%10%40%68%-68%
保安林間伐68%12%80%
普通林間伐68%7%75%
保安林作業道68%12%80%
普通林作業道68%-68%
分収林-17030%20%50%85%-85%
様式第1号(第4条関係)

様式第2号(第4条、第6条関係)

様式第3号(第5条関係)

様式第4号(第8条関係)