○日南町文化財等保存活用事業補助金交付要綱
(令和4年4月1日要綱第16号)
(趣旨)
第1条 この要綱は、日南町補助金等交付規則(昭和45年日南町規則第22号以下「規則」という。)第27条の規定に基づき、日南町文化財等保存活用事業補助金(以下「本補助金」という。)の交付について、規則に定めるもののほか必要な事項を定めるものとする。
(交付目的)
第2条 本補助金は、町内に所在する文化財等の所有者・管理者等が実施する臨時的な出費が伴う保存・活用等事業に対し、町が補助を行い事業者の経済的負担の軽減および、貴重な文化財が後世へ適切に伝承されることを目的とし交付する。
(補助対象文化財の定義)
第3条 この要綱における補助対象文化財は法令等により国・鳥取県・日南町が指定・登録・認定した文化財のうち、公告等においてその所在地を日南町内に示したもの、および日南町内に存在する地域指定のない天然記念物および特別天然記念物とする。
(補助対象事業)
第4条 本補助金の対象となる事業(以下「補助事業」という。)は、総事業費20万円以上の文化財保存・活用等事業に寄与する臨時的な出費が伴う事業を対象とし、事業の詳細については次の各号のいずれかに該当するもののほか(別表1)に示す。
(1) 町内にある指定・登録文化財等の保存・活用事業に関すること。
(2) 総事業費20万円未満の事業で、国または県の随伴補助の対象となる事業。
(3) 前各号に掲げるもののほか、町長が特に妥当と認めたもの。
(補助対象者)
第5条 本補助金の交付を受けることができる者は、本要綱第3条における文化財の所有者および管理者または、町内に事務所を有し文化財保護に寄与する事業を行う法人および任意団体等とする。
2 本補助金の交付を受けることができる者は、次の要件を全て満たすものとする。
(1) 補助を受ける個人または任意法人・団体等の長の氏名及び住所が明らかであること。
(2) 事業実施に当たり明確な会計経理がなされ、またはなされると認められること。
(3) 事業実施が完遂できると認められること。
(補助金の額)
第6条 補助金の額は(別表2)に掲げるところにより、1件につき50万円を上限とする。
2 前項の補助金の額に千円未満の端数が生じた時は、これを切り捨てるものとする。
(随伴補助)
第7条 国および県指定文化財の所有者または管理者等が国庫補助金または鳥取県費補助金を受ける場合、町として事業実施者の経済的負担軽減を目的とし、随伴補助を行うものとする。随伴補助の額は国庫補助金及び鳥取県費補助金を差し引いた額の2分の1から千円未満の端数を切捨てた額とし、50万円を補助金の上限とする。
(他の補助制度との併用の取扱い)
第8条 この要綱による補助金は前条における随伴補助を除き、町が実施する他の補助金・助成金等と併用して交付を受けることはできない。
(交付申請)
第9条 規則第5条により町長に提出する書類は、次のとおりとする。
(1) 交付申請書(様式第1-1号)
(2) 事業計画書(様式第1-2号)
(3) 収支予算書又はこれに準ずる書類(様式第1-3号)
(4) その他町長が必要と認める書類
(交付決定)
第10条 本補助金の交付決定は、補助事業を実施する者に対し、1年度につき1回の補助事業に限り行うものとし、町長に提出された書類を審査した上通知する。
(実績報告)
第11条 補助事業者は、補助事業完了後速やかに、次の書類を町長に提出しなければならない。
(1) 事業実績報告書(様式第3-1号)
(2) 収支決算書(様式第3-2号)
(3) その他町長が必要と認める書類
(着手届、完了届の省略)
第12条 この要綱に該当する事業は、着手届、完了届を省略することができる。
(雑則)
第13条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。
附 則
1 この要綱は、令和4年4月1日から施行する。
2 日南町郷土芸能振興事業補助金は令和4年3月31日で廃止し、日南町文化財等保存活用事業補助金に統合する。
別表1
文化財の種類項目事業内容
有形文化財
 建 造 物
 美 術 品
 民俗文化財
保存防災・防犯・防虫・修繕・点検・整備等にかかる事業
記録保存・測量設計等にかかる事業
収蔵施設・周辺環境の整備等にかかる事業
活用周知・公開行事等活用にかかる事業
広告・案内・説明冊子等の発行にかかる事業
無形文化財
 伝統芸能
 風  習
 民俗文化財
保存楽器・衣装・道具等の修繕・新調等にかかる事業
用具収蔵設備等の整備等にかかる事業
研修・実技指導等にかかる事業
記録保存・報告書刊行等にかかる事業
活用周知・公開行事等活用にかかる事業
広告・案内・説明冊子等の発行にかかる事業
記念物
 史  跡
 名  勝
 天然記念物
保存防災・防犯・防虫・補修・整備等にかかる事業
記録保存・測量設計等にかかる事業
保護施設・周辺環境の整備等にかかる事業
活用周知・公開行事等活用にかかる事業
広告・案内・説明冊子等の発行にかかる事業
文化的景観

 伝統的建造物群
 保存地区
保存防災・防犯・防虫・修繕・点検・整備等にかかる事業
記録保存・測量設計等にかかる事業
周辺環境の整備等にかかる事業
活用周知・公開事業等活用にかかる事業
広告・案内・説明冊子等の発行にかかる事業
※「重要美術品等ノ保存ニ関スル法律(昭和25年廃止)」で重要美術品と認定されている文化財は(別表1)の有形文化財と同様の扱いとする。
別表2
文化財の種類補助事業補助率補助上限額
指定文化財保存
活用
1/250万円
(1件につき1回限/年)
登録文化財保存
活用
1/250万円
(1件につき1回限/年)
様式第1-1号(第9条関係)

様式第1-2号(第9条関係)
無形民俗文化財

有形民俗文化財

様式第1-3号(第9条関係)

様式第2号(第10条関係)

様式第3-1号(第11条関係)

様式第3-2号(第11条関係)