○日南町農業経営高度化支援事業補助金交付要綱
(令和3年4月1日要綱第8号の2) |
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(趣旨)
第1条 この要綱は、将来の農業生産を担う、効率的かつ安定的な農業を営み、または営むと見込まれる者へのより質の高い農用地の利用集積を促進し、もって生産性の高い農業構造の実現を図るため、鳥取県農業経営高度化支援事業補助金交付要綱(平成18年8月25日付第200600064434号。以下「県要綱」という。)に基づく事業の実施に要する経費に対し、予算の範囲内で補助金を交付することについて、日南町補助金等交付規則(昭和45年7月1日規則第22号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(補助対象事業)
第2条 補助金の交付の対象となる事業(以下「補助対象事業」という。)は、県要綱第3条に定める事業のうち別表に掲げる事業とする。
(補助対象者)
第3条 補助金の交付の対象となる者は、県要綱に基づく補助金の交付決定を受けた前条の事業を実施する次に掲げるものとする。
(1) 土地改良区
(2) 農業協同組合
(3) 前2号に掲げるもののほか、前条の事業を実施する団体等
(補助対象経費および補助率)
第4条 補助の対象となる経費および補助率は、別表に掲げるとおりとする。
[別表]
(交付申請)
第5条 補助金の交付を受けようとするものは、規則第5条に規定する補助金等交付申請書に次に掲げる書類を添えて町長に提出しなければならない。
[規則第5条]
(補助事業の変更等)
第6条 規則第6条の規定により補助金の交付の決定を受けたもの(以下「補助事業者」という。)は、次のいずれかに該当する場合においては、あらかじめ規則第11条第1項に定める補助事業等変更申請書を町長に提出し、その承認を受けなければならない。軽微な変更は、次に掲げる変更以外の変更とする。
(1) 経費の配分の変更
ア 県要綱第3条各号に掲げる事業の相互間の経費の額の流用
[第3条各号]
イ 補助対象事業地区間の経費の額の流用
(2) 補助対象事業内容の変更
補助対象事業地区の新設、変更または廃止
(実績報告)
第7条 補助事業者は、補助対象事業を完了したときは、速やかに規則第18条に規定する補助事業等実績報告書に次に掲げる書類を添えて町長に提出しなければならない。
[規則第18条]
(1) 事業実績および収支精算書(様式第2号)
(2) 前号に掲げるもののほか、町長が必要と認める書類
(関係書類の整備)
第8条 補助事業者は、補助対象事業に関する収支簿および支出額について、その支出内容を証する書類を整備し、補助対象事業完了年度の終了後5年間保存しなければならない。
(その他)
第9条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附 則
この要綱は、令和3年4月1日から施行する。
別表(第2条、第4条関係)
補助対象事業 | 事業内容 | 補助対象経費 | 補助率 | |
農業経営高度化促進事業 | 中心経営体農地集積促進事業 | 県要綱第3条第1号に掲げる事業 | 県要綱別表1および別表2に定める算定式により算出された事業に係る経費の限度額 | 10分の10以内
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[第3条第1号]