○日南町英語検定料補助金交付要綱
(令和5年4月1日要綱第3号)
(趣旨)
第1条 この要項は、町内に在住する児童及び生徒等の英語力と学習意欲の向上を図るため、公益財団法人日本英語検定協会が実施する実用英語技能検定(以下「英検」という。)の受験に係る検定料を補助することについて、日南町補助金等交付規則(昭和45年日南町規則第22号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(補助対象者)
第2条 この補助金の交付の対象となる者は、次の各号に定める者の保護者(学校教育法(昭和22年法律第26号)第16条に規定する保護者をいう。)とする。
(1) 日南町立学校に在籍する児童及び生徒
(2) 町外の小学校・中学校・義務教育学校に在籍し、本人又は保護者が日南町に在住している児童及び生徒
(3) 高等学校等に在籍し、本人又は保護者が日南町に在住している生徒
(補助金の額)
第3条 補助金の額は、検定料の額とする。
(交付の申請)
第4条 補助金の交付を受けようとするものは、補助金交付申請書兼請求書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて町長に提出しなければならない。
(1) 英検の検定料を支払ったことを証する書類又は英検の受験票の写し
(2) 受験したことが分かる書類(結果通知等)の写し
(3) 前号に掲げるもののほか、町長が必要と認める書類
2 既に同様の趣旨の補助金をうけている者が併せてこの補助金の交付を受けることはできない。
(交付の決定)
第5条 町長は、前条の規定による申請が適当であると認めたときは、補助金の交付を決定し、補助金交付決定通知(様式第2号)で通知するものとする。
(実績報告の特例)
第6条 補助金の交付の申請をした者が規則第8条の規定による通知を受けたときは、規則第6条の規定により決定した補助金の額をもって規則第19条の規定による補助金の額の確定及びその通知を受けたものとみなす。この場合においては、規則第18条の規定は適用せず、規則第21条第1項中の「補助金等交付請求書(様式第4号)により請求を受けて」とあるのは、「日南町英語検定料補助金交付申請書兼請求書の提出により」と読み替えて、同条の規定を適用する。
(補助金の交付決定の取消等)
第7条 町長は、申請者が不正な方法により補助金の交付を受けたことが明らかになったときは、補助金の交付決定の全部若しくは一部を取り消し、又は既に交付した補助金の全部若しくは一部を返還させることができる。
(その他)
第8条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。
附 則
この要綱は、令和5年4月1日から施行する。
様式第1号(第4条関係)
日南町英語検定料補助金交付申請書兼請求書

様式第2号(第5条関係)
日南町英語検定料補助金交付決定通知