○日南町障害者等外出支援事業実施要綱
(令和5年4月1日要綱第6号)
改正
令和6年4月1日要綱第12号の1
(趣旨)
第1条 この要綱は、デマンドバスのドア・ツー・ドア化を行ってもなお、バスの利用が難しい、障害者・要支援・要介護者に対し、通院等の移動支援を行い、行動範囲の拡大と社会参加を促進するとともに、福祉の増進を図ることを目的とする。
(助成対象者)
第2条 この要綱による助成対象者は、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)に基づく住所を日南町に有し、道路交通法(昭和35年法律第105号)第84条第3号で規定する小型特殊自動車免許、原動機付自転車免許又は牽引免許を除く第1種運転免許を保有しない者である次の各号のいずれかに該当する者とする。
(1) 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条第4項の規定により身体障害者手帳の交付を受けた者で、障害の程度が身体障害者福祉法施行規則(昭和25年厚生省令第15号)第5条第3項別表第5号で規定する1級から6級に該当する者
(2) 療育手帳制度要綱(昭和48年厚生省発児第156号厚生事務次官通知)第2の規定により療育手帳の交付を受けた者で、障害の程度がA又Bと判断された者
(3) 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第45条第2項の規定により精神障害者保険福祉手帳の交付を受けた者で、障害の程度が精神保健及び精神障害者福祉に関する法律施行令(昭和25年政令第155号)第6条第3項で規定する1級から3級に該当する者
(4) 介護保険法(平成9年法律第123号)第27条第7項の規定により、要介護保険認定を受けた者又は同法第32条第6項の規定により要支援認定を受けた者
(5) 当該年度末において、80歳以上のもの
(6) 当該年度末において、80歳未満のもので免許返納を行った者ただし、免許返納者については、当該年度のみの利用に限る。
(対象事業者)
第3条 利用券により利用できるタクシー等は,道路運送法(昭和26年法律第183号)に規定する一般乗用旅客自動車運送事業又は自家用有償旅客運送事業を経営する者又は法人(以下「事業者」という。)のタクシー等とする。
(事業者の登録)
第4条 町長は,利用券を使用することができる事業者を別途募集要項に定めるところにより募集し、その申請を受け審査し登録するものとする。
2 前項の規定による登録を受けようとする者は,参加申込書(様式第1号)・誓約書(様式第2号)に,道路運送法第4条第1項に規定する一般乗用旅客自動車運送事業の許可書の写し又は同法第79条の3に規定する自家用有償旅客運送者登録証の写し、運賃及び料金に関する許可証又はそれに準ずるもの、使用する車両の車検証を添えて町長に提出しなければならない。
3 本事業に係る運転者の年齢は、80歳未満とする。
(利用制限及び回数)
第5条 補助対象となる利用については、以下の範囲内とする。
(1) 日南町内の移動
(2) 出発地点又は到着地点のいずれかが日南町内である移動
2 補助対象となる利用回数は、1人につき、片道8回として計算し利用券をあらかじめ交付する。
3 交付した利用券は年度内有効とし、月ごとの利用回数は制限しない。
(助成金の額)
第6条 補助金の額は、別表第1のとおりとする。ただし、他の助成制度と併用する場合は補助金の額から他の助成額を減じて支給するものとする。
(補助金の交付申請)
第7条 補助金の交付を受けようとする者は、日南町障害者等外出支援事業助成申請書(様式第3号)を町長に提出しなければならない。
2 審査の結果、補助対象者と認められた者に対しては、利用券(様式第4号、年度内有効片道8枚綴り)を、補助対象として又は追加交付が認められない者に対しては、申請却下決定通知書(様式第5号)をそれぞれ交付する。
3 助成券の交付及び追加交付について、年度途中の場合も、片道8枚綴りを交付する。
(補助金の請求及び支払)
第8条 補助対象者は、乗車の際に利用券1枚を渡し、補助金額を差し引いた料金を支払う。事業者は、毎月初日から末日までに受領した利用券を集計し、町の補助金額に相当する金額を翌月の10日までに町長に請求するものとする。なお、事業者への料金委任払いにより、タクシー利用者への補助金の交付を行ったものとみなす。
(補助金交付台帳)
第9条 担当課は、補助金を受けた者の住所、氏名、交付年月日、補助対象額、補助金額等を記載した台帳を備えつけなければならない。
(利用券の譲渡の禁止)
第10条 補助対象者は、利用券を他人に譲渡してはならない。
2 町長は、不正行為により補助を受けたものに対し、利用券の返還を命じ、以後の交付を停止することができる。
(その他)
第11条 この要綱に定めるもののほか、施行に関して必要な事項は別に定める。
附 則
(施行期日)
1 この要綱は、令和5年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この要綱の施行に伴い、日南町おでかけタクシーチケット交付要綱(平成29年訓令第6号)は廃止する。
附 則(令和6年4月1日要綱第12号の1)
この要綱は、令和6年4月1日から施行する。
別表第1(第6条関係)
タクシー事業者等運賃(メーター額)補助金の額
有限会社日南交通運賃5,500円以下運賃の額から500円を控除した額
運賃5,501円以上5,000円
特定非営利活動法人夢太陽運賃2,595円以下運賃の額から500円を控除した額
運賃2,596円以上2,095円
社会福祉法人日南福祉会運賃1,900円以下運賃の額から500円を控除した額
運賃1,901円以上1,400円
様式第1号(第4条関係)

様式第2号(第4条関係)

様式第3号(第7条関係)

様式第4号(第7条関係)

様式第5号(第7条関係)